NY州弁護士/NYBar
February 28, 2019
ご利益のほどは
某皇族の関係で話題になっていた某氏がUSでのLLM*1の後,NYBarを受験するという報道があり,日本での弁護士資格がないのに,NYの資格を取ることの意味について疑問を呈する声を見た。僕も,その後で日本の資格を取ったものの,USでのLLM+NYBarだけの資格で仕事をしていた期間がそれなりにあるので,過去のそのような経験から若干のコメントを。当然のことながら,以下は当方の経験に基づく感想(当然のことながら,僕自身に有利な形での,ある種のポジショントークというか色眼鏡での評価が含まれる)なので,そういう意見もあるという程度に過ぎない。
また,以下では,USでのLLMそれ自体のご利益については,省略する。英米法の知識だの何だのの知識の習得のご利益はそれなりにあるとは考えているが,その話は本題とは直接関係ないと思うので。
続きを読む
November 20, 2013
CLEセミナー:Ethics
続きを読む
November 19, 2013
CLEセミナー:米国独禁法
ボーっとしていて最初気づかなかったが、BUの留学つながりで、某氏に久しぶりにお目にかかる。気がつくと転職されていて、ご活躍のようで何よりです。
続きを読む
November 06, 2013
メモをいくつか
- NYSBAの登録更新が来たので、手続き。一応維持する。webで出来るはずだが、一部の請求項目についてweb上で手続きができないので、手続き書類をfaxで送った。
- CLEについては、無料セミナーで、更新後5単位を取得済。年内にテンプルのものとあわせてあと3単位取る予定。セミナーばかり言っていると、某所であきれられたような気がするが、この手のものは、自分のためにやっているということで…(厳密には必須ではないものの、ということ)。
October 05, 2013
メモ:CLEのセミナー(2013/10)
例によってテンプル大のセミナー。10/31にe-Discoveryについてのものがあるらしい。興味がある内容なので、予定が合えば行くようにしようかと。
オリック法律事務所での10/8のセミナー。web上で参加申し込みが出来るようなので、ご紹介してもよさそう…。こちらは朝なので、内容的に純ドメ企業向けっぽいので、業務との関連性という意味で正当化が難しそうなので参加はしない予定…。
September 02, 2013
メモ:CLEのセミナー
テンプル大のCLEのセミナー。詳細はそれぞれリンク先を参照のこと。
9月の中国中国法、10月のパテントトロールについての話も興味深いが、11 月のethicsの講義は、そもそもethicsの講義自体が少ないので、この中であえてひとつなら、ethicsに出たいところ。予定をにらみつつ出席したい。
DVDを買うなりweb経由で聴くなりするのは最後の手(?)として、何とかそれ以外の手である程度のところまで単位を取りたいところ。某弁護士事務所の得意先向け?のCLEセミナーにはお声かけしてもらっており、昼間ということもあり、業務との関連のありそうなものだけは出席させてもらっているが、これにも限度があるし…。
(気がつくと、ip colloquiumもCLEは取れなくなっているし…)
July 20, 2013
身の証…の続き
件のエントリの後、ある用件で、このcertificate of good standingが必要になった。
そこで、若干不安に思いつつも、今の勤務先の会社のレターヘッドを使い、internaltional money orderを郵便局で作って(The State of New York宛。住所の記載がやたら長くmoney orderの申込用紙の記入欄に入りきらなかったが、局員さんの指示にしたがい、欄外に書いた)、国際切手返信券をつけて、EMSで送ったら、無事に件のcertificateが入手できた。
興味深いのが、国際切手返信券がそのまま返送されてきたこと。
推測でしかないが、そもそもアレが何か理解できなかったのか、理解できても面倒だから交換しなかったのかいずれかなのだろう。前者なのではないかと踏んでいるが。
で、問題は、この国際切手返信券をどうするか、ということ。こちらの記載を見ると130円分の切手と交換可能らしいので、そういう処理をすることにしよう。
May 28, 2013
単位をそろえる
もっとも、次回の登録更新のときにこの数字で申告するか、それとも免除申請をするかは、考えどころ。今回は、外資系に転職して、業務内容との関係で免除になるのかどうか良くわからなかったので単位を集めてみたが、やっていることからすれば、免除になるのではないかという気もするので、どうしたものかというところ。
CLEの講義をwebで聴いた分については、当たり前の話だが、こちらの興味関心及び予備知識がないと、話についていくのも厳しく、音が右から左に流れるだけになってしまう。その辺は問題ありか。講義の作りこみもそれほどきちんとしていない場合(そういうことも往々にしてある)、特にその辺が影響するような気がする。
それとは別にLiveのセミナーも、外資系の事務所によっては、クライアント対象に行っているところもあるようなので、その辺にうまく紛れ込めると、便利ということなのだろう。そういう伝手をどうやって集めるかが難しいのだが…。
April 18, 2013
身の証
自分がNY州の弁護士であると履歴書には書いたけど、実際にNY州の弁護士であるということの証拠を出せといわれたことはない。で、そういう風にいわれたらどうやって証明したらよいのだろうか?と思ったので調べてみた。
NY CourtsのAttorney RegistraionのFAQに次のような記載がある。
上記のような目的で出す書類はcertificate of good standingというらしい(そこまでは知っていたけど)。How do I obtain a certificate of good standing?
