紛争対応
March 02, 2019
裁判官は劣化しているのか / 岡口基一 (著)
何かと話題の岡口裁判官の本の感想をメモ。
第1章では,御本人の来歴とか思い出話とか。「要件事実マニュアル」が如何にして作られたか,作り得たのか等の話が面白い。また,同書が出版に至った経緯,及び,同書についての裁判所内部での圧力を如何にしてはねのけたか(共に某元有名判事が関与していた…)点も面白い。
第2章では,かつての裁判所における「智」の継承について語られていて,結果的に要件事実入門の入門みたいな形になっている。御本人のSNS上での発言を見る限り,意図的にそうしていたようにも見える。本来,当事者の主張の整理のためにあった要件事実論が,事実認定の場面でも使われるようになったという指摘や,学者と実務とでの要件事実についての理解が食い違ったままである点についての指摘が,個人的には興味深かった。
第3章では,裁判官の劣化について語られている。劣化の原因として,「飲みニケーション」の不足と新様式判決への移行が槍玉にあがっている。
これらについて,そもそも裁判官が本当に劣化しているのかどうかについて,コメントできるだけのものを僕は有していない。
また,新様式判決の移行についても,判決起案が省力化できるようになったというのであれば,その事自体は評価すべきだろうし,岡口さんも,その点は評価はしているようだった。むしろ,時間を要する反面で,法的な整理を緻密に行い,その過程が「当事者の主張」欄に可視化されていたことで,誤りを減らす,若手裁判官の理解の正否がわかり指導しやすかった,等の旧様式のメリットが失われた点は他の方法でカバーすべき話だったのではないかという気がしないでもない。
そして,「飲みニケーション」については,世代的にはそういうものの恩恵に預かった口ではあるが,個人的には,そういうものを嫌がる世代の気持ちもわかるような気がする。なので,そういう場でなければできないと考えられる理由を解消する方法を考えたほうが良いのではないかと感じた。そのためには,何よりも,まず裁判所全体としての余裕が必要だろうし,その余裕のためには裁判所のリソースの増加が必要なのだろうけど。
最終章では,現状で可能な改善策についての提言がある。弁論準備の場での両当事者代理人弁護士も交えての「当事者の主張」の整理と,司法修習中に要件事実をしっかり自習しろ(そのための手段として,岡口裁判官の「要件事実問題集」がある)という辺りが,提言の中心に見える。
前者は,裁判官が心もとないとなれば,そうなってもおかしくないという程度のことは推測はできる。後者については,修習では民事裁判以外もあるし,他の科目も含め,色々やる中で,あれをやるのは正直重荷に感じたので,結局手を出さなかった(大島判事の本と心中覚悟であの本だけをやったが,少なくとも二回試験では,不可にはなることはなかった)。それでよかったのかというとやや疑問だが,確かに修習が終わった後であの問題集をやる気力はないので,その限りでは適切な指摘なのだろう。
dtk1970 at 20:39|Permalink│Comments(0)
December 18, 2017
裁判官! 当職そこが知りたかったのです。 -民事訴訟がはかどる本- /岡口 基一 (著), 中村 真 (著)
ブリーフ裁判官とブロガー弁護士さん(という言い方がいいのかな?)との民事訴訟に関する対談本。ブリーフ裁判官さんが研修所的に受けが良くないようにも見えたので,研修所の本屋で購入可能なのかなと思ったけど,購入自体は問題なくできた。
一修習生の立場では,正直,書かれている内容の妙味みたいなものがどこまでわかったか定かではないものの,ブリーフ裁判官かどうかはともかく,東京高裁の裁判官が率直に民事訴訟の実務について,弁護士さんの質問に答えているというのは,それ自体そうそうあることではないのではないかと思うし,そのことだけからも実務家の先生方にとっては読む価値があるのではないだろうか。企業の法務の担当者としても,訴訟対応を弁護士さんにお願いする時の視点を得る上でも有用だろうと感じた。
個人的に印象に残った点をいくつかメモしておく。
一修習生の立場では,正直,書かれている内容の妙味みたいなものがどこまでわかったか定かではないものの,ブリーフ裁判官かどうかはともかく,東京高裁の裁判官が率直に民事訴訟の実務について,弁護士さんの質問に答えているというのは,それ自体そうそうあることではないのではないかと思うし,そのことだけからも実務家の先生方にとっては読む価値があるのではないだろうか。企業の法務の担当者としても,訴訟対応を弁護士さんにお願いする時の視点を得る上でも有用だろうと感じた。
個人的に印象に残った点をいくつかメモしておく。
- ブリーフ判事の和解率の高さとそのコツについての記載。判決についての心証開示の使い方とか,なるほど,と思うところだったし,和解率が高いからこそ,判決を書かなくても良い分,書籍執筆とかに時間が振り向けられるのかもしれない。
