債権法改正
December 03, 2017
新しい債権法を読みとく山野目 章夫
今更ながら,一応簡単に感想をメモ。
メインの改正内容の解説部分は,NBLでの連載が基になっている。途中までは,フォローしていたのだが,試験との関係で,フォローしきれなくなり,挫折したので,まとめて読めたのは,良かった。ところどころ読者に語りかけてくるのが,独特の味わいという感じがして,個人的には嫌いではない。解説内容については,経過措置の言及につき,思いの外多くの箇所で丁寧だったという印象。引き合いに出す例えも秀逸でわかりやすい。うまい喩えを出すのは難しいから。とはいえどこまで理解できたかは心もとない。これはひとえにこちらの民法の勉強不足ゆえのこと(汗)。
プロローグとエピローグのやり取りも,不要かなとも思ったが,読み終わってみると悪くないかも,という気がした。質疑応答のうちの最後の問いは確かに難しい。なんとなく,あの問いは,某元参与等改正の旗振り役への控えめな疑問の提示と言うか,異議申立てだったのではないかという気がした。一体民法をいじくり回してどうしたいのか,という。
中間試案が刺激的過ぎて,反動が来て,相対的には無難な,裏を返せば,控えめな改正で終わったという評価もあり得るし,ある意味政治的な決着で,今回の案になったけど,そこからは,前記の問に対する答えが明確には読み取れない。単に改正したという事実以外に何があるのか,よくわからない,そういう点を著者は問題にしているのかもしれない,こちらの勘ぐり過ぎかもしれないけど。そう感じた。
メインの改正内容の解説部分は,NBLでの連載が基になっている。途中までは,フォローしていたのだが,試験との関係で,フォローしきれなくなり,挫折したので,まとめて読めたのは,良かった。ところどころ読者に語りかけてくるのが,独特の味わいという感じがして,個人的には嫌いではない。解説内容については,経過措置の言及につき,思いの外多くの箇所で丁寧だったという印象。引き合いに出す例えも秀逸でわかりやすい。うまい喩えを出すのは難しいから。とはいえどこまで理解できたかは心もとない。これはひとえにこちらの民法の勉強不足ゆえのこと(汗)。
プロローグとエピローグのやり取りも,不要かなとも思ったが,読み終わってみると悪くないかも,という気がした。質疑応答のうちの最後の問いは確かに難しい。なんとなく,あの問いは,某元参与等改正の旗振り役への控えめな疑問の提示と言うか,異議申立てだったのではないかという気がした。一体民法をいじくり回してどうしたいのか,という。
中間試案が刺激的過ぎて,反動が来て,相対的には無難な,裏を返せば,控えめな改正で終わったという評価もあり得るし,ある意味政治的な決着で,今回の案になったけど,そこからは,前記の問に対する答えが明確には読み取れない。単に改正したという事実以外に何があるのか,よくわからない,そういう点を著者は問題にしているのかもしれない,こちらの勘ぐり過ぎかもしれないけど。そう感じた。
dtk1970 at 00:39|Permalink│Comments(0)
December 02, 2017
疑問点のメモー譲渡禁止特約について
一応債権法改正についても勉強していないわけではない,というアリバイ作りではないけど,あれこれ考えた中での疑問点をメモしてみる。
(以下については,その一部につき,某所で発言したところ,諸先輩からいくつかコメントをいただき,その内容も可能な範囲で反映しております。該当の諸先輩の皆様ありがとうございました)
続きを読む
(以下については,その一部につき,某所で発言したところ,諸先輩からいくつかコメントをいただき,その内容も可能な範囲で反映しております。該当の諸先輩の皆様ありがとうございました)
続きを読む
dtk1970 at 00:00|Permalink│Comments(2)
November 11, 2017
備忘のためのメモー債権法改正
単なる自分のためのメモですいません。
一つ目は、川井先生のエントリで気づいた、法務省の特設サイト。先生が書かれているように、説明資料は有用そうだし、今後の更新にも期待、ということになろう。
二つ目は、一時期沈黙を保っていたものの、口を開き始めた某たかし君、もとい、内田元参与の改正についての対談。ダイジェスト版があるのも面白い。経緯に関するコメントについては、読むと色々言いたくなる人が多そうな気がする(謎)。
で、結局法文の英語のものはどうなった(しつこい)?
