修習
December 19, 2018
二回試験対策についての個人的なメモ
以下,知り合いの72期の修習生の方で今から二回試験が不安という方に送ったメールから抜粋(内容的に,広く公開するに適さない内容は除外等している→補足:従って,以下の内容に加えて適宜補足が必要となる(そこは察してくださいな…))。任官任検や,修習での好成績を求めない方向けというところか。
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dtk1970 at 23:04|Permalink│Comments(0)
December 11, 2018
December 10, 2018
新・実践刑事弁護——昇平弁護士奮闘記 / 東京弁護士会刑事弁護委員会 (編集)
二回試験結果発表直前で落ち着かないけど,積読の解消をしたので感想をメモ…
(読んでいる間に新版が出た…orz)
刑事弁護に将来的に関与するかどうか自体,必ずしも明確ではないが,受任した場合には,時間制限の厳しい中で対応すべき部分があり,事案によっては洒落にならんので,今のうちに予習(?)しようと思った。刑事弁護については,既に手元に諸々の書籍はあるのだけど,時系列にそって,何をどうしたらいいのか,順を追って解説してくれる本がほしいと思ったので,この本を購入した次第。東京地裁及び東弁での実務を前提にしているので,それ以外のところでは適宜補正が必要かもしれない。
慣れてしまえば,大したことではないのかもしれないが,慣れるまでは不安が残るわけで,そういうときに手元にこういう本があって,常に紐解けるという状態にあるのは,安心材料の一つになり得るし,それが,結果的には単純ミスの危険を減らす要因になるものと考えるところ。
叙述は端的だし,全体の分量はコンパクトなので,とっさのときでも紐解きやすそうに見える。個人的には,接見時に持参すべきもののリスト(リスト化されていると出かける前とかにチェックするのにも使いやすそう)や,手土産の扱いというあたりが,興味深かった。
国選弁護をする新人弁護士向けのようで,取り上げられている事案も,否認事件ではなく,相対的にはやることの少ない事件のようなのだが,それでも結構大変そうに見える。もっとも,大変そうに見えたうち,相当数が法テラスへの手続まわりなので,この辺がもう少し何とかならないのかと思わないでもない。
(読んでいる間に新版が出た…orz)
刑事弁護に将来的に関与するかどうか自体,必ずしも明確ではないが,受任した場合には,時間制限の厳しい中で対応すべき部分があり,事案によっては洒落にならんので,今のうちに予習(?)しようと思った。刑事弁護については,既に手元に諸々の書籍はあるのだけど,時系列にそって,何をどうしたらいいのか,順を追って解説してくれる本がほしいと思ったので,この本を購入した次第。東京地裁及び東弁での実務を前提にしているので,それ以外のところでは適宜補正が必要かもしれない。
慣れてしまえば,大したことではないのかもしれないが,慣れるまでは不安が残るわけで,そういうときに手元にこういう本があって,常に紐解けるという状態にあるのは,安心材料の一つになり得るし,それが,結果的には単純ミスの危険を減らす要因になるものと考えるところ。
叙述は端的だし,全体の分量はコンパクトなので,とっさのときでも紐解きやすそうに見える。個人的には,接見時に持参すべきもののリスト(リスト化されていると出かける前とかにチェックするのにも使いやすそう)や,手土産の扱いというあたりが,興味深かった。
国選弁護をする新人弁護士向けのようで,取り上げられている事案も,否認事件ではなく,相対的にはやることの少ない事件のようなのだが,それでも結構大変そうに見える。もっとも,大変そうに見えたうち,相当数が法テラスへの手続まわりなので,この辺がもう少し何とかならないのかと思わないでもない。
dtk1970 at 21:14|Permalink│Comments(0)
November 28, 2018
法律事務の手引き 全訂第9版
今から思えば,実務修習中に読むべきだったのに,読まなかったので,読んだ一冊。別にこの本,という意味ではなく,弁護修習中に,事務員さんが何をしているのか,もっと見ておけば,もっと知っておけばよかったと後から感じたので,今更ながらではあるが,事務員さん向けの本を読もうと思って,弁護士会館の地下の本屋で色々見比べて最終的に買ったのがこの本。
さすがにそれ相応の年数企業で働いていたので,今更ビジネスマナーめいたところに記述が割かれている本を買う気はなく,弁護士事務所特有の事務について,詳しめに書かれている本がほしいと思って,見比べてこの本にした。大阪弁護士会制作の本なので,他のエリアでは異なる実務があるのかもしれないが,別に自分が事務員をするという趣旨で買っているわけではないので,その点が大きな問題になるとは感じていない。
そういう理由で買った本なので,弁護士事務所特有かつ事務員の方がするであろう事務について,丁寧に説明があるのが良い。法律知識が十分ではないかもしれない事務の方も想定読者に入っていることと,執行保全分野では事務員の方が担う作業が多いことから,執行保全周りの解説が丁寧にされているのが良い。民事弁護の予習の副教材にこの手の本を使うのはありかもしれない(実際そういうことをしている方を見たし)。
判型が大きいので正直邪魔なのだが,豊富な書式例を4 in 1で紹介するという荒業のためのようなので,まあ仕方ないかと思うことにする。CDROMで書式データがついているのも,気分的には心強い。
さすがにそれ相応の年数企業で働いていたので,今更ビジネスマナーめいたところに記述が割かれている本を買う気はなく,弁護士事務所特有の事務について,詳しめに書かれている本がほしいと思って,見比べてこの本にした。大阪弁護士会制作の本なので,他のエリアでは異なる実務があるのかもしれないが,別に自分が事務員をするという趣旨で買っているわけではないので,その点が大きな問題になるとは感じていない。