- 原告にとって訴状段階で如何に裁判所の心証をこちらに有利にするか,という点の指摘は,興味深かった。同趣旨のことは修習でも指摘があったけど,確かに,被告側の反論を受けることなく好き放題に裁判所にインプットできる時期なんだから,その時期を如何に有利に使うかが,重要でないはずがない。
- 控訴の趣旨は,大概間違っているという指摘,とあるべき内容についての説明も興味深かった。
dtk1970 at 00:00|Permalink│Comments(0)
October 19, 2017
企業法務のための 民事訴訟の実務解説 / 圓道 至剛 (著)
読もうと思っていたものの、読むのが遅れたものの、一通り拝読したので感想をメモ。
民事訴訟実務の「暗黙知」を明文化して解説するという、前著のコンセプトを踏襲しつつ、企業法務担当者向けに、実務家が知っておくべき民事訴訟の実務の知識と留意点を解説してくれている。540pと分厚いようにも見えるが、1/3は書式例(これも、例外的なものも含めて拾ってくれていて、有用と思う。)であり、文章も読みやすいので、一読するのもそれほど大変ではない。訴訟前から、1審、2審、上告審と、手続きの流れに沿ってなされる個別の説明はわかりやすく、かつ、行き届いている。ただし、冒頭にあるとおり、一定程度の民事訴訟法の知識を前提にしているので、場合によっては、読む側で適宜補う必要が生じることもあるだろう。
こちらも、企業の法務の担当者として、訴訟対応も職掌に入っているものの、実際に訴訟になった場合の手続きについては、それなりの先生にお願いしてきたこともあって、正直、先生方にお任せ(汗)、という感じだったので、こういう形で「暗黙知」の明文化を拝見すると、なるほど、と思うと同時に、今更ながらに自らの不勉強ぶりに焦るばかり。
また、コンセプトとしては、企業法務の担当者向け、ということにはなっているものの、この解説は企業法務を扱われる新人弁護士さん及び企業法務分野を志望される修習生の方にも参考になるというか、こういう方々にとっても、企業法務の担当者にとってと同様に必携の一冊になると思う。
民事訴訟実務の「暗黙知」を明文化して解説するという、前著のコンセプトを踏襲しつつ、企業法務担当者向けに、実務家が知っておくべき民事訴訟の実務の知識と留意点を解説してくれている。540pと分厚いようにも見えるが、1/3は書式例(これも、例外的なものも含めて拾ってくれていて、有用と思う。)であり、文章も読みやすいので、一読するのもそれほど大変ではない。訴訟前から、1審、2審、上告審と、手続きの流れに沿ってなされる個別の説明はわかりやすく、かつ、行き届いている。ただし、冒頭にあるとおり、一定程度の民事訴訟法の知識を前提にしているので、場合によっては、読む側で適宜補う必要が生じることもあるだろう。
こちらも、企業の法務の担当者として、訴訟対応も職掌に入っているものの、実際に訴訟になった場合の手続きについては、それなりの先生にお願いしてきたこともあって、正直、先生方にお任せ(汗)、という感じだったので、こういう形で「暗黙知」の明文化を拝見すると、なるほど、と思うと同時に、今更ながらに自らの不勉強ぶりに焦るばかり。
また、コンセプトとしては、企業法務の担当者向け、ということにはなっているものの、この解説は企業法務を扱われる新人弁護士さん及び企業法務分野を志望される修習生の方にも参考になるというか、こういう方々にとっても、企業法務の担当者にとってと同様に必携の一冊になると思う。
dtk1970 at 23:17|Permalink│Comments(0)
June 09, 2017
サプライヤー起因の不具合への対応についてのメモ
こちらの記事を発端として、先般、twitter上で興味深いやり取りがあったところ。togetterとかでまとめようかとも思ったけど、面倒なうえ、他人様のつぶやき等を勝手にまとめるのもなんだか躊躇われたのと、補足をしたほうが良さそうなところもあるような気がしたので、自分の言葉でエントリにしようかと。
#2017/6/11ちょっと加筆した。
サプライチェーンの途中にいる業者の立場で、自社のサプライヤーからの供給が、当該サプライヤー起因の何らかのトラブルにより遅れる、止まる、または、供給内容に欠陥などが生じた場合にどうするか。そういう事態にいたる理由は様々でありうるとしても、自社としてはどうすべきか。そういった辺りに、ついて、ざっくりとメモにしてみようかと思う。
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dtk1970 at 23:58|Permalink│Comments(0)
October 02, 2016
December 02, 2015
法務部のトリセツ(?):紛争対応編
#毎年恒例?の、法務系 Advent Calendar 2015の参加企画です。