一つ目は、川井先生のエントリで気づいた、法務省の特設サイト。先生が書かれているように、説明資料は有用そうだし、今後の更新にも期待、ということになろう。
二つ目は、一時期沈黙を保っていたものの、口を開き始めた某たかし君、もとい、内田元参与の改正についての対談。ダイジェスト版があるのも面白い。経緯に関するコメントについては、読むと色々言いたくなる人が多そうな気がする(謎)。
で、結局法文の英語のものはどうなった(しつこい)?
dtk1970 at 23:10|Permalink│Comments(0)
October 05, 2017
民法の基礎から学ぶ 民法改正 / 山本 敬三
雨後の筍という表現がふさわしい債権法改正本の嵐。次から次へと本が出る。色々買っても読み切れない…そんな中、この本には注目していたので、出たところで購入したし、短いので読み終えることもできた。注目した理由は何よりも、岩波が出すというところ。岩波は法律書は多くは手がけないものの、出るものについては、まともなものが多いという印象なので、競争の激しいこのテーマで来るからには、それなりのものが来るだろうと思った次第。それと著者が京大の山本教授という点も注目したところ。今回の改正についての法制審議会の幹事。立案過程も十分踏まえての本になるだろうとも思った次第。
一般向けの講義を元にしており、全体でも200p未満なので、改正の全体的な概観は望むべくもない。しかし、民法入門から初めて(40pちょっとで、財産法の概要、民法の歴史、今回の改正の経緯をまとめているところも要を得て簡潔)、100pちょっとでの今回の改正の特徴の紹介、及び、今後の展望というところまで触れているのは民法学者の面目躍如というところか。また、付録の改正箇所(改正案が出たけど最終案からはおちた箇所)の星取表は、プロ向けにも有用ではなかろうか。
改正の特徴の紹介についても、個々の分野ごとに改正法を紹介するのではなく、改正のされ方(民法の透明化としての改正か、民法の現代化としての改正か)という切り口から紹介しているのも、一般向けであって、網羅性を捨てているのであれば、納得というところか。図表とか例を使っての説明が秀逸でわかりやすいので、改正について内部研修とかをする際のネタ元としても「使える」本になっていると思う。
他方、改正されなかった項目についての記載や一部の改正項目に対する不満というか恨み節については、この期に及んで…という気がしないでもなかったけど、まあ、学者の方々にとってはそうなんだろうな、と…(苦笑)。もっとも企業側からすれば(以下自粛)。
一般向けの講義を元にしており、全体でも200p未満なので、改正の全体的な概観は望むべくもない。しかし、民法入門から初めて(40pちょっとで、財産法の概要、民法の歴史、今回の改正の経緯をまとめているところも要を得て簡潔)、100pちょっとでの今回の改正の特徴の紹介、及び、今後の展望というところまで触れているのは民法学者の面目躍如というところか。また、付録の改正箇所(改正案が出たけど最終案からはおちた箇所)の星取表は、プロ向けにも有用ではなかろうか。
改正の特徴の紹介についても、個々の分野ごとに改正法を紹介するのではなく、改正のされ方(民法の透明化としての改正か、民法の現代化としての改正か)という切り口から紹介しているのも、一般向けであって、網羅性を捨てているのであれば、納得というところか。図表とか例を使っての説明が秀逸でわかりやすいので、改正について内部研修とかをする際のネタ元としても「使える」本になっていると思う。
他方、改正されなかった項目についての記載や一部の改正項目に対する不満というか恨み節については、この期に及んで…という気がしないでもなかったけど、まあ、学者の方々にとってはそうなんだろうな、と…(苦笑)。もっとも企業側からすれば(以下自粛)。
dtk1970 at 19:00|Permalink│Comments(0)
May 31, 2017
さて…と。
成立しましたね、債権法改正。具体的な施行時期は未定ですが、五輪の頃でしょうか。
で、ワタクシの場合、状況をフォローしきれていないので(汗)、今からどうしようかというところです。法制審議会の資料とか今更読むという気にもなれないので…。ということで、某先生のセミナーとかを期待するわけです(特定方面を見る)。
とりあえず、潮見イエローが、これを受けて改訂されるようなので、それを読むところから始めようかと思ったりするのでありました(謎)。
とはいうものの、戦士さんが書かれているように、既存の実務への影響は大きくないはずの改正内容であり、契約上の手当で乗り越えられる話のはずなのであって、むやみに大騒ぎをする話かというと、そうとも限らないので、その辺は、注意が必要なのでしょう。
続きを読む
で、ワタクシの場合、状況をフォローしきれていないので(汗)、今からどうしようかというところです。法制審議会の資料とか今更読むという気にもなれないので…。ということで、某先生のセミナーとかを期待するわけです(特定方面を見る)。
とりあえず、潮見イエローが、これを受けて改訂されるようなので、それを読むところから始めようかと思ったりするのでありました(謎)。
とはいうものの、戦士さんが書かれているように、既存の実務への影響は大きくないはずの改正内容であり、契約上の手当で乗り越えられる話のはずなのであって、むやみに大騒ぎをする話かというと、そうとも限らないので、その辺は、注意が必要なのでしょう。