そういう理由で買った本なので,弁護士事務所特有かつ事務員の方がするであろう事務について,丁寧に説明があるのが良い。法律知識が十分ではないかもしれない事務の方も想定読者に入っていることと,執行保全分野では事務員の方が担う作業が多いことから,執行保全周りの解説が丁寧にされているのが良い。民事弁護の予習の副教材にこの手の本を使うのはありかもしれない(実際そういうことをしている方を見たし)。
判型が大きいので正直邪魔なのだが,豊富な書式例を4 in 1で紹介するという荒業のためのようなので,まあ仕方ないかと思うことにする。CDROMで書式データがついているのも,気分的には心強い。
dtk1970 at 14:14|Permalink│Comments(0)
October 21, 2018
白表紙が届いたら
もう72期の方々に白表紙が届いたようですね。とはいえ,箱いっぱいでどれから読めばよいのか,と思う方もおられると思うので(僕もそういうところがあった),今振り返ってみて,今だったら,導入修習開始までにどうするかを考えてみたので,個人的な見解というやつをメモ(*)。PJ志望の方でない方向けというところ。
資料の名前とかは71期に来たものに基づいているので,ご容赦を。
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資料の名前とかは71期に来たものに基づいているので,
★各分野の実務修習開始前には以下で出てくるものは,もう一度目を通しておくべき。また,導入前の事前課題をする中で読む羽目になるものもあるとは思われます。
<民事裁判>
- 導入までに,事例で考える(ジレカン)と新問題研究は一読を。
(その他に,要件事実は大島本等,事実認定は,ステップアップ事実認定まで目を通して置けるとよいかと)
<民事弁護>
- 執行・保全は,導入でも知ってる前提でやるので。導入までに白表紙を一読を。もしわかりにくければ,
和田先生の基礎からわかる民事執行法・民事保全法が良いと思いました。 - 分厚いのが2冊ある(民事弁護実務と証拠修習についてのもの)
と思いますが,弁護修習開始前までに読んでおけば足りるかと(とはいえ,その時期までには読んでおくべき)
<検察>
- 終局処分起案の考え方は必読。
導入までに一読のうえ,その後も 繰り返し読んで答案の書き方の型を身につける必要があると思います。 - 検察講義案は,書式だけ眺めておく程度で足りるかと。何より大事なのは,
検察講義案には書き込まないこと(事務連絡でもその旨注意喚起があったようですが…)
<刑事裁判>
- 事実認定ガイドをまず読んだ上で,プラクティス刑事裁判,
プロシーディングス刑事裁判までもできれば導入までに一読を。
<刑事弁護>
- 刑事弁護の手引きを最優先。これだけは導入までに読むこと。
その次が刑事弁護ノート,分厚いものは読まなくて可。
(上記2つ以外は,刑事弁護の基礎知識(11月に第2版が出るようです)を読んた後で読んだほうがいいと思う)
dtk1970 at 18:21|Permalink│Comments(0)
October 18, 2018
民法7 親族・相続 第5版 (有斐閣アルマ Specialized) /高橋 朋子 (著), 床谷 文雄 (著), 棚村 政行 (著)
選択修習で親族・相続周りのコースを取るので,予習のために一読した。
もともと,司法試験の対策の際にも,親族相続は,正直重要視されているという感じがなかったので,基本書もロクに読まずに,結果的に何とかしてしまった。可処分時間が少なかったから,まあ,仕方ないと割り切っていた。ところが,このトシなので,実際問題として,カジュアルに同世代から相続周りの質問などは来ることは容易に想定可能。そうなると,流石に,このまま修習を終えるのもまずいから,選択修習である程度しっかりやろうと思い,その予習用に買った次第。某司法試験予備校の某講師も推していたので,この本にした。
負担にならない分量でコンパクトに纏まっているというのが良いと感じた。事例を使った解説や図表も適宜織り込まれていて,個人的には,総じて理解しやすかった。他方で,共著ということもあり,文章の読みやすさについては,著者ごとのばらつきがあるようにも感じたが,まあ,その点は仕方がないのだろう。
企業の法務においても,親族相続が問題になる事案に遭遇することはないではない。債権回収で相手方の債務者側で相続が起きるとか,企業買収の買収先の経営者一族で相続が起きるとか。そういう場合に適切に対応するうえでも,企業法務の担当者であっても,基礎的なところは抑えておくほうがよくて(他のものとの間で優先順位はあるだろうが),そういう目的でも,コンパクトなこの本は有用だろうと感じる次第。
第5版は2017年に出たものだが,今般,相続法の改正があり,この本では,その中間試案の部分まではフォローしているが,実際の成案については,カバーしきれていない。なので,遠からず何らかのさらなる改訂がなされるものと思う。
もともと,司法試験の対策の際にも,親族相続は,正直重要視されているという感じがなかったので,基本書もロクに読まずに,結果的に何とかしてしまった。可処分時間が少なかったから,まあ,仕方ないと割り切っていた。ところが,このトシなので,実際問題として,カジュアルに同世代から相続周りの質問などは来ることは容易に想定可能。そうなると,流石に,このまま修習を終えるのもまずいから,選択修習である程度しっかりやろうと思い,その予習用に買った次第。某司法試験予備校の某講師も推していたので,この本にした。
負担にならない分量でコンパクトに纏まっているというのが良いと感じた。事例を使った解説や図表も適宜織り込まれていて,個人的には,総じて理解しやすかった。他方で,共著ということもあり,文章の読みやすさについては,著者ごとのばらつきがあるようにも感じたが,まあ,その点は仕方がないのだろう。
企業の法務においても,親族相続が問題になる事案に遭遇することはないではない。債権回収で相手方の債務者側で相続が起きるとか,企業買収の買収先の経営者一族で相続が起きるとか。そういう場合に適切に対応するうえでも,企業法務の担当者であっても,基礎的なところは抑えておくほうがよくて(他のものとの間で優先順位はあるだろうが),そういう目的でも,コンパクトなこの本は有用だろうと感じる次第。