何も考えずノリだけで手を挙げたものの、ネタを仕込む余裕が無い…ので、色々考えてこういうネタを試みることにした。以前、契約検討を法務部に依頼するときの注意事項について、ということについてのエントリを書いたことがあったので、その続き、という感じ。五月雨式のメモですいません。
まあ、例によってこちらの、乏しい経験に基づくものなので、内容的に大したものはできないが、話のネタにはなるでしょ?ってところでいかがかと。この程度のエントリでもカレンダー企画としてはアリなんだ、と敷居が下がれば、ということで(爆)…。
そうそう、気付いたことのメモ程度であって、かつ、記載内容について、こちらが常に書いていることを履践できているわけではなく、こういうことができたらいいのではないかという部分も多分に含んでいるということもご留意いただきたく(能書きが長すぎ…) 。
続きを読むdtk1970 at 00:30|Permalink│Comments(0)
October 29, 2015
圓道先生のセミナー@BLJ:裁判所からの突然の連絡にどう対応するか
圓道先生のセミナー@BLJに行ってみたので、感想などをメモ。
月刊誌での論考をセミナーで解説するのかと思ったら主従が逆とのこと。なるほど。より多くの人(東京以外のエリアの読者層も含め)に伝える意味でセミナーのネタを原稿にするというのはいいアイデアなのかもしれない。
内容としては記事に出ている民事訴訟の証拠保全対応の話が中心。
詳細については、コアな内容はネットに書かないようにという話が出ていた(理由まで含めるとそうだろうなというところ)ので、書かないけど、証拠保全の緊急性に鑑み、押さえるべきところをまず法務が抑えて、そのうえで社内展開をきちんとしておくことが重要と感じたのでありました。
個人的には、川井先生が書かれていたのとは異なり、B2Bでも結構使われるようになっていくのではないかという気がしている。特に新日鉄住金のケースで問題になった営業秘密まわりや製造物責任訴訟まわり(B2Bの中でも、サプライチェーンの上流と下流とで争うケースとかを考えると…)では、使い勝手についての認知が広まれば、使用されるように成るのではないかという気がした。まあ、こちらの勤務先でも対応をしないといけないわけだが…。
ともあれ、先生、編集部の皆様、ありがとうございました。
dtk1970 at 23:07|Permalink│Comments(0)
August 12, 2015
見に行くわけ
ronnorさんが、つぶやかれているのに茶々を入れたりしていたが、メモにしてみよう。訴訟案件で、訴訟上の対応は外の先生にお願いしているとして、その期日について、企業法務の担当者が傍聴に行くのは、何故か、みたいな話を思いつく範囲でメモ。
(交通費と時間の制約もあるので、近場に限られることもあるが…)
(交通費と時間の制約もあるので、近場に限られることもあるが…)
- まあ、直に裁判官・相手方の様子を見るというのがある。お願いしている弁護士さん経由というのも(そこにその先生の見立てが入ることにはそれ自体に意味がある)意味があるが、それとは別に直に見るということも。
- それと、特に弁論の場合、他に誰が来ているか、を知るのも重要。相手方については、どのクラスの人が来ているか、などから、相手方のスタンスが推測可能な場合もあるし、あと、事案によっては、マスコミとかが来ていて自社に取材が来る可能性もあるなら、その辺の手当(広報側との競業が必要になるかも)がいるかもしれない。その辺を探る意味も出てくることがある。この手の話が問題になる場合は、その場でこちらの素性がバレるのは好ましくないので、会社名・ロゴの入ったものは使わない・持ち歩かないのが吉なのはいうまでもない(どのみち挙動でバレルとしても)。そういう意味で手帳とかも社名とかの入ったものは普段から使わないのが安全。
- もちろん、お願いしている弁護士さんと期日直後に打ち合わせができるのもメリットであることはいうまでもない。お互いに同じものを見ているぶん、話が早いというのもあるし、宿題が出た場合の対応で、調査・調達が必要な場合には、時間を稼げるメリットも有る。
- 弁護士さんからの報告に時間が掛かる場合に、第一報として自分の報告をあげるということもある。
- あとはまあ、担当の先生にプレッシャーをかけるみたいな議論も一応思いつくが、そういうことをしないとイカン時点で何かが間違っていると思う(しがらみの関係で必要なことがあるかもしれないけど)。
・・・まあ、こんなものかな。
dtk1970 at 00:45|Permalink│Comments(0)
February 10, 2015
訴訟の心得 / 中村直人 (著)
企業法務の訴訟において高名な中村弁護士が書かれたということで、川井先生がエントリにされているのを見るなどして購入。