続きを読む
dtk1970 at 00:27|Permalink│Comments(0)
April 19, 2017
そういえば
すっかり追いかけていませんでした(汗)、衆院を通過したようですね、債権法改正。
オリンピックとやらのときには施行されているというスケジュール感のようで…。
で、英語の案文とかはどうなってるんでしょう(しつこい)。これだけ時間があったんだから、成立即出すくらいはしないとイカンのではないかと。グローバル化とやらにこの改正が役に立つと本気で思ってるなら…と思うのですが。海外の方に対してだって、予見可能性とかは確保しないといけないはずでしょうから…。
オリンピックとやらのときには施行されているというスケジュール感のようで…。
で、英語の案文とかはどうなってるんでしょう(しつこい)。これだけ時間があったんだから、成立即出すくらいはしないとイカンのではないかと。グローバル化とやらにこの改正が役に立つと本気で思ってるなら…と思うのですが。海外の方に対してだって、予見可能性とかは確保しないといけないはずでしょうから…。
dtk1970 at 17:34|Permalink│Comments(0)
June 07, 2015
民法大改正で契約実務はこう変わる!/遠藤元一
遠藤先生が書かれたということで、某所で関心がある旨お話したら、なんとご本人から一冊頂戴してしまった。すいませんです。頂いたものはISBNはついていないが今後付けられたうえで、書店などでも購入可能になるとのこと。
追記:この冊子については、次の4か所で入手可能である旨、遠藤先生からご連絡をいただいた。
(1)霞が関にある弁護士会館の地下の書店(弁護士会館ブックセンター)
(2)大阪弁護士会館の書店(弁護士会館ブックセンター)
(3)東京地裁・高裁の裁判所の建物の地下1階の書店(至誠堂)
(4)千駄ヶ谷にある東京税理士会館内にある書店 こちらの状況故にざっと目を通しただけでの感想でしかないけど、頂いたものであるということを割り引いても良い本だと思う。特に今まで債権法改正のフォローを十分にしていなかった僕のような、法務担当者にとっては。
一般向けに噛み砕いてあるのかと思いきや、思ったよりはしっかり書いてあって、それほど敷居は低くなく、法律のまったくの素人が読むのは大変かもしれない。
寧ろ、経験豊富な著者が、一人で全体をまとめて書いていて、統一感はあるし、実務家目線(学者の考える「実務」ではなく)でコメントしてくれているので、法務担当者にとっての使い勝手がいいのではないかと思う。そういう意味で企業法務の方がここから入るというのは十分、ありという気がする。個人的には、興味関心のあるところとそうでないところと、理解にムラがあるので、こういう形の情報を通じて、それほど手間がかからずに、そのムラの是正ができるのはありがたいと感じるところ。
dtk1970 at 18:15|Permalink│Comments(0)
February 13, 2015
とりあえずここまでは、ということか
意味不明なタイトルですが、備忘のためのメモ。
債権法改正、とりあえず要綱まで決まったとのこと。そもそもこの期に及んでも改正についての必要性があるのかないのか、というところからまったく納得できてはいませんですが、関与された、または、振り回された皆様方に置かれましては、まずはここまでのところお疲れ様でした。
それはさておき、僕自身が内容についてとやかく言えるものではないので、メモで2件ほど。まあ、ここを読まれる方であればすでにお目通しされているとは思うけど。
そういえば、グローバル化うんぬんという威勢の良い掛け声(煽り)があったけど、この英訳とかは出るのだろうか。
そう思って"Japan Civil Code Reform"でぐぐると次のようなところに行き当たる。一定程度は英語での情報発信とかもしていたようだ。先のお題目との関係で、この程度というのは、所詮その程度のことだったのね、という理解しかし得ないが。
債権法改正、とりあえず要綱まで決まったとのこと。そもそもこの期に及んでも改正についての必要性があるのかないのか、というところからまったく納得できてはいませんですが、関与された、または、振り回された皆様方に置かれましては、まずはここまでのところお疲れ様でした。
それはさておき、僕自身が内容についてとやかく言えるものではないので、メモで2件ほど。まあ、ここを読まれる方であればすでにお目通しされているとは思うけど。
そういえば、グローバル化うんぬんという威勢の良い掛け声(煽り)があったけど、この英訳とかは出るのだろうか。
そう思って"Japan Civil Code Reform"でぐぐると次のようなところに行き当たる。一定程度は英語での情報発信とかもしていたようだ。先のお題目との関係で、この程度というのは、所詮その程度のことだったのね、という理解しかし得ないが。
- 法務省のサイト。審議会議事録のサマリー(ただし、資料は省略されていることもあるようだ)とかの英訳はあるけど2014年4月の会議までで止まっている。
- 商事法務のサイトにある改正検討委員会のサイト。中間試案と思われるもの(その辺がわかるように書いていないと思うが)の全訳があるところは評価すべきだろうけど、そのあとはどうなった??
