NY州弁護士/NYBar

February 28, 2019

ご利益のほどは

時事ネタからは距離を置くことを心がけているのだが,思うところあって,若干のメモを。

某皇族の関係で話題になっていた某氏がUSでのLLM*1の後,NYBarを受験するという報道があり,日本での弁護士資格がないのに,NYの資格を取ることの意味について疑問を呈する声を見た。僕も,その後で日本の資格を取ったものの,USでのLLM+NYBarだけの資格で仕事をしていた期間がそれなりにあるので,過去のそのような経験から若干のコメントを。当然のことながら,以下は当方の経験に基づく感想(当然のことながら,僕自身に有利な形での,ある種のポジショントークというか色眼鏡での評価が含まれる)なので,そういう意見もあるという程度に過ぎない。

また,以下では,USでのLLMそれ自体のご利益については,省略する。英米法の知識だの何だのの知識の習得のご利益はそれなりにあるとは考えているが,その話は本題とは直接関係ないと思うので。
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dtk1970 at 23:30|PermalinkComments(0)

November 20, 2013

CLEセミナー:Ethics

2日連続でセミナーネタというのも、イマイチだが…まあ、ネタがないのと、Ethicsのセミナーとしては今まで受講したものの中では一番良かったので、メモ。日本で唯一のUSのロースクールのテンプルのキャンパスで開催。CLEのセミナーは日本でも結構あるけど、Ethicsのセミナーはテンプルでやるものしか見たことが無い…。


 


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dtk1970 at 20:23|PermalinkComments(0)

November 19, 2013

CLEセミナー:米国独禁法

セミナーに出るだけでどこまで身についているのか、怪しいのだが、CLEも出るということで某事務所のセミナーに出させていただいた。テーマは米独禁法。まあ、米国企業の現地法人の立場としては、親会社の関係者のこの分野の理解の基礎を知っておくという意味で有用なのは間違いない。

ボーっとしていて最初気づかなかったが、BUの留学つながりで、某氏に久しぶりにお目にかかる。気がつくと転職されていて、ご活躍のようで何よりです。





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dtk1970 at 23:44|PermalinkComments(0)

November 06, 2013

メモをいくつか

登録とCLEがらみで自分用のメモ。
  • NYSBAの登録更新が来たので、手続き。一応維持する。webで出来るはずだが、一部の請求項目についてweb上で手続きができないので、手続き書類をfaxで送った。
  • CLEについては、無料セミナーで、更新後5単位を取得済。年内にテンプルのものとあわせてあと3単位取る予定。セミナーばかり言っていると、某所であきれられたような気がするが、この手のものは、自分のためにやっているということで…(厳密には必須ではないものの、ということ)。 


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dtk1970 at 00:51|PermalinkComments(0)

October 05, 2013

メモ:CLEのセミナー(2013/10)

肩の不調もあって、簡単にメモだけ。

例によってテンプル大のセミナー。10/31にe-Discoveryについてのものがあるらしい。興味がある内容なので、予定が合えば行くようにしようかと。

オリック法律事務所での10/8のセミナー。web上で参加申し込みが出来るようなので、ご紹介してもよさそう…。こちらは朝なので、内容的に純ドメ企業向けっぽいので、業務との関連性という意味で正当化が難しそうなので参加はしない予定…。


 

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dtk1970 at 23:07|PermalinkComments(0)

September 02, 2013

メモ:CLEのセミナー

今後どうするのか不明なるも、久しぶりにこのネタで検索して出てきたのでメモ。

テンプル大のCLEのセミナー。詳細はそれぞれリンク先を参照のこと。

9月の中国中国法、10月のパテントトロールについての話も興味深いが、11 月のethicsの講義は、そもそもethicsの講義自体が少ないので、この中であえてひとつなら、ethicsに出たいところ。予定をにらみつつ出席したい。


DVDを買うなりweb経由で聴くなりするのは最後の手(?)として、何とかそれ以外の手である程度のところまで単位を取りたいところ。某弁護士事務所の得意先向け?のCLEセミナーにはお声かけしてもらっており、昼間ということもあり、業務との関連のありそうなものだけは出席させてもらっているが、これにも限度があるし…。