200p弱と分量はないものの、読みごたえを感じる一冊。弁護士さんだけではなく企業法務の担当者にも読んでほしいとはしがきにあるけれど、文章自体が平易であっても、訴訟法とか訴訟実務について一定以上の知識と経験がないとおそらく手が出ないのではなかろうかと思う。そういうものを持っている層が読むことを前提に、知っていて当然のような事柄については、知っているのが前提という形で書かれているように思うので、その意味で取っ付き易い本ではないかもしれない。それでも読んでおくべき本ではないかと思う。
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dtk1970 at 23:39|Permalink│Comments(2)
December 08, 2014
Litigation holdのキホン、のようなもの
なんだよそれ…といわれそうだが。
お世話になっている某所のrenewal協賛企画(謎)として、ざっくりとしたハナシを書いてみようかと…思っていたら、書きかけでしばらく放置していたのでした。USの訴訟それ自体に関与した経験は少ないが、holdについてだけならそれなりにあるので…。
以下は、僕の今までの個人的な経験に基づく理解なので、現在または過去の所属先などとは関係しない個人的な考えであることはいうまでもない。厳密には裏とりも仕切れていない部分がある。企業内の対応という意味で書いているので、企業外の先生方の視線で見ると問題かもしれないけど、その辺りは何らかの方法でご指摘いただけると助かります。
お世話になっている某所のrenewal協賛企画(謎)として、ざっくりとしたハナシを書いてみようかと…思っていたら、書きかけでしばらく放置していたのでした。USの訴訟それ自体に関与した経験は少ないが、holdについてだけならそれなりにあるので…。
以下は、僕の今までの個人的な経験に基づく理解なので、現在または過去の所属先などとは関係しない個人的な考えであることはいうまでもない。厳密には裏とりも仕切れていない部分がある。企業内の対応という意味で書いているので、企業外の先生方の視線で見ると問題かもしれないけど、その辺りは何らかの方法でご指摘いただけると助かります。
USでの訴訟について、悪名高いdiscovery(電子データに関するeDiscoveryも含む)というのがある。
ざっくりいうと、手持ちの関連する情報は原則全部相手に見せるということになろうか。fair playの現れということなのかもしれない。不意打ち禁止ってなところみたい。
そうなると、じゃあ、見せる前に廃棄とかすればいいじゃないかという話になりかねないが、そうは問屋がおろさない。その前提として保管義務が課せられている。しくじると制裁は課せられるし、それだけで敗訴という可能性すらあるので、面倒くさいし、徒や疎かにできない。
そこで出てくるのがLitigation holdというやつ。要するに問題となっている紛争案件に関する情報は保管しておけ、ということ。
ここでの目的は自社側での対応においてホントに必要な情報の保管と、それ以外に、相手側から故意に破棄したといわれないことにあるということになるのではなかろうかと思う。前者については、holdをかけなくても、訴訟の可能性がある程度以上想定できれば、手元に資料があるかもしれないから、それだけのために保全する必要はないかもしれないけど、後者の目的となると話は異なるかもしれない。保管(より正確には保全というべきか)と訴訟における提出とは、ここでは切り離されていることにも留意が必要。
もう一ついうと、後でdiscoveryのプロセスの中でこの辺りのプロセスの当否が争われるケースも考えられる。この辺を取り仕切っている法務の人間自体がdepositionの対象になることも想定されるわけで、その点も睨んで最初から動く、必要がある。そうなると、プロセスについても、記録を取りながら、という方が必須のはいうまでもない。ただし、時間との兼ね合いでそれが貫徹できるかというとまた別なのだろうが。
もう一ついうと、後でdiscoveryのプロセスの中でこの辺りのプロセスの当否が争われるケースも考えられる。この辺を取り仕切っている法務の人間自体がdepositionの対象になることも想定されるわけで、その点も睨んで最初から動く、必要がある。そうなると、プロセスについても、記録を取りながら、という方が必須のはいうまでもない。ただし、時間との兼ね合いでそれが貫徹できるかというとまた別なのだろうが。
・・・ここまでが前置きで、前置きが長いのだが、ここまでは少なくとも概念上はまだ理解しやすいように思うが、実際にやってみると(上記だけでも大概面倒くさいが)、正直面倒くさい。
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dtk1970 at 00:57|Permalink│Comments(0)
February 10, 2014
若手弁護士のための民事裁判実務の留意点 / 圓道 至剛 (著)
仕事の早いはっしーさんに出遅れたが、同じ本について感想をメモ。BLJのbook guideでも紹介されていたもの。若手弁護士さん向けの本だけど、弁護士ではない企業の法務の担当者としても一読し、手元においておいて損のない本だと思う。