dtk1970 at 23:00|Permalink│Comments(0)
October 24, 2014
備忘:最近の状況
自分用のメモ。
要項仮案、が出たわけですが、それについて気になったエントリ等の、メモ。
要項仮案、が出たわけですが、それについて気になったエントリ等の、メモ。
個人的には約款規制がペンディングになったのはさておき、なぜペンディングになったのか、という辺りについて、最近の法律雑誌とかでも見る限り触れられているものがなかったので、こまめに最新の情報を追いかけていたわけではないにしても、気になっていた。
上記の2つを併せ読むとなんとなく見えてくるような気がしないでもない、ということで、メモ。
上記の2つを併せ読むとなんとなく見えてくるような気がしないでもない、ということで、メモ。
dtk1970 at 00:55|Permalink│Comments(0)
May 23, 2014
債権法改正の研修
たまにはこういうこともエントリにしないと(謎)。
続きを読む
商事法務のMLとかで出ていた弁護士会の研修会に、素人ですが、出てみました、ということで、以下若干の感想などを交えつつメモ。素人なので(汗)、内容については期待しないように。
研修会のお題としては、重要論点4つのみについて取り上げたもので、どれもまだ、審議過程にあり、今後については、確実なものではないものの、メーカー法務の立場から重要そうなのは、次のあたりかなと感じた。
- 約款規制:約款規制がB2Bの約款に適用されるのか、というところから論点でしたが、それについては、現状の方向性としては、「約款」という用語の代替として適用対象を示す「定型条項」という用語を定義する際に、「定型条項とは、契約の内容が画一的であることが通常である取引において、当事者の一方により準備された契約条項の総体であって、相手方がその変更を求めずに契約を締結することが取引通念に照らして合理的であるものをいう。ただし、当事者が異なる内容の合意をした契約条項を除く。」とあり、「相手方がその変更を求めずに契約を締結することが取引通念に照らして合理的であるもの」という縛りをかけることで、内容を交渉しないことが合理的ではない、B2Bの約款を対象外とするという提案が出ているとのことでした。仮にそれで決まるならば、ある程度はこちらの懸念は払拭されるのかもしれない。
- 債権の消滅時効の規定の見直しにより、時効管理の在り方についても影響が生じるものと考えるけど、どういう影響かは、正直良くわからない。きちんと年一回残高確認取っているなら関係ないという話もあるかもしれないし…。
- 債権譲渡の扱いについても、譲渡禁止特約については、債権の流動化による資金調達の道を開くということから、譲渡制限特約として、弁済の相手方を固定化する限りで効力を認めつつ、かつ、支払先がわからなくなるリスクを債務者に負わせるのをさける意味で、債務者に供託の権利を明文化すること、及び譲渡人破産の場面で、債務者に供託をさせる権利を譲受人に付与する、というのも、サプライヤーの破産前後の場面では影響が一定程度出るのは確か…なんだけど、そもそも譲渡禁止特約を設けている趣旨が、支払先の固定だけなのか、というとそうとも限らず、サプライヤーのモニタリング・コントロールツールという側面もあると思うので、そういう手当だけでいいのか、債務者企業の法務の立場からは疑問。民法上債権譲渡は可能としても、約款などで、それやったら、関係切るからね、とか書かれたら結局意味がないのではないという気もするし(セミナーレジュメ上でもその種の指摘はあったと思うけど)、一方で、コントロールが効きにくくなる相手であるとすれば、債権譲渡を解除権の発動要件にするように契約で規定するような気がする。まあ、書こうと書くまいと、そもそも仕事を発注しないという話にするにすれば関係ないのかもしれないけど。
続きを読む
dtk1970 at 23:35|Permalink│Comments(0)
January 25, 2014
January 24, 2014
民法改正のいま ―中間試案ガイド / 内田 貴 (著)
債権法改正は、雑誌の記事を読む程度だし、そもそも改正が本当に要るのだろうか、という思いはあるのだけど、とはいえ、さすがにもうちょっと全体像を抑えておいたほうがいいような気がしたこともあり、内田参与の本を読んでみた。
続きを読む
dtk1970 at 20:19|Permalink│Comments(0)
April 16, 2013
パブコメ開始
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に関する意見募集が出ましたね。補足説明つきは556ページ…。さすがにプリントアウトするのにはためらいを感じます。ネットにあるとはいえ、これくらいになるとNBLとかで出してくれないかな、という気がします。
概要付き、もまだ半分くらいしか読めていないのですが、残りも読みつつ、何とか何らかの形でパブコメを個人で出したいところだが…。
取り急ぎメモ。