(気がつくと、ip colloquiumもCLEは取れなくなっているし…)



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dtk1970 at 23:49|PermalinkComments(0)

July 20, 2013

身の証…の続き

前に書いたこちらのエントリの続きというかなんと言うか。

件のエントリの後、ある用件で、このcertificate of good standingが必要になった。

そこで、若干不安に思いつつも、今の勤務先の会社のレターヘッドを使い、internaltional money orderを郵便局で作って(The State of New York宛。住所の記載がやたら長くmoney orderの申込用紙の記入欄に入りきらなかったが、局員さんの指示にしたがい、欄外に書いた)、国際切手返信券をつけて、EMSで送ったら、無事に件のcertificateが入手できた。

興味深いのが、国際切手返信券がそのまま返送されてきたこと。

推測でしかないが、そもそもアレが何か理解できなかったのか、理解できても面倒だから交換しなかったのかいずれかなのだろう。前者なのではないかと踏んでいるが。

で、問題は、この国際切手返信券をどうするか、ということ。こちらの記載を見ると130円分の切手と交換可能らしいので、そういう処理をすることにしよう。

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dtk1970 at 18:53|PermalinkComments(0)

May 28, 2013

単位をそろえる

NY州の弁護士資格で求められるCLE(継続教育というやつですな)の単位を、何とか集めた。そもそも適用対象なのかどうか疑問だったのだが、後から適用対象だったといわれるのもどうかと思ったので、1年間web経由で聴き放題で、いくら、というやつに申し込んだのだった。で、1年の期限が来る前に、外部のセミナーとかも含めて、一応必要単位数はそろえた。

もっとも、次回の登録更新のときにこの数字で申告するか、それとも免除申請をするかは、考えどころ。今回は、外資系に転職して、業務内容との関係で免除になるのかどうか良くわからなかったので単位を集めてみたが、やっていることからすれば、免除になるのではないかという気もするので、どうしたものかというところ。

CLEの講義をwebで聴いた分については、当たり前の話だが、こちらの興味関心及び予備知識がないと、話についていくのも厳しく、音が右から左に流れるだけになってしまう。その辺は問題ありか。講義の作りこみもそれほどきちんとしていない場合(そういうことも往々にしてある)、特にその辺が影響するような気がする。

それとは別にLiveのセミナーも、外資系の事務所によっては、クライアント対象に行っているところもあるようなので、その辺にうまく紛れ込めると、便利ということなのだろう。そういう伝手をどうやって集めるかが難しいのだが…。

 

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dtk1970 at 23:48|PermalinkComments(0)

April 18, 2013

身の証

自分用のメモということで(いつもだって>自分)

自分がNY州の弁護士であると履歴書には書いたけど、実際にNY州の弁護士であるということの証拠を出せといわれたことはない。で、そういう風にいわれたらどうやって証明したらよいのだろうか?と思ったので調べてみた。

NY CourtsのAttorney RegistraionのFAQ
に次のような記載がある。
How do I obtain a certificate of good standing?

Certificates of good standing must be requested from the Appellate Division where the attorney was admitted.

A certificate of good standing is the only document available to New York attorneys as proof of admission to the Bar.

上記のような目的で出す書類はcertificate of good standingというらしい(そこまでは知っていたけど)。

問題はそれをどうやって入手するか。とりあえず登録されているAppellate Divisionに要求する必要があるらしい。僕の場合は3rdなので(外国から登録申請するとここになるらしいけど)、そこにお願いをする必要がある。

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dtk1970 at 21:34|PermalinkComments(0)

January 01, 2013

CLEの講義を聴き始めた

元旦は一年の目標、みたいなものだけでもいいのかもしれませんが、もう一つエントリを書いてみようかと…。続きを読む

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December 30, 2012

譲渡禁止条項について

タイトルがこれでいいのか不明ですが…。

例によってCLEの講義を聞いているのですが(当たり外れが大きいような気がしてます。あわない講義だと意識がなくなるのはこちらの問題ですが…)、その中で契約書の文言(当然英文契約ですが)についての話が出てきて、なるほど、と思ったのでご紹介をしてみようかと。

具体的には、定型的な文言で入っている譲渡禁止の条項について、なんだけど…。
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December 29, 2012