Certificates of good standing must be requested from the Appellate Division where the attorney was admitted.
A certificate of good standing is the only document available to New York attorneys as proof of admission to the Bar.
問題はそれをどうやって入手するか。とりあえず登録されているAppellate Divisionに要求する必要があるらしい。僕の場合は3rdなので(外国から登録申請するとここになるらしいけど)、そこにお願いをする必要がある。
続きを読む
January 01, 2013
December 30, 2012
譲渡禁止条項について
例によってCLEの講義を聞いているのですが(当たり外れが大きいような気がしてます。あわない講義だと意識がなくなるのはこちらの問題ですが…)、その中で契約書の文言(当然英文契約ですが)についての話が出てきて、なるほど、と思ったのでご紹介をしてみようかと。
具体的には、定型的な文言で入っている譲渡禁止の条項について、なんだけど…。
続きを読む
December 29, 2012
An Essential Guide to Attorney-Client Privilege and Work Product for the In-House Practitioner
米国での訴訟への対応という意味ではまずは関戸先生の本が最初に読むべきだろうと思うけど、法務部の「中の人」としては、attorney-client privilegeとかwork productの扱い方については迷うことが多いのではないだろうか。事業部門の人から相談も受けるだろうし。これらの点については、関戸先生の本では紙幅の関係もあり、カバーしている部分は限定的で、補足するものがあった方が良いと思うが、この記事はその意味で参考になりそうな気がする(もちろん、訴訟となれば、弁護士事務所がつくのが普通なので、費用はかさむかもしれないがそこに質問するのが普通だし、そうするべきだろうと思うけど、何も知識がないのもどうなんだろうと思うので…)。
続きを読む
November 27, 2011
メモ:QLTS
#一部、何かオカシイと思ったところを削除。
Qualified Lawyers Transfer Schemeというやつで、他所の国のlawyerにイギリスのsolicitorの資格を与えようという仕組みらしい。認められるのは特定の国において、その国の法曹資格を有している人、ということで、特定の国のリストがあり、日本の弁護士も含まれている。
資格付与のためには、出願のための条件を満たしたあとで、試験(択一に合格した後に、インタビューでの試験とライティング・リサーチなどの試験があるとのこと:kaplanとかが対策講座をやっているようだ)を受けて合格すれば良いらしい。英語圏以外のところは、それとは別に英語の能力要件を満たす必要があって、こちらは、IELTSのスコアが一定以上(7.5)、ということでクリアできるみたい。IELTSの難易度を知らないので、どうともいえないけど。
僕みたいな日本で法学部(w/o弁護士資格)+LLM→NY州弁護士、みたいなパターンで出願できるかどうかは不明。a shortened or fast-track route to qualificationではないことが、出願できる条件になっているので、そこに引っかかるのではないか。
別に資格転がしめいたことをする必要はないけれど、純粋に面白いな、と思う。
August 19, 2011
変更
比較表だけしか見ていないけど、researchとかのコースでそれぞれ2単位以上というのはおそらく大きな問題にならないとして、Professional responsibility/Ethisで2単位以上履修するのが追加されているのは、履修する科目の選択肢を減らすことになるだろうし、LLMをmatriculation(入学許可?)から24ヶ月以内に修了しないといけないというと、UCDavisの3カ年に分けてLLMを取るコースでは受験資格が得られないということになるのだろう。
それにしても何でまたこういう変更をしたのだろう…ということがちょっと気にならないでもない。
July 20, 2011
更新
結局CLEは免除申請というのは悔しいのだが、skillsについての研修が見つけられなかった以上、単位数は集められても不十分ということになるから仕方がない。
費用の払いのためにmoney orderとか組むのも面倒なので、カード払いを選択する。
書類を一通り書いてから、ふと見ると、実はonlineで登録ができる旨のチラシというかお知らせが入っているのに気づく。
次のところから登録可能。
https://iapps.courts.state.ny.us/aronline/SignIn
ちなみに、僕の場合、SSNを持っていないということでエラーが出たが、アラートメッセージにしたがい管理者にメールで状況を知らせると代替措置をとってくれて(差しさわりがあると面倒なので、詳細は伏せる)、それで登録ができた。こちらから会費がカードで払えるようだ。
結局上記のやり取りの返事が来る前に、紙ベースで書類を送ってしまったので、支払いとかはそちらで行うことにする。次回以降は使えるだろう。
October 31, 2010
価値はどこに?