第5版は2017年に出たものだが,今般,相続法の改正があり,この本では,その中間試案の部分まではフォローしているが,実際の成案については,カバーしきれていない。なので,遠からず何らかのさらなる改訂がなされるものと思う。
dtk1970 at 01:00|Permalink│Comments(0)
October 01, 2018
導入修習前に
こちらの修習は選択修習に入った。修習についての感想その他は二回試験終わってから,と思っているけど,この時期の合格者(しかも特に成績が下位だった人:要するに一年前の僕みたいな人)向けに,この時期に最低限やっておけばよかったなと思ったことをメモ。自分が十分やりきれなかったので。他にもすることはあるという前提で分量は控え目に。白表紙が来る前にもう一度目を通す等しておくべきだったという趣旨。いずれも市販の資料。
- 民法・刑法・両訴訟法の復習:修習始まるとやってる暇がなかなかないので,この辺は今のうちに復習を。お手持ちの教材を復習すれば足りる。
- 上記以外には,民事は要件事実と事実認定。ローその他で使っていた教材を使うといいし,仮に何もないなら,要件事実は,新問題研究と大島本の2版の要件事実が1冊にまとまっているもの,事実認定は,とりあえず事例で考える事実認定。
- 刑事は,プラクティス刑事裁判と,終局処分起案の考え方
dtk1970 at 23:18|Permalink│Comments(0)
August 29, 2018
最近の仕入れ(2018年8月末)
大島本は,結局見るのは要件事実のところ(事実認定とかのところは,いわゆるジレカンなどで対応する)なので,レベル分けしている最新のものよりも,要件事実だけが一冊にまとまっている旧版の方が,修習生にとっては使いやすいということで,購入。修習も二回試験のプレッシャーを感じる段階になってきて,今更感はあるが,こちらの現状では必要と判断した次第(汗)。30講とかだと,学者の先生方の議論で寝るのと小さい文字のところが年齢的に厳しいし(滝汗),O口本(類型別)だと,さすがに二回試験対策には足らない(問題集は逆に過剰っぽい)ので,結局この本かなという印象。
CDについては,Live音源欲しさということで(汗)。
dtk1970 at 22:31|Permalink│Comments(0)
August 13, 2018
基礎からわかる民事執行法・民事保全法 第2版/和田 吉弘 (著)
積読だったのを解消したので感想をメモ。執行・保全についての,最初の一冊として最適と感じたもの。
執行・保全については,紛争の入口または出口という感じではあるが,今までの企業法務の業務の中では,経験業種・職務との兼ね合いもあり,保全の一部にしか接する機会がなかった。なので,手薄感があった。他方で,修習では民事弁護の起案などで問われることもあり,何らかのテコ入れが必要と感じていた。もちろん,執行・保全それぞれの白表紙はある。それぞれ書式や関連情報も豊富で良いのだが,無味乾燥っぽくて,一読はしたものの頭に残らない感じで,この2冊だけで何とか,というのは僕には厳しいと感じた。そこで,この本を手にとった次第。
著者の民事訴訟法のテキストで司法試験合格まで来たこともあり,事例,図表での解説が同様に豊富に使われている本書も,僕にとってはとっつきやすく,途中で挫折せずに一読できた。この分野の入門書という意味では,中野先生の本もあるのだけど,文字ばかりで,どうも内容がイメージしづらく,あえなく挫折したので,余計にそのありがたさを実感する。
もちろん入門書なので,これだけで対応可能な範囲は狭い。特に保全については,全体で250p弱のうち30p程度なので,その先の書籍が実務を睨むと必要なのは間違いない。そこは,定評ある平野執行保全が何故か手元にあるので,必要に応じて紐解きたいと思っている。
執行・保全については,紛争の入口または出口という感じではあるが,今までの企業法務の業務の中では,経験業種・職務との兼ね合いもあり,保全の一部にしか接する機会がなかった。なので,手薄感があった。他方で,修習では民事弁護の起案などで問われることもあり,何らかのテコ入れが必要と感じていた。もちろん,執行・保全それぞれの白表紙はある。それぞれ書式や関連情報も豊富で良いのだが,無味乾燥っぽくて,一読はしたものの頭に残らない感じで,この2冊だけで何とか,というのは僕には厳しいと感じた。そこで,この本を手にとった次第。
著者の民事訴訟法のテキストで司法試験合格まで来たこともあり,事例,図表での解説が同様に豊富に使われている本書も,僕にとってはとっつきやすく,途中で挫折せずに一読できた。この分野の入門書という意味では,中野先生の本もあるのだけど,文字ばかりで,どうも内容がイメージしづらく,あえなく挫折したので,余計にそのありがたさを実感する。
もちろん入門書なので,これだけで対応可能な範囲は狭い。特に保全については,全体で250p弱のうち30p程度なので,その先の書籍が実務を睨むと必要なのは間違いない。そこは,定評ある平野執行保全が何故か手元にあるので,必要に応じて紐解きたいと思っている。
dtk1970 at 11:23|Permalink│Comments(0)
August 06, 2018
最近のもろもろ(2018/8/6)
こういうタイトルで書かなくなってから久しいけど,たまには…。
例によって書けることだけ,かつ,既につぶやいたことと重なるものもあるけど。
例によって書けることだけ,かつ,既につぶやいたことと重なるものもあるけど。
- 修習については,原則エントリには書かない方針ではあるが…少しだけ。実務修習の第4クールの終わりが見えてくると,集合とか二回試験とかが気になってくる。とりあえず先にネタにした岡口入門(紛争類型別編)片手に,研修所の類型別を一読した。最初に研修所類型別を読んだときは,単に眠いだけで頭に入らなかっただけで終わったのだが,岡口入門(紛争類型別編)を二周した後だと,多少は頭に残る感じ。微速前進というところか。