An Essential Guide to Attorney-Client Privilege and Work Product for the In-House Practitioner

インハウス向けのprivilegeとwork productに関する記事。CLEの講義の中で出てきた事項について検索していたら見つけたもの。ミズーリ州法ベースの議論が一部あるが、参考になりそうなのでご紹介してみる。僕自身それほど詳しいわけではないので、どこまで一般的に役に立つ話なのかは必ずしも確かではないが…。

米国での訴訟への対応という意味ではまずは関戸先生の本が最初に読むべきだろうと思うけど、法務部の「中の人」としては、attorney-client privilegeとかwork productの扱い方については迷うことが多いのではないだろうか。事業部門の人から相談も受けるだろうし。これらの点については、関戸先生の本では紙幅の関係もあり、カバーしている部分は限定的で、補足するものがあった方が良いと思うが、この記事はその意味で参考になりそうな気がする(もちろん、訴訟となれば、弁護士事務所がつくのが普通なので、費用はかさむかもしれないがそこに質問するのが普通だし、そうするべきだろうと思うけど、何も知識がないのもどうなんだろうと思うので…)。
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November 27, 2011

メモ:QLTS

とりあえずこっちに入れておく。
#一部、何かオカシイと思ったところを削除。

Qualified Lawyers Transfer Schemeというやつで、他所の国のlawyerにイギリスのsolicitorの資格を与えようという仕組みらしい。認められるのは特定の国において、その国の法曹資格を有している人、ということで、特定の国のリストがあり、日本の弁護士も含まれている。

資格付与のためには、出願のための条件を満たしたあとで、試験(択一に合格した後に、インタビューでの試験とライティング・リサーチなどの試験があるとのこと:kaplanとかが対策講座をやっているようだ)を受けて合格すれば良いらしい。英語圏以外のところは、それとは別に英語の能力要件を満たす必要があって、こちらは、IELTSのスコアが一定以上(7.5)、ということでクリアできるみたい。IELTSの難易度を知らないので、どうともいえないけど。

僕みたいな日本で法学部(w/o弁護士資格)+LLM→NY州弁護士、みたいなパターンで出願できるかどうかは不明。a shortened or fast-track route to qualificationではないことが、出願できる条件になっているので、そこに引っかかるのではないか。

別に資格転がしめいたことをする必要はないけれど、純粋に面白いな、と思う。し、こういう仕組みがTPPの枠組みの中で日本にも求められることになるのかもしれない、とも思う次第。まあ、日本の場合、日本語の試験/日本語での試験を求めるとそこのハードルが高すぎる、ということになるかもしれないけど、このスキームと比べるとそれほど不合理ではないかもしれない。


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August 19, 2011

変更

Deaconさんの呟きで教えてもらったのですが、NY Bar Examを、アメリカ外での法学学習+アメリカでのLLM修了で受ける(要するに日本からの留学生の大半のパターン)のための要件が変更になったとのこと。変更後のruleはこちら。変更前後の比較表はこちら

比較表だけしか見ていないけど、researchとかのコースでそれぞれ2単位以上というのはおそらく大きな問題にならないとして、Professional responsibility/Ethisで2単位以上履修するのが追加されているのは、履修する科目の選択肢を減らすことになるだろうし、LLMをmatriculation(入学許可?)から24ヶ月以内に修了しないといけないというと、UCDavisの3カ年に分けてLLMを取るコースでは受験資格が得られないということになるのだろう。

それにしても何でまたこういう変更をしたのだろう…ということがちょっと気にならないでもない。


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July 20, 2011

更新

気が付くと登録から2年経ったということで、NY州の弁護士登録の更新のお知らせが来た、というか、来ていたのだが、しばらく放置していたのを手続きした。

結局CLEは免除申請というのは悔しいのだが、skillsについての研修が見つけられなかった以上、単位数は集められても不十分ということになるから仕方がない。

費用の払いのためにmoney orderとか組むのも面倒なので、カード払いを選択する。

書類を一通り書いてから、ふと見ると、実はonlineで登録ができる旨のチラシというかお知らせが入っているのに気づく。
次のところから登録可能。
https://iapps.courts.state.ny.us/aronline/SignIn

ちなみに、僕の場合、SSNを持っていないということでエラーが出たが、アラートメッセージにしたがい管理者にメールで状況を知らせると代替措置をとってくれて(差しさわりがあると面倒なので、詳細は伏せる)、それで登録ができた。こちらから会費がカードで払えるようだ。

結局上記のやり取りの返事が来る前に、紙ベースで書類を送ってしまったので、支払いとかはそちらで行うことにする。次回以降は使えるだろう。


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October 31, 2010

価値はどこに?