概要付き、もまだ半分くらいしか読めていないのですが、残りも読みつつ、何とか何らかの形でパブコメを個人で出したいところだが…。
取り急ぎメモ。
dtk1970 at 20:02|Permalink│Comments(0)
April 14, 2013
概要付き、を読んでみる(6)
例によって素人の読書感想文。ペースが遅すぎて前のほうの内容を忘れているというところが問題だが、読まないよりはマシと言い聞かせて先へ進む。
例によって川井先生のblogでのエントリで知ったのだけど、パブコメの時期が4/16から6/17までとなったとのこと。どうせならば、もっと遅らせて、6月総会会社の法務担当者が総会後に対応する時間を取ればいいのに、と思ったりする。そもそも当初の予定でも、パブコメがまとまるのを待たずに先に進める予定だったから、正直どこまでパブコメの内容を取り入れるつもりなのか疑問に思うというか、形だけやるということになるのではないかという懸念を持たないでもない。
どうせなら、パブコメについては、パブコメの間審議ができないとか、パブコメに付す文書の量に比例してパブコメ期間の最低限を決めるとか、するべきなのではないかという気がする。特にこういう市民生活一般に広く影響を及ぼすような法律では…。
続きを読む
例によって川井先生のblogでのエントリで知ったのだけど、パブコメの時期が4/16から6/17までとなったとのこと。どうせならば、もっと遅らせて、6月総会会社の法務担当者が総会後に対応する時間を取ればいいのに、と思ったりする。そもそも当初の予定でも、パブコメがまとまるのを待たずに先に進める予定だったから、正直どこまでパブコメの内容を取り入れるつもりなのか疑問に思うというか、形だけやるということになるのではないかという懸念を持たないでもない。
どうせなら、パブコメについては、パブコメの間審議ができないとか、パブコメに付す文書の量に比例してパブコメ期間の最低限を決めるとか、するべきなのではないかという気がする。特にこういう市民生活一般に広く影響を及ぼすような法律では…。
続きを読む
dtk1970 at 21:04|Permalink│Comments(0)
April 06, 2013
概要付き、を読んでみる(5)
例によって素人の読書感想文。ぼちぼちと、かつ、ちょっとづつ、しか読めないけど、こういう格好でメモを張っていく形で、読み続けることが目的なので、その辺は生暖かく見守っていただきますようお願いします(謎)。
本題に入る前に、あちこちで教わったものをメモ。教えていただいた皆様、ありがとうございます。
本題に入る前に、あちこちで教わったものをメモ。教えていただいた皆様、ありがとうございます。
- 債権法改正研修のご案内 メンバーは豪華。ちなみに、弁護士さんでないと参加できないのでしょうか?僕は別件で行けないので、レポート希望(謎)。
- 民法(債権法)改正について Yahoo!の中の人のコメント。内容についてどうこう言えないけど、それ以前にこういう形であっても意見表明があるのは良いことなのではないかと思うのだけど…。
dtk1970 at 23:47|Permalink│Comments(0)
March 30, 2013
March 27, 2013
概要付き、を読んでみる(3)
例によって続き。素人の思いつきレベルのメモというだけ。
そうそう、川井先生のblogの記事にもなっているけど、補足説明は出るのが遅れるらしい。それにともないパブコメ期間も遅れるとのこと。まあ、6月総会会社の法務の方には厳しい日程になっていたので、どうせなら、2,3ヶ月後ろに倒した方が良いのではないかと思うのですが…。
あと、ついでに書いておくと、仮にこのまま改正まで進んだとして(今回のやり方での改正については、必ずしも賛成するものではないので、「仮に」とする)、施行までの準備期間はどれくらい取るのだろう?
比較という意味で、とりあえず消費者契約法と会社法を調べてみると、
消費者契約法は平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。
会社法は2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行。
ということらしいから、それぞれ1年弱くらいの周知期間だったようだ(会社法の施行のころはそもそも日本にいなかったので、事情がよくわからないのだが…)。民法のようなこれらよりもさらに基本的な法典であれば、もっと長い周知期間を取ってしかるべきだと思うのだが…。
続きを読む
そうそう、川井先生のblogの記事にもなっているけど、補足説明は出るのが遅れるらしい。それにともないパブコメ期間も遅れるとのこと。まあ、6月総会会社の法務の方には厳しい日程になっていたので、どうせなら、2,3ヶ月後ろに倒した方が良いのではないかと思うのですが…。
あと、ついでに書いておくと、仮にこのまま改正まで進んだとして(今回のやり方での改正については、必ずしも賛成するものではないので、「仮に」とする)、施行までの準備期間はどれくらい取るのだろう?