- そういえば二回試験について,最後に紐綴りの時間が設けられるとのことだった。しかし,その分起案時間が減るとのこと。紐は起案途中で綴る方針の僕にとっては,起案時間が減るだけで終わりそうな…。
- 某OJの分限裁判については,ご本人による専用ブログができていた。また,山中先生のところに,過去の分限裁判等の実例についての情報が載っていた。こういう情報まで集めておられるとは…。
(よく見ると,山中先生のサイトのメインのコンテンツは裁判官人事と司法修習らしいから,当然なのかもしれない…) - 気の早い話だが,修習が終わった後でここのブログをどうするか,ちょっと悩む。模様替えしたいと思っているのだけど…。
dtk1970 at 00:00|Permalink│Comments(0)
July 10, 2018
要件事実入門(初級編・紛争類型別編)/岡口基一
ツイッターはアカウントが凍結された結果,FBのみになられたようだけど,ネットでお馴染み?の岡口Jの要件事実解説本2冊が出たので,まとめて一読したので感想をメモ。
前者が予備試験対策,後者が司法試験対策を主目的としているようである。僕自身は,司法試験までに合格するまでには要件事実論にまで手が回りきらず,新問題研究を何度か通読したのがせいぜい(岡口Jの最初の入門(今の2冊とは内容を異にする部分があるようだ)は一度通読はしたが,繰り返すところまではできなかった)で,合格までにこれら書籍を使いこなしたわけではないので,軽率なことは言いにくい。とはいえ,解説のみならず,初級者編では予備試験の問題,紛争類型別編では司法試験の問題(全部ではないが)について,それぞれ問題の事案の要件事実的な整理が示されており,少なくとも事案の分析の仕方としては,確実に有益だと思う。答案にどのように書くかについては,時間の制約も考えると,更に考える必要があるとしても。
前者が予備試験対策,後者が司法試験対策を主目的としているようである。僕自身は,司法試験までに合格するまでには要件事実論にまで手が回りきらず,新問題研究を何度か通読したのがせいぜい(岡口Jの最初の入門(今の2冊とは内容を異にする部分があるようだ)は一度通読はしたが,繰り返すところまではできなかった)で,合格までにこれら書籍を使いこなしたわけではないので,軽率なことは言いにくい。とはいえ,解説のみならず,初級者編では予備試験の問題,紛争類型別編では司法試験の問題(全部ではないが)について,それぞれ問題の事案の要件事実的な整理が示されており,少なくとも事案の分析の仕方としては,確実に有益だと思う。答案にどのように書くかについては,時間の制約も考えると,更に考える必要があるとしても。
今回僕がこれら書籍を手にとったのは,実務修習も終わりが見えてきて,和光での集合修習や二回試験に対して不安が募ってきて,特に,民事での要件事実論が心配だったから。
修習での要件事実については,こちらの民裁教官とかは,新問題研究と紛争類型別を覚えろとか言ったりするんだけど,前者と後者とでは,説が異なる部分があるとか,そもそも後者は古い上に,こちらの実力不足もあってか,読み解くのが容易ではないとかで,正直気が重い。後者を読み解く上では,要件事実ノート(特に2)を手がかりにすると良いというアドバイスを70期の先輩からはもらったが,そもそも複数の書籍を紐解くのは手間。あと,二回試験後を考えると債権法改正も気になる。そんなこんなを考えると,岡口Jのこの2冊はお手頃にも思われる。それぞれの主たる用途との関係では,さすがに修習では,足りない部分が出てくるのだろうが,司法試験までで重要なところは,修習でも重要な筈なので,集合修習に向けての時期に紐解くには適切という側面もあろうかと思う。また,要件事実について,基礎ができていれば,紛争類型別編だけでも足りるから,ますますお手頃感が出てくると思う(もっとも,要件事実についての総論的な解説は,初級者編のみなので,そこについてだけは,目を通しておくべきかもしれない)
修習及び二回試験対策という意味では,要件事実30講や大島Jの本が比較対象になる。範囲を十分カバーしているという意味ではこれら二冊のほうが有用なのだろうが,重要度の高いとことを簡潔に分かりやすく示している点で,岡口類型別編の方が個人的には好みではある。要件事実について抽象的要件と具体的な例が併記してあるのはわかりやすいし,要件事実論自体,ある種の技術のようなので細かい理論的な話や網羅性よりも,技術の基本的なところをしっかり体得することに重点を置いた方がよさそうだし,そのためには繰り返しやすい方が,僕の現状には適していると感じる。
内容面では,岡口J独自説と思われる部分は排除し,研修所説に沿う形で解説はされているとのことである。とはいえ,それらの不合理な点(予備試験,司法試験の出題のおかしな点も)については批判がされていて,その部分は太字で書かれていて,地の文よりも視認性が高いので,研修所説よりも批判の方が頭に残る形になっていないか,というところが気になった。
dtk1970 at 23:24|Permalink│Comments(0)
June 24, 2018
最近の仕入れ(2018年6月下旬)
何でこういう組み合わせなのか,自分でもわけがわからん。
某用件で,要件事実について調べたいことがあったのと,そろそろ集合修習に備えないと,やばいのではないか,特に要件事実についてはまずいのではないかという危機意識から,上記のような組み合わせになったもの。O口Jの本も出たばかりなので。
今更増補版を基礎にすえるのもどうなんだろうというところではあるので,O口Jの本を中心に勉強することになるものと思われる。
dtk1970 at 22:30|Permalink│Comments(0)
April 11, 2018
刑事法廷弁護技術 / 高野 隆 (著, 編集), 河津 博史 (著, 編集)
某刑弁教官(声が高い)が,白表紙は古いからこちらを読めと言ったとか言わなかったとかいう話が某所から聞こえてきたので,買って読んでみた。現時点においても,読んでおいて損のない一冊であるとは感じるところ。