現代の臥竜窟さんネタを振られた…ような気がするので考えてみる。

ネタはAbitusの、オンラインでLLM+Bar Examを受けるコースの価値に関してのもの。

正直、今の状態では、米国弁護士資格を取得することによる、
日常業務への付加価値という意味でのメリットが具体的に分かっていないので、
分からないものにはそうそう大金を払うことはできないという結論になるのである。


他人(派遣元企業)のカネで留学に行っておきながら1年で辞めた点とか、その他の点でも、僕がこの手の質問にお答えするべき立場にいるのかどうか、疑問の余地はあちこちにあるのだけど、まあ、そこらは、いつものように棚に上げて、個人的なコメントをば。前フリが長くなったので、「追記」で失礼。他の該当者の方にもコメントを伺ってみたいところ。
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May 15, 2010

今さらながら

Seperac.comで、僕が受けた時のNYBarのMBEの素点(通知があるのはscaleで換算した点数のみ)等を計算できるようになっているのを見つけた。
July 2008 MBE Calculator
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April 22, 2010

Hearsay Exception

これまた事前に用意したyou tubeネタですいません。そろそろNYbarのことが気になっている日本人LLMの方々に(って誰が見てるのやら)お届けするこの一曲。



FRE(Federal Rules of Evidence)のhearsay(伝聞証拠:原則排除される)の例外について、映像で説明?してくれているもの。レゴを使っているものの、ピントがあっていなかったり、手書きの字幕が汚かったりと、まあ、ヘタウマというか何と言うか、でとりあえず画像は頭に残る…ような気がする。アメリカ人にとっても覚えるのが面倒なので、こういうものを作ったりする人が出てくるわけだ。
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February 24, 2010

訴える価値?

20100224.jpg

NBA journalの裏表紙に出ていたWestlaw PeopleMap
写真の上に書いてあることを簡単にいうとこんな感じ。
「彼女は訴える価値があるように見えません、彼女が不動産を相続していることを知らない限りは」

他人様の懐事情とかもまで調べられるツールってこと?と思って、デモを見たが、役所で公開している様々なデータを突き合わせて、特定個人や、特定不動産に関する情報を表示するもの…のようである。

役所が一般に公開しているデータを使ってビジネスをするという意味では判例データベースなんかの延長線上にあるわけだ。使い道として上げられているのも、Due Dilligenceやmoney laundaringの調査、個人の調査とかあって、弁護士とかが使う可能性があるので、westlawがやっても、それなりに意味があるのだろう。個人的にはすぐ思いついた使い道は、債権回収時に、執行対象の財産を探すのに使えないかというもの。

ともあれ、やっぱりああいう広告はなあ…。実にアメリカらしいと言えばそれまでだが…。


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February 16, 2010

Temple Law School and FWLA present a CLE Event: Better Understanding the Mental Health Act of Japan and the Rights of Persons with Mental Disabilities in Japan

CLEセミナーのお知らせってことで、メモだけ。正直個人的には、内容に興味がもてないので、行くのはどうしようかと…思ってますが…。

Temple Law School and FWLA present a CLE Event: Better Understanding the Mental Health Act of Japan and the Rights of Persons with Mental Disabilities in Japan
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January 01, 2010