比較という意味で、とりあえず消費者契約法と会社法を調べてみると、
消費者契約法は平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。
会社法は2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行。
ということらしいから、それぞれ1年弱くらいの周知期間だったようだ(会社法の施行のころはそもそも日本にいなかったので、事情がよくわからないのだが…)。民法のようなこれらよりもさらに基本的な法典であれば、もっと長い周知期間を取ってしかるべきだと思うのだが…。
続きを読む
dtk1970 at 23:12|Permalink│Comments(0)
March 25, 2013
概要付き、を読んでみる(2)
とりあえず、「癒し系総会ソムリエ」の@kbtppさんから、続きを期待する旨のありがたいお言葉をいただいたので、このエントリの続きをメモしてみる。メモの内容よりも、こういう形でエントリを書くことで、挫折せずに読もうというのが主目的…という感じですいません。前回のエントリと同じノリで書いております。素人の感想ということで、内容についてのご指摘はこっそりとしていただけると助かりますm(__)m。続きを読む
dtk1970 at 23:57|Permalink│Comments(0)
March 20, 2013
概要付き
なんだよ、そのタイトル>自分。
川井先生のtwitterでのつぶやき/blogでのエントリで気づきましたが、予告されていた「民法(債権関係)の改正に関する中間試案(概要付き)」がでましたね。既に川井先生からコメントのあるように概要付で、200p越えって…(絶句)というところ。補足説明、がどうなるか、先が思いやられるというか、なんというか…。
とりあえず明日でもプリントアウトして、目を通すことを始めないと…という気がしています。補足説明から入ると間違いなく挫折すると思うので…。
続きを読む
川井先生のtwitterでのつぶやき/blogでのエントリで気づきましたが、予告されていた「民法(債権関係)の改正に関する中間試案(概要付き)」がでましたね。既に川井先生からコメントのあるように概要付で、200p越えって…(絶句)というところ。補足説明、がどうなるか、先が思いやられるというか、なんというか…。
とりあえず明日でもプリントアウトして、目を通すことを始めないと…という気がしています。補足説明から入ると間違いなく挫折すると思うので…。
続きを読む
dtk1970 at 23:42|Permalink│Comments(0)
March 15, 2013
民法(債権関係)の改正に関する中間試案の解説
シェケナベイベー(謎)。
それはさておき、表題のセミナーというか解説会に行ってみた。内容が内容だし、説明する側が法務省の事務方の現場責任者と事実上の旗振り役の方ということもあり、予想通り、大ベテランの某先輩や大手事務所のパートナーさん、を始め、あちこちでお目にかかったことのある方々のお姿を拝見した。
続きを読む
それはさておき、表題のセミナーというか解説会に行ってみた。内容が内容だし、説明する側が法務省の事務方の現場責任者と事実上の旗振り役の方ということもあり、予想通り、大ベテランの某先輩や大手事務所のパートナーさん、を始め、あちこちでお目にかかったことのある方々のお姿を拝見した。
続きを読む
dtk1970 at 23:30|Permalink│Comments(0)
March 11, 2013
中間試案が出た
中間試案自体が出たということでメモ。
パブコメが4/1-6/3とのこと。
その前提として、今回の案の他に事務当局が次の2つのものを作成して、公開する予定とのこと。
パブコメが4/1-6/3とのこと。
その前提として、今回の案の他に事務当局が次の2つのものを作成して、公開する予定とのこと。
- ポイントを要約して説明する「中間試案(概要付き)」
- 詳細な説明を加える「中間試案の補足説明」
15日から全国各地で予定されている解説会に間に合わせたということか。15日に行くと打ち出したものがもらえそうな気がするので、数日は打ち出さずに、見るとしてもpdfで見るにとどめておこう...。
(仮に解説会に行かなかったとしても今度のNBLがきっと中間試案を別冊か何かで配ってくれそうな気が…)
追記):
仕事の速い川井先生が、中間試案(案)と中間試案の比較をされているので、メモ。
(余談:川井先生のところの月末記事のカテゴリはマニア(何の?)としては便利に感じます…)
dtk1970 at 23:12|Permalink│Comments(0)
March 04, 2013
川井先生のセミナー(債権法改正)に出席した