刑事弁護のベテランの先生方が書いているだけあって,個々の説明は,具体的で分かりやすい。設定された一つの事案に基づき,手続の流れに沿う形で,この場面ではこういうことを言う,という内容例があるので,個々の場面で何故これを言うべきなのか,こういう行動を取るべきなのか,ということは理解しやすかった(理解出来た気がするだけで,自分が実際にそういう行動ができるかはまた別の話だろうだけど)。
といいつつ,疑問または違和感を覚えた点もある。
- 全体のノリが使命感に燃えたアジビラ風というか,このノリにはついていけない感じがした(なので,一旦読むのを中断した)。
- 証拠周りのところで外国法,特に,母法とされるアメリカ法などへの言及があるのだけど,外国法での議論に基づく議論を日本の法廷でした場合の有効性がよく分からなかった。
- 使命感に燃え,一生懸命弁護をするのを否定する気はないものの,弁護士としては,自分だけでできることに限りがあることも考えると,弁護過誤または懲戒請求を受ける危険への対応も居るのではないかという気もする。そういった観点からの対処,残念ながらこちらの弁論が奏功しなかった可能性が高いと判断した場合にどうするか,みたいなことは書かれていない。一生懸命やれば,後から懲戒請求はされないというような理解の仕方で良いのだろうか。最初から後ろ向きならやるなと言われそうだけど…。
dtk1970 at 00:39|Permalink│Comments(0)
April 06, 2018
難しい依頼者と出会った法律家へ -パーソナリティ障害の理解と支援/2018/3/7 岡田 裕子 (編集)
TL上,弁護士の先生方の評判は見たものの,修習生の身分で読んでもなあ,と思っていたところ,パブリック系の事務所で弁護修習をしている同じクラスの方からも勧められたので購入して読んでみた。
弁護士に限らず,士業でも,依頼者は様々だし,その中には,ちょっと対応に困る方というのもいることは想像に難くないところ。こちらの今までの体験の範囲内でも,訴訟の相手方の個人が,代理人を振り回しているのが見て取れることもあったし。 そういう状況でどのように振る舞うべきか,特に,依頼者にパーソナリティ障害がある場合に,どうすべきか,を第二部でケーススタディで解説している。やや,後知恵じみたコメントが気になったが,指摘自体は納得できるものであった。頭から順に読んだけど,冒頭の総論は,前提知識がないと分かりづらいのでまずはそこから読むのが分かりやすいかも知れない。最後にまとめ的な記載が精神科医の方がされているのも,その手前を一通り読んだ後だと分かりやすい。 この種の問題の存在自体を認知していたとしても,弁護士として,そのような問題のある依頼者にどのよう対応すべきか,という話に落とし込む形で,弁護士と臨床心理士双方の経験のある方が書いた本というのは,他にないと思うので,有用だと思う。少なくとも問題の所在と対応の方向性を把握できているだけでも,精神的な余裕が出来ると思うから。弁護士さん,その他の士業だけでなく,企業法務の担当者にとっても同様に有用だろう。依頼者ではないとしても,相手方という形でこの種の問題を抱えた方と対峙することは考えられるから。
有用と思う反面,気になった点が2つほど。
1つ目は,この問題がクローズアップされるようになった背景に弁護士増員があるとしている点。以前から問題はあったのではないかと思うけど,寧ろパーソナリティ障害と名前がついたことにより,取り上げて議論がしやすくなったことが背景にあるのではないかと思う。 2つ目は,すでにTL上もコメントが出ていたが,対処法を身につけてビジネス拡大を,みたいなのは,きっと無理がある。対処法があっても,正直対処する側には手間暇のかかる話なので,そう簡単にはいかないだろうと思う。
弁護士に限らず,士業でも,依頼者は様々だし,その中には,ちょっと対応に困る方というのもいることは想像に難くないところ。こちらの今までの体験の範囲内でも,訴訟の相手方の個人が,代理人を振り回しているのが見て取れることもあったし。 そういう状況でどのように振る舞うべきか,特に,依頼者にパーソナリティ障害がある場合に,どうすべきか,を第二部でケーススタディで解説している。やや,後知恵じみたコメントが気になったが,指摘自体は納得できるものであった。頭から順に読んだけど,冒頭の総論は,前提知識がないと分かりづらいのでまずはそこから読むのが分かりやすいかも知れない。最後にまとめ的な記載が精神科医の方がされているのも,その手前を一通り読んだ後だと分かりやすい。 この種の問題の存在自体を認知していたとしても,弁護士として,そのような問題のある依頼者にどのよう対応すべきか,という話に落とし込む形で,弁護士と臨床心理士双方の経験のある方が書いた本というのは,他にないと思うので,有用だと思う。少なくとも問題の所在と対応の方向性を把握できているだけでも,精神的な余裕が出来ると思うから。弁護士さん,その他の士業だけでなく,企業法務の担当者にとっても同様に有用だろう。依頼者ではないとしても,相手方という形でこの種の問題を抱えた方と対峙することは考えられるから。
有用と思う反面,気になった点が2つほど。
1つ目は,この問題がクローズアップされるようになった背景に弁護士増員があるとしている点。以前から問題はあったのではないかと思うけど,寧ろパーソナリティ障害と名前がついたことにより,取り上げて議論がしやすくなったことが背景にあるのではないかと思う。 2つ目は,すでにTL上もコメントが出ていたが,対処法を身につけてビジネス拡大を,みたいなのは,きっと無理がある。対処法があっても,正直対処する側には手間暇のかかる話なので,そう簡単にはいかないだろうと思う。
dtk1970 at 08:20|Permalink│Comments(0)
March 24, 2018
先を見通す捜査弁護術 / 服部 啓一郎 (著), 深澤 諭史 (著), 淺井 健人 (著), 髙木 小太郎 (著), 後藤 晃輔 (著), 菱沼 秀樹(著)