ネタはAbitusの、オンラインでLLM+Bar Examを受けるコースの価値に関してのもの。
正直、今の状態では、米国弁護士資格を取得することによる、
日常業務への付加価値という意味でのメリットが具体的に分かっていないので、
分からないものにはそうそう大金を払うことはできないという結論になるのである。
他人(派遣元企業)のカネで留学に行っておきながら1年で辞めた点とか、その他の点でも、僕がこの手の質問にお答えするべき立場にいるのかどうか、疑問の余地はあちこちにあるのだけど、まあ、そこらは、いつものように棚に上げて、個人的なコメントをば。前フリが長くなったので、「追記」で失礼。他の該当者の方にもコメントを伺ってみたいところ。
続きを読む
May 15, 2010
今さらながら
July 2008 MBE Calculator
続きを読む
April 22, 2010
Hearsay Exception
FRE(Federal Rules of Evidence)のhearsay(伝聞証拠:原則排除される)の例外について、映像で説明?してくれているもの。レゴを使っているものの、ピントがあっていなかったり、手書きの字幕が汚かったりと、まあ、ヘタウマというか何と言うか、でとりあえず画像は頭に残る…ような気がする。アメリカ人にとっても覚えるのが面倒なので、こういうものを作ったりする人が出てくるわけだ。
続きを読む
February 24, 2010
訴える価値?
NBA journalの裏表紙に出ていたWestlaw PeopleMap
写真の上に書いてあることを簡単にいうとこんな感じ。
「彼女は訴える価値があるように見えません、彼女が不動産を相続していることを知らない限りは」
他人様の懐事情とかもまで調べられるツールってこと?と思って、デモを見たが、役所で公開している様々なデータを突き合わせて、特定個人や、特定不動産に関する情報を表示するもの…のようである。
役所が一般に公開しているデータを使ってビジネスをするという意味では判例データベースなんかの延長線上にあるわけだ。使い道として上げられているのも、Due Dilligenceやmoney laundaringの調査、個人の調査とかあって、弁護士とかが使う可能性があるので、westlawがやっても、それなりに意味があるのだろう。個人的にはすぐ思いついた使い道は、債権回収時に、執行対象の財産を探すのに使えないかというもの。
ともあれ、やっぱりああいう広告はなあ…。実にアメリカらしいと言えばそれまでだが…。
February 16, 2010
Temple Law School and FWLA present a CLE Event: Better Understanding the Mental Health Act of Japan and the Rights of Persons with Mental Disabilities in Japan
Temple Law School and FWLA present a CLE Event: Better Understanding the Mental Health Act of Japan and the Rights of Persons with Mental Disabilities in Japan
続きを読む
January 01, 2010
CLEセミナーのお知らせ?:2nd ANJeL Australia-Japan Business Law Update
http://www.usyd.edu.au/news/law/457.html?eventcategoryid=39&eventid=5139
brochure
December 24, 2009
November 22, 2009
情報の集め方:ご質問にお答えして
質問の要点:「どうやって日本で行われるCLEの情報収集をされているのでしょうか?」
確たる方法はありません。とりあえず、次のところはチェックしています。他にチェックすべきところがあれば襲えてください>世の中の皆様
続きを読む
November 19, 2009
November 07, 2009
CLEセミナー@晴海
1時間のセッションが3つで、うち1つがEthicsのセッション。Ethicsのセッションは貴重だよなと思いつつ受けた。
最初の日本法の最近の話題に関するものは、総花的で何だか散漫な印象。僕には英語が分かりにくかったので余計にそういう印象を持ったのかもしれない。聞き間違いでなければ(と前置きしたくなるのが英語力のなさを物語っている)、裁判員制度についてポジティブな評価をしていたのが、アメリカ人らしいな、と思った次第。
次のセッションはパネルディスカッションで、クロスボーダー案件での大変さということにフォーカスがあたっていたが、何だかありがちな展開でつまらないなと思ったら、質問で、刑事の話になった後が面白かった。
最後のセッションは面白かったものの、パワーポイントの字が細かくて見えなかったし、プリントアウトもくれなかったので、何だか消化不良な感じだった。
ともあれ、3単位分稼げてよかったというところだろう。最近知っている外人としか話をしていないこともあるのか、初対面の人の英語となると途端に理解力が下がっているような気がした点が、個人的には問題点だろう。
続きを読む
September 24, 2009
NYSBAとやらに入った
September 14, 2009
CLE何とかならないかな。
Q] What if I practice in a foreign country?
A] Newly admitted attorneys based in law offices outside the United States may earn a maximum of 12 of the required 32 credit hours through accredited transitional courses in nontraditional course formats (e.g., audiotapes, videotapes, teleconferences, online) without prior permission from the Board.