すでに日付をまたいでいるがbackdateですいません。
あちこちでおせわになっている川井先生の表記のセミナーに出席した。タイミングとして適当だったこともあり、盛況で、あちこちで知り合いのかたがたのお姿も拝見した(一部のかたがたでセミナー後に飲みにいったのだった)。
折に触れてパワポパワポと囁いたことが功を奏したかどうかはさておき、パワポを駆使したセミナーで、内容面でもわかりやすかった。時間の関係で恒例(?)のオフレコトークは控えめだったけど、それでも興味深かったし、オフレコトーク以外の部分でも示唆に富むご指摘があり、有意義だった。ネタバレを防ぐ意味で一例だけ挙げると、今回の案では、裁判規範としての面に重点が置かれていて、行為規範としてみたときにどこまで機能するかという観点からの検討が十分なされているのか疑問が残る、という指摘は、なるほど、と思うところだったので、そのほかも含めて、ご指摘いただいた内容を踏まえて、補足資料を見て、パブコメの手続きの中で意見が言えれば、と感じた次第。
川井先生、ありがとうございましたm(__)m
あちこちでおせわになっている川井先生の表記のセミナーに出席した。タイミングとして適当だったこともあり、盛況で、あちこちで知り合いのかたがたのお姿も拝見した(一部のかたがたでセミナー後に飲みにいったのだった)。
折に触れてパワポパワポと囁いたことが功を奏したかどうかはさておき、パワポを駆使したセミナーで、内容面でもわかりやすかった。時間の関係で恒例(?)のオフレコトークは控えめだったけど、それでも興味深かったし、オフレコトーク以外の部分でも示唆に富むご指摘があり、有意義だった。ネタバレを防ぐ意味で一例だけ挙げると、今回の案では、裁判規範としての面に重点が置かれていて、行為規範としてみたときにどこまで機能するかという観点からの検討が十分なされているのか疑問が残る、という指摘は、なるほど、と思うところだったので、そのほかも含めて、ご指摘いただいた内容を踏まえて、補足資料を見て、パブコメの手続きの中で意見が言えれば、と感じた次第。
川井先生、ありがとうございましたm(__)m
dtk1970 at 23:30|Permalink│Comments(0)
February 26, 2013
中間試案がまとまったらしい。
「らしい」としたのは、報道しか伝わってきていないし、案自体をみたわけではないので。
メディアのサイトにリンクしようかと思ったけど、後から検索するとリンク切れになったりするので、川井先生のところの記事へのリンクだけはっておく(セミナーの告知は...当然でしょう、ね。パワポを駆使したセミナーとなることを期待しております...(しつこい))。
まったく状況をフォローしていなかったので、今更ではあるが、中間試案も、理解できるかどうかはさておき(おいおい>自分)、一通り目を通して、内容的にまともなものになるかどうかはさておき、パブコメでも言うべきと考えたことは個人名で言ってみたいが...どうなることやら。
(読むまでもなく、言っておきたいと思っていることもあるし...(民法だけ改正しても「グローバル化」への十分な対応になるわけもないから、仮初にもそういうことを改正の際のお題目として標榜するなら(年始の某セミナーではトーンは後退していたが、まだ言っていたし...)、他に何をどこまでするのか、ロードマップくらいは提示するのが筋なのではないかとか...))
そうそう、債権法改正、と言っていたのだけど、法務省のサイトを見ると「民法(債権関係)の改正」となっている。詳しくフォローされている方々にとっては当たり前のことかもしれないが、あれ?と思ったので。現行法で総則に入っている法律行為に関する規定についても俎上にあげるらしいので、その意味ではより適切な表現、ということなのだろう。
続きを読む
メディアのサイトにリンクしようかと思ったけど、後から検索するとリンク切れになったりするので、川井先生のところの記事へのリンクだけはっておく(セミナーの告知は...当然でしょう、ね。パワポを駆使したセミナーとなることを期待しております...(しつこい))。
まったく状況をフォローしていなかったので、今更ではあるが、中間試案も、理解できるかどうかはさておき(おいおい>自分)、一通り目を通して、内容的にまともなものになるかどうかはさておき、パブコメでも言うべきと考えたことは個人名で言ってみたいが...どうなることやら。
(読むまでもなく、言っておきたいと思っていることもあるし...(民法だけ改正しても「グローバル化」への十分な対応になるわけもないから、仮初にもそういうことを改正の際のお題目として標榜するなら(年始の某セミナーではトーンは後退していたが、まだ言っていたし...)、他に何をどこまでするのか、ロードマップくらいは提示するのが筋なのではないかとか...))