仕入れたものが積読になりがちなところ,珍しく(汗),早め(本人比)に読み終わったので感想などをメモ。まあ,こういう本を読むべきクールに居るうちに読んでおくに越したことはないわけで…(汗)。
研修所の教官になるような大御所クラスではなく,比較的若手の世代で,かつ,経験豊富な実務家の先生方が,捜査段階での弁護の実務的な諸々の事柄について書かれたもの。
こちらのような実務家以前の修習生が読んでも,こちらの経験不足故にイメージのしにくい部分は残るものの,捜査弁護の実際について,如何にもありそうな事柄について,丁寧に解説してくれているので,内容自体興味深いし,刑事弁護の基礎知識の次に読むと,捜査弁護についての理解が深まる感じがした。まあ,ほぼゼロからのスタートで理解が深まっただけ,という話ではあるが…。この本の真価を実感できるのはこれから後のことなのだろう。
僭越ながら,特に良いと,こちらが感じたのは次の諸点。
研修所の教官になるような大御所クラスではなく,比較的若手の世代で,かつ,経験豊富な実務家の先生方が,捜査段階での弁護の実務的な諸々の事柄について書かれたもの。
こちらのような実務家以前の修習生が読んでも,こちらの経験不足故にイメージのしにくい部分は残るものの,捜査弁護の実際について,如何にもありそうな事柄について,丁寧に解説してくれているので,内容自体興味深いし,刑事弁護の基礎知識の次に読むと,捜査弁護についての理解が深まる感じがした。まあ,ほぼゼロからのスタートで理解が深まっただけ,という話ではあるが…。この本の真価を実感できるのはこれから後のことなのだろう。
僭越ながら,特に良いと,こちらが感じたのは次の諸点。
- 要所要所で,関係各所に出すべき書類の例がついているところ。こういう時点ではこういう行動をこういう相手に対してするということがイメージしやすかった。
- 手続に要する時間等について,ある程度の相場観,のようなものを示そうとされているところ。事案を見ないとわからないところが残るのは間違いないし,それ故に確定的なことは言うべきではないのだけど,他方で,先行きが見えないと,何をどうするということについての見通しもしにくいだろうから,こういう形で示していただけるだけでも有用なのだろうと思う。
- 捜査を受ける以前での,自首をするかどうかについても書かれているのは興味深かった。自首のメリット・デメリットなんて意識すらしたことがなかったので(汗)。
dtk1970 at 11:39|Permalink│Comments(0)
March 21, 2018
最近の仕入れ(2018年3月中旬)
半定期エントリ(謎)。
こういうものを読むべきクールにいるということで。
赤っぽいカバーの方は,某教官(声が高い)が,古くなっている白表紙よりこっちを読めと言ったという話が聞こえてきたので,買ってみたが,文体が何だか性に合わず,放置気味。白っぽいカバーの方も,読んでいる途中だが,実務的な話が興味深い。先に感想を書いた「基礎知識」を読んだ後なので,話にも何とかついて行ける感じ。
こういうものを読むべきクールにいるということで。
赤っぽいカバーの方は,某教官(声が高い)が,古くなっている白表紙よりこっちを読めと言ったという話が聞こえてきたので,買ってみたが,文体が何だか性に合わず,放置気味。白っぽいカバーの方も,読んでいる途中だが,実務的な話が興味深い。先に感想を書いた「基礎知識」を読んだ後なので,話にも何とかついて行ける感じ。
dtk1970 at 16:06|Permalink│Comments(0)
March 19, 2018
刑事弁護の基礎知識/岡 慎一 (著), 神山 啓史 (著)
今度は修習生モードで,読んだ本の感想を手短にメモ。修習同期に勧められて読んだのだが,一口でいうと,刑事弁護実務関係の本で最初に読むべき一冊として推奨,というところ。
司法試験合格までに,刑事弁護関係では,刑事弁護ビギナーズ(ver.2)などを使っていて,ビギナーズも,書式とかまで載っていて,手元に置いて,必要に応じて紐解くべき良い本だとは思う。でも,実務1年目とかの方向けに,一通り何でも書いてある・載っているという本であり,読みこなすためには一定の知識があったほうが良さそうで,その知識を備える上には,この本を先に読んだほうが良いという気がした。色々細かい話(それはそれで実務で関係があるときには重要なはずだが)に入る前の基礎的なところに重点をおいて書かれている感じで,細かい話は,基礎を踏まえた上で読むべきだろうから,メリハリという意味で,この本の方を先に読むべきと感じた次第。
個人的によかったと思う点をメモしておく。
司法試験合格までに,刑事弁護関係では,刑事弁護ビギナーズ(ver.2)などを使っていて,ビギナーズも,書式とかまで載っていて,手元に置いて,必要に応じて紐解くべき良い本だとは思う。でも,実務1年目とかの方向けに,一通り何でも書いてある・載っているという本であり,読みこなすためには一定の知識があったほうが良さそうで,その知識を備える上には,この本を先に読んだほうが良いという気がした。色々細かい話(それはそれで実務で関係があるときには重要なはずだが)に入る前の基礎的なところに重点をおいて書かれている感じで,細かい話は,基礎を踏まえた上で読むべきだろうから,メリハリという意味で,この本の方を先に読むべきと感じた次第。
個人的によかったと思う点をメモしておく。
- ケースセオリーや尋問の例が複数あったのが有用で,それらをまとめて読んでみることで,ケースセオリーや尋問のイメージがつかめた気がした。
- 弁護活動の限界についても記載があるのがよかった。時に難しい判断を迫られることがあると思われるので,その際に考える材料として有用と感じた(ホントにそうなのかは今後検証されることになろうが)。
dtk1970 at 00:31|Permalink│Comments(0)
January 28, 2018
分かりやすい公用文の書き方 改訂版 /礒崎 陽輔 (著)
別に役所(P/J含め)に就職しようとか考えているわけではないが,起案で文章を書く時に参考になりそうなので,一通り目を通してみた。著者は,以前,政治家として物議を醸したことがあったが,この本は政治家転身前に官僚の立場で書いたものなので,当該問題とは関係なく読むべきだろう。