弁護士経験の後、任官され、現在は再び弁護士をされている著者の手によるので、弁護士としてどうするという部分を丁寧に分かりやすく説明するだけではなく、ここのステップで、裁判所側が何をしているのかまで、説明があるので、訴訟全体の流れを俯瞰する形で、手続きを見ることができるので、企業法務の担当者として、書面の書き方(書式例もついている)、手続きの進め方を押さえておくうえでも有用だし、弁護士さんとのコミュニケーションをはかるうえでも有用なのではないかと思う。
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弁護士経験の後、任官され、現在は再び弁護士をされている著者の手によるので、弁護士としてどうするという部分を丁寧に分かりやすく説明するだけではなく、ここのステップで、裁判所側が何をしているのかまで、説明があるので、訴訟全体の流れを俯瞰する形で、手続きを見ることができるので、企業法務の担当者として、書面の書き方(書式例もついている)、手続きの進め方を押さえておくうえでも有用だし、弁護士さんとのコミュニケーションをはかるうえでも有用なのではないかと思う。
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dtk1970 at 20:27|Permalink│Comments(0)
September 28, 2013
「道具」の使い方?
またもやわかるようでわからないエントリですいません。ぼんやりと思いついたことのメモ。
契約書にしろ、法務にしろ、弁護士さんにしろ、取引をしている中で何か起きたときの対処法のひとつ、という見方が可能なのではないと思う。不躾な見方をすると、それぞれの「道具」については、できること、できないこと、得意なこと、不得意なこと、があるのだから、それぞれの「見極め」が大事なのかな、と思ったりする。
「見極め」が必要なのは、「道具」の「使い手」であるべきなんだけど、トラブルが生じることになれていないと、それぞれの「道具」を触ったこともないということになるので、その辺は「道具」側でもフォローをしていないといけないのだろう。 自分が出来ること、出来ないこと、得意なこと、不得意なこと、を理解して、「使い手」に理解してもらうこと。望ましくは、自分以外の「道具」を使ったほうがよいときには、そちらに委ねる橋渡しもできると良いのだろう。
そういう意味での「道具」には、別に法律というアプローチに由来するものだけとは限るはずもなく、会計、財務的なアプローチ、人間関係・取引上の関係、いろいろあるのだろう。
手元にある「道具」に何があって、「使い手」(企業の法務の担当者にとっては通常は勤務先になるはずだが)にとって何を使うのがベストなのか、自分だけで何かをやろうという発想に拘らないことも大事だよなと思ったりする。
契約書にしろ、法務にしろ、弁護士さんにしろ、取引をしている中で何か起きたときの対処法のひとつ、という見方が可能なのではないと思う。不躾な見方をすると、それぞれの「道具」については、できること、できないこと、得意なこと、不得意なこと、があるのだから、それぞれの「見極め」が大事なのかな、と思ったりする。
「見極め」が必要なのは、「道具」の「使い手」であるべきなんだけど、トラブルが生じることになれていないと、それぞれの「道具」を触ったこともないということになるので、その辺は「道具」側でもフォローをしていないといけないのだろう。 自分が出来ること、出来ないこと、得意なこと、不得意なこと、を理解して、「使い手」に理解してもらうこと。望ましくは、自分以外の「道具」を使ったほうがよいときには、そちらに委ねる橋渡しもできると良いのだろう。
そういう意味での「道具」には、別に法律というアプローチに由来するものだけとは限るはずもなく、会計、財務的なアプローチ、人間関係・取引上の関係、いろいろあるのだろう。
手元にある「道具」に何があって、「使い手」(企業の法務の担当者にとっては通常は勤務先になるはずだが)にとって何を使うのがベストなのか、自分だけで何かをやろうという発想に拘らないことも大事だよなと思ったりする。
dtk1970 at 22:30|Permalink│Comments(0)
January 29, 2013
法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル /田路 至弘 (著)
BLJのBookガイドでも推奨されていたのと、最近訴訟案件に関与していなかったこともあって、知識の確認の意味で会社にあったものを読んでみた。
Bookガイドにあったように、法務着任者に最初に読んでもらう、のにふさわしい一冊というところか。
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dtk1970 at 23:45|Permalink│Comments(0)