そうそう、債権法改正、と言っていたのだけど、法務省のサイトを見ると「民法(債権関係)の改正」となっている。詳しくフォローされている方々にとっては当たり前のことかもしれないが、あれ?と思ったので。現行法で総則に入っている法律行為に関する規定についても俎上にあげるらしいので、その意味ではより適切な表現、ということなのだろう。
続きを読む
dtk1970 at 23:58|Permalink│Comments(0)
February 06, 2013
いよいよ?
TLで見つけたもののメモ。僕は申込済。
民法・債権法改正「中間試案」に関する解説会
こうやって大々的に講演会を行うということは、それなりに事務方も見通しに自信があるということなのだろうから、そのつもりでいないといけないのだろう。何をいまさら、と言われそうだけど、さすがにそろそろそれなりにフォローし始めないといけないような気がしているものの、一人で読むのはシンドそうなので、こういう機会をうまく使いたいところ(それと、そのちょっと前に開催される川井先生のセミナーも)。
資料配布予定とあるので、それまでに出ていたとしてもpdfでみておいて、ここで貰えば打ち出す手間が省ける...とか不埒なことも考えていたりする。
民法・債権法改正「中間試案」に関する解説会
こうやって大々的に講演会を行うということは、それなりに事務方も見通しに自信があるということなのだろうから、そのつもりでいないといけないのだろう。何をいまさら、と言われそうだけど、さすがにそろそろそれなりにフォローし始めないといけないような気がしているものの、一人で読むのはシンドそうなので、こういう機会をうまく使いたいところ(それと、そのちょっと前に開催される川井先生のセミナーも)。
資料配布予定とあるので、それまでに出ていたとしてもpdfでみておいて、ここで貰えば打ち出す手間が省ける...とか不埒なことも考えていたりする。
dtk1970 at 23:30|Permalink│Comments(0)
January 21, 2013
民法はおもしろい (講談社現代新書) /池田 真朗 (著)
「スタートライン」シリーズ(債権法・民法総則)などにより民法の初学者向けの本の著者としても、また、専門家向けには債権譲渡に関する研究で知られる(らしい)池田教授の民法入門。もっとも、単なる民法入門ではなく、著者が本書に込めた意図は次のようなものとのこと。確かにそういう内容になっていると思う。
一般市民の目線に立って、民法という法律の輪郭をとらえ、それを歴史と市民文化の発展のプロセスのなかで理解しながら、その面白さを発見し、さらに現代の日本民法の持つ問題を共に考えようとするものである前半部分も身近な事例を使って民法の輪郭を上手く描写しているという感じがするが、一定の知識のある方々にとっての読みどころは、寧ろ、後ろの方にある今回の「債権法改正」に関する著者からの問題提起ではないかと思う。
続きを読む
dtk1970 at 23:13|Permalink│Comments(0)
January 08, 2013
セミナーで考えたこと
何だかアメリカ法関係ばかりのエントリが続くのは本意では無いので…
本日、商事法務研究会の新春懇談会?で法務省の担当参事官の方が債権法改正の状況について講演されるということで、出かけてみた。
2月の2度めのパブコメに向けて作業をしておられるところの現状報告ということで、法務省としての力の入り具合が伝わってくる感じでした。この前の中間論点整理のときには、パブコメを書けたらいいな、と思いつつも、資料の分量にあっさり挫折したけど、今度は論点が整理されている分、量で挫折することはないのではないか、何も言えないにしても、少なくとも資料を全部見るくらいはしたいな、と思うのだが…。
(いつぞやの、企業法務戦士の雑感での記載(どこの記載だったか見つけられなかった…)ではないが、企業法務の担当者である以上、エアリプみたいな陰口を言うのではなく、一言くらいは正面から何か言っても良いのではないか、とは思うので)
続きを読む
本日、商事法務研究会の新春懇談会?で法務省の担当参事官の方が債権法改正の状況について講演されるということで、出かけてみた。
2月の2度めのパブコメに向けて作業をしておられるところの現状報告ということで、法務省としての力の入り具合が伝わってくる感じでした。この前の中間論点整理のときには、パブコメを書けたらいいな、と思いつつも、資料の分量にあっさり挫折したけど、今度は論点が整理されている分、量で挫折することはないのではないか、何も言えないにしても、少なくとも資料を全部見るくらいはしたいな、と思うのだが…。
(いつぞやの、企業法務戦士の雑感での記載(どこの記載だったか見つけられなかった…)ではないが、企業法務の担当者である以上、エアリプみたいな陰口を言うのではなく、一言くらいは正面から何か言っても良いのではないか、とは思うので)
続きを読む
dtk1970 at 23:30|Permalink│Comments(0)