表題のとおり,公用文をいかにわかりやすく書くかという観点から,公用文独自のルールをまとめたもの。ルールの中には,漢字の使用範囲(常用漢字表)も含まれる。ルールといっても,根拠があるものから,単に慣例的なものまであるが,この本自体にある程度権威が認められるようなので,迷ったらこの本の記載にしたがっておけば良いということになるのだろう。
民間人(という言い方がいいのか不明だけど,要するに役人でない人)の立場からすれば,所詮お役所ルールでしかないので,従う必要は必ずしもない。しかし,弁護士,修習生または企業法務担当者など,役人の方々を読み手として想定すべき文書を作成する場合には,特段の事情がないときには,それらの方々への読みやすさを向上させる意味で,これに依ることも一案だろう。もちろん,中にある記載の中には,汎用的な文書の書き方のルールもあるので,それに従うことで,文章自体が誰にとっても分かりやすいものになるという利点もあると思われる。 民間人でも参考になると思われる記載としては,僕の見る限り,例えば,次のような箇所があった。
表題のとおり,公用文をいかにわかりやすく書くかという観点から,公用文独自のルールをまとめたもの。ルールの中には,漢字の使用範囲(常用漢字表)も含まれる。ルールといっても,根拠があるものから,単に慣例的なものまであるが,この本自体にある程度権威が認められるようなので,迷ったらこの本の記載にしたがっておけば良いということになるのだろう。
民間人(という言い方がいいのか不明だけど,要するに役人でない人)の立場からすれば,所詮お役所ルールでしかないので,従う必要は必ずしもない。しかし,弁護士,修習生または企業法務担当者など,役人の方々を読み手として想定すべき文書を作成する場合には,特段の事情がないときには,それらの方々への読みやすさを向上させる意味で,これに依ることも一案だろう。もちろん,中にある記載の中には,汎用的な文書の書き方のルールもあるので,それに従うことで,文章自体が誰にとっても分かりやすいものになるという利点もあると思われる。 民間人でも参考になると思われる記載としては,僕の見る限り,例えば,次のような箇所があった。
- 主語と述語の一致
- 項目番号の付け方(これについては,司法試験受験時に,この形で答案を書くようにしていたので,個人的には新しいものではないが)
- 名詞の限定列挙・非限定列挙のルール
- 「その他」「その他の」の使い分け(個人的には,本書の記載でようやく違いをはっきり認識できた)
- 外来語の表記(日本語での代替的表記の記載が興味深かかった)
- 差別用語・不快用語(代替的な用語の記載が興味深かった)
dtk1970 at 13:01|Permalink│Comments(0)
January 08, 2018
六法について
年が明けて,いよいよ実務修習が始まるわけだけど,修習で使う六法についてメモ。新年最初のエントリがこういうものというのも何だかなあという気がしたが…。
二回試験との関係では,試験時に貸与?される六法が何故かデイリー六法なので,それに慣れておくべしという話を70期の方から聞いた。そこで,平成30年版六法としては,まずデイリーを購入して,導入はそれともともと手元にあった平成29年版判例六法(有斐閣)で乗り切った。もともと司法試験受験準備にはポケット六法と司法試験用六法を併用する(仕事では判例六法)形だったが,デイリー六法は活字組みとかが異なり,違和感がまだ残っているところ。
実務修習の中での講義の予習とかで,保全執行の規則レベルになると,これらでは載っておらず,紙の六法で引けるようにしたかったので,結局判例六法Professionalを買った。模範六法も,初職で毎年支給されていたときに使っていたが,あのビニールの表紙が他の紙に貼り付いて難儀したことがあるので,選択の対象にならない。
二冊組はかさばるのだが,このレベルでないと対応できないので,仕方がない。アプリとかも悪くないのかもしれないが,肝心な時にバッテリーが切れたりする危険が残るので,紙のものが必要と判断した次第(修習所とかでは,電源を取らせてくれないので…まあ,人数がいるところなので仕方がないのだろうが…)。
二回試験との関係では,試験時に貸与?される六法が何故かデイリー六法なので,それに慣れておくべしという話を70期の方から聞いた。そこで,平成30年版六法としては,まずデイリーを購入して,導入はそれともともと手元にあった平成29年版判例六法(有斐閣)で乗り切った。もともと司法試験受験準備にはポケット六法と司法試験用六法を併用する(仕事では判例六法)形だったが,デイリー六法は活字組みとかが異なり,違和感がまだ残っているところ。
実務修習の中での講義の予習とかで,保全執行の規則レベルになると,これらでは載っておらず,紙の六法で引けるようにしたかったので,結局判例六法Professionalを買った。模範六法も,初職で毎年支給されていたときに使っていたが,あのビニールの表紙が他の紙に貼り付いて難儀したことがあるので,選択の対象にならない。
二冊組はかさばるのだが,このレベルでないと対応できないので,仕方がない。アプリとかも悪くないのかもしれないが,肝心な時にバッテリーが切れたりする危険が残るので,紙のものが必要と判断した次第(修習所とかでは,電源を取らせてくれないので…まあ,人数がいるところなので仕方がないのだろうが…)。
dtk1970 at 23:29|Permalink│Comments(0)
December 31, 2017
導入修習の感想その他
導入の反省と言うか感想のようなものをメモ。
訳がわからんというのが,正直な導入修習の感想。こちらの勉強不足ゆえのことかもしれないが,泳ぎ方も教えずにいきなりプールに落とすという印象。まあ,起案(答案のようなものを書くこと)は採点とかしないから,実害は生じないということなんだろうけど。起案をしたけど,まともに書けずに凹むだけで終わったわけで,さてどうするかというところ。優秀層(既に大手に内定している等)とくらべても出来の悪さが如実に出てたし(汗)。