最初2年については毎年16単位(Ethics and Professionalismに関するもの3単位、Skillsに関するもの6単位、Law Practice Management and/or Areas of Professional Practiceに関するもの7単位)とらないといけないらしいが、外国で営業している(これに該当するのかどうかは難しいところ)場合には毎年16単位のうち6単位はテープとかで学習可能ということらしい。残りは通常の講義形式で受ける必要があるらしい。つまり、6単位分はwebinarとかpodcastでとってもいいわけだ。
ほうっておくとbarexamとかで学んだことを忘れるから、学習するモチベーションを保つ意味で何とか満たせないかと引き続き検討中。
続きを読む
September 10, 2009
登録変更
届ける際にAttorney Registration numberなるものを書け、と指示があるのだが、そんな番号見たことがない。登録時にもらった書類を引っ掻き回しても何も出てこなかった。ともあれ、忘れるといけないから、そのほかの情報について記載して、所定のあて先にメールを送ってみた。
州裁判所のサイトにAttorney Directoryがあったので、それを検索したら、番号が出てきた。何よりも自分がきちんと登録されていることに驚いた。
番号も分かったので、追加でメールを送っておいた。
September 08, 2009
July 27, 2009
Resources on Professional Standards for Attorneys in New York State
インタビューの際に、code of conductの変更が最近あったという話があったので、探してみた。
NYSBAのResources on Professional Standards for Attorneys in New York Stateのところに、関連資料が出ているので、メモしておく。この4月から変更されたとのこと。
どうでもいいことだが、スペイン語版があることに気づく。それだけ需要があるのだろう。
July 22, 2009
NY州弁護士になりました
*帰国後に「追記」にインタビューの内容および会場への/からのアクセスに関する話を追加した。
続きを読む
June 26, 2009
まとめ、のようなもの
続きを読む
June 18, 2009
某セミナーにて
NYの場合CLEは免除の余地があって、日本の企業の法務の皆様は、僕が知る限り皆さん免除申請をされているようですが、何とかして免除せずにやる方法はないんでしょうかね?
要件のところを見る限り、最初の2年を乗り切れば、あとは内容の自由度も増すし、別にCDとか聞く格好でも良い(最初の2年は、直に講義とかを聴くスタイルでないといけないらしい)ので、そこさえ乗り切ればあとはお金の問題で片がつくようなのだけど…。
試験に受かっても、何もしないと忘れていくだけなので、あまり負担にならない範囲で何かできるといいのだけれど…。
April 24, 2009
諸々と
それはさておき、
商事法務のメルマガ経由で外国法事務弁護士資格申請のための「承認・指定申請の手引」改訂案の公表についてを見たのだが、内容はさておき、
p9の
というのは間違っているのではないかと思う。NYの場合、Supreme Courtは高位裁判所とは言えないと思う。先方?のサイトを見ても、Supreme courtは第一審の裁判所を指しているのだが。アメリカ合衆国ニューヨーク州Supreme Court(高位裁判所)発行の証明書
April 23, 2009
ようやく来た
7月22日に来い(来られない場合は連絡せよ)とのこと。
そうそう、書類関係で補足。
- 答え忘れの質問があった部分については、該当ページに記入して、サインしたカバーレターをつけてfaxすればOKのようだ。
- 当たり前かもしれないけど、書類は英語の文書なので、公証も、別に日本の公証人に拘る必要はなく、アメリカ大使館で公証してもらったほうが費用が安い。
April 14, 2009
やっちまった
がーん。
他人様からのAffidavitとかに気を取られていたからというのは言い訳でしかなくて、ミスはミス。ううむ。
もう一回公証とかしないといけないのだろう。自業自得とはいえ、面倒だなあ。
せいぜいこうやってblogのネタにするくらいしか使いみちがない。
続きを読む
March 31, 2009
March 13, 2009
March 04, 2009
March 03, 2009
上司から
続きを読む
February 02, 2009
そういえば準備もしないと
- 2人目を某氏に依頼した。
- BUの成績表の手配をした。
- 前職の上司に職歴に関する書類にサインしてもらう件につき、了承を得た。ただし、コメントの案はこちらで準備する必要がある。それはこれから。
- 自分の分を書いてみた。Immigration Statusとか何を書くのかと思ったので、職場にいるアメリカ人に意見を聞いたら、"I currently reside in Japan."とかでいいんではないの?とのコメントだったので、とりあえずそう書いてみる。
- 今の上司についても、職歴に関する書類にサインしてもらう必要があるが、これはまだ。
- 日本の大学側にも依頼をしないといけないが、これはまだ。
January 14, 2009
とりあえず一つ
December 24, 2008
December 12, 2008
December 10, 2008
外国文認証
続きを読む