とりあえず実務修習の最初のクールに向け,この冬休みは,まず「事例で考える」と「ステップアップ事実認定」を一読したうえで,大島本の発展編を読んでいるところ(基礎編は一度読んだ)。
とりあえず実務修習の最初のクールに向け,この冬休みは,まず「事例で考える」と「ステップアップ事実認定」を一読したうえで,大島本の発展編を読んでいるところ(基礎編は一度読んだ)。
後に続く人?のためにメモをしておくと,まず,5月の試験から修習に入るまでの間に,民法・刑法・両訴訟法については,しっかり復習というか,自分の理解を向上させることが重要と感じた(汗)。実体法については,復習している時間を取りにくいものの,前提になっているのが間違いないから,足らないところは補う時間をとるべき。合格時に真ん中より下だったら,発表後修習開始までの間にテコ入れをしたほうが良いのではないか。知識面では受験時がピークで,後は忘れる一方なのだから。
次に,民事の要件事実と事実認定という面では,新問題研究と大島本2冊と先に挙げた2冊(2冊の内では,まずは「事例で」だけど)をしっかり学んで置くのが良いと思われた。僕は合格発表の頃までに,ある70期修習生の方からのアドバイスで,新問題研究の,言い分だけ見て,事実摘示を書いてみるというのをやったけど,ボロボロだったから,ある程度きちんと書けるようにしておくのは,修習でも有用なうえ,もう一度受験となったときにも有用だと思う。
刑事については,我らが(?)山中先生のところに出ている検察終局処分起案の考え方を読んでおくと良いと思う。手続面では白表紙でも配られる,プラクティス刑事裁判も見ておくと良いと思う。後者については,裁判員裁判についての理解を深めるうえでは,受験でも有用だろう。
白表紙が来るまでは上記のとおりとして,来てからは,事前課題をやるのが第一としても,次のものは,修習開始前までに最低限目を通しておくべきかと感じた(実際そうした:その判断に際しては,こちらの70期の方のエントリを参考にさせていただいた)。
- 民事裁判:事例で考える事実認定,事実摘示記載例集
- 検察:検察終局処分起案の考え方
- 刑事裁判:刑事事実認定ガイド,プラクティス刑事裁判
加えて,民事弁護の手引と刑事弁護の手引は読んでおいたほうがよさそうだったが,そこまで手が回らなかった。未だに読めていないが,民事弁護における立証活動と併せ,修習中に一度目を通しておく予定。
dtk1970 at 11:32|Permalink│Comments(0)
December 25, 2017
手続周りのメモー修習関連
導入修習が終わったわけですが,それはさておき,ここまでのところの修習手続関連について,感想と備忘も兼ねてメモ。
#何回か加筆などしている。
#何回か加筆などしている。
- 何はともあれ申込のための手続が面倒だった。合格後1週間以内に申込をしないといけない。その割に?申込に必要な書類は多い(最高裁のサイトに,その時期に,指示書類へのリンクが出るのでそれを参照)ので集めるのが大変。僕のようにUSの学校を出た人間は,合格してから集めているとおそらく間に合わない。もちろん追完も可能だが,面倒なので,合格前に手配をしておくほうがいい。僕は仕方がないので発表前に手配をした。合格後に指示を見たら,発行時期について,3ヶ月以内というような要求までは付いていなかったので,一度集めておけば合格時期が遅れても使いまわし可能だった(2018以後変更の可能性もあるので,確認が必要だが…)。
- 地味に面倒なのが,成年後見登記などをしていないことの証明書。東京だと九段の法務局に行って取ることになる。合格発表翌日だと,その手の人?がいっぱいいる。
- 健康診断の結果については,所定の用紙に結果記入が必要。「健康診断 即日」とか入れて検索すると対応可能な診断所が出るので,そこに頼めば済む。
- 健康保険については,関係書類を見る限り,全員,国民健康保険強制のようにも見えたが,聞いたところ,そうとは限らないとのこと。勤務先を退職して修習に行く場合,前職での健康保険の任意継続でも可能とのことだった(なのでそうしている)。
- いわゆる白表紙はホントにダンボール一箱来た。それと同時に事前課題その他も来た。その中にも提出を要する書類が入っているし,そこで,修習地,クラスなどの通知も来る。
- PCでメモを取ることが多いが,使用申請が必要。僕はWindows 7端末だったが,SP1が当たってないとダメ,という連絡が来て,当たっている旨上申した(この辺は年ごとに規制が変わっている可能性もあるので,都度確認が必要そう)。
- NY州弁護士資格との関係では,問い合わせをして,諸々話をしたところ,専念する旨一筆をという話だったので,専念する旨上申したところそれで済んだ。
- 合格後修習開始までの間に就職活動などで名刺があると便利。予備校の懇親会等で連絡先等の交換に使う。修習生(予定)という肩書で一応作った。プリンターとかで作るのでも良いので,何らかの名刺があると良いと思う。
- 予備校の採点バイト等を継続する場合,兼業申請をすることになるが,許可申請の可否は導入修習初日に正式に書類が来るけど,急ぎであれば研修所に電話で訊くと教えてくれることもある。
- 修習生間の連絡にはメーリングリスト(教官も入る)とLINEが併用され,飲み会とかは後者がメイン。LINEのグループも各種乱立?するので,管理が面倒だが,人数が多く,かつ,20代とかが多いとこういう事にならざるをえないのだろう。なので,LINEが使える環境の整備は重要。こちらはiPadにモバイルルーターで対応していたが,ルーターが和光の教室でwifiの電波を取らなかったので,やや不便だった。
- 修習申込だけではなく,修習全般については,山中弁護士のサイトはとても有益。それにしても一体山中先生は何故このように情報を集めているのだろう。感謝しつつも疑問。
- 修習全般について,同じく有用そうなのは,次の伊藤たける先生他の次の本。
dtk1970 at 17:12|Permalink│Comments(0)