CLEセミナーのお知らせ?:2nd ANJeL Australia-Japan Business Law Update

CLEのセミナーのお知らせを、某所からもらったので、メモっておく。$200(通貨はUSD?AUD?おそらく後者と思われる)で3.0単位もらえるそうな。ただ、ネタがFinancial transactionの話とか、日本ーオーストラリアの二重課税の話で、興味がないと聴くのもつらいよなあ…と思うのと、substantialな内容については、これを受けなくても別のセミナーで単位数は足りそう(足りないのはethicsとかskillの方)なので、受けない予定。

http://www.usyd.edu.au/news/law/457.html?eventcategoryid=39&eventid=5139

brochure



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December 24, 2009

NYSBAのSection Membership

NYSBAから手紙が来て、中にあるSectionのひとつについて年会費を無料にするから入らないかと言う案内が来た。只より高いものはないとは言うものの、とりあえず入ってみようかと思う。仮に払うとしても精々$40とかだし。

で、何に入るかだけど、internationalが一番無難なのだろう。次の職場は、海外案件は、アメリカよりもアジア・ヨーロッパの案件が多いと聞いているから、アメリカ国内の話よりもそういう分野の方が仕事でも役に立つだろうから。


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November 22, 2009

情報の集め方:ご質問にお答えして

こんなblogを読んで面白いのかと疑いつつも、自己満足で書いているので、質問とかコメントがあると励みになって嬉しいわけだ。で、質問が来たので、早速お返事代わりにエントリにする。

質問の要点:「どうやって日本で行われるCLEの情報収集をされているのでしょうか?」

確たる方法はありません。とりあえず、次のところはチェックしています。他にチェックすべきところがあれば襲えてください>世の中の皆様
  1. 日本法律協会
  2. テンプル大学ロースクール東京キャンパス

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November 19, 2009

CLEセミナー:個人情報保護法

某所でCLEの単位のもらえるセミナーに出る。お題は日本の個人情報保護法。日本の法律の話について英語でセミナーを受けるというのも何だか微妙な感じ。

何より、この法律のことは、ロクに知らないということがよく分かった。今の勤務先がBtoBビジネスが主で、あまり個人情報を取り扱うことがないからというのが大きいが、関連会社も含めるとまったく縁がないわけではないので、いい機会にはなった。

きちんと復習しておかないといけない。

そのためのメモ。上4つは内閣府のもの。



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November 07, 2009

CLEセミナー@晴海

Temple lawのセミナーでCLE単位がもらえるということで行ってきた。

1時間のセッションが3つで、うち1つがEthicsのセッション。Ethicsのセッションは貴重だよなと思いつつ受けた。

最初の日本法の最近の話題に関するものは、総花的で何だか散漫な印象。僕には英語が分かりにくかったので余計にそういう印象を持ったのかもしれない。聞き間違いでなければ(と前置きしたくなるのが英語力のなさを物語っている)、裁判員制度についてポジティブな評価をしていたのが、アメリカ人らしいな、と思った次第。

次のセッションはパネルディスカッションで、クロスボーダー案件での大変さということにフォーカスがあたっていたが、何だかありがちな展開でつまらないなと思ったら、質問で、刑事の話になった後が面白かった。

最後のセッションは面白かったものの、パワーポイントの字が細かくて見えなかったし、プリントアウトもくれなかったので、何だか消化不良な感じだった。

ともあれ、3単位分稼げてよかったというところだろう。最近知っている外人としか話をしていないこともあるのか、初対面の人の英語となると途端に理解力が下がっているような気がした点が、個人的には問題点だろう。

20091107harumi.jpg
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September 24, 2009

NYSBAとやらに入った

前に書いたが、初年度は会費無料のNYSBAに入会手続きの書類を送っていたが、無事に手続きが終わり、関連書類が届いた。それなりに特典がある(LoislawでNYの判例の検索が使えるとか、CLEの受講料割引があるとか)ので、初年度以降も入っていても損ではなさそうな気がする。


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September 18, 2009

何を今さら

nycert.jpg
今さらだが、資格を取った証ということで、証明書の写真を上げておく。実名が出るのは困るので、名前の部分はマスクをしている。


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September 17, 2009

メモ:日本法律協会

ぎーち先生のところで知ったサイト。

日本法律協会


NYよりも規制の厳しい(免除がない)CAのCLE提供などをしているらしい。ここでやる講演とかがNYで使えないか、聞いてみるかな。


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September 14, 2009

CLE何とかならないかな。

まだ考えてます。お金をあまりかけずに自力で何とかできないかな。NYのCLEの新人弁護士向けのFAQを見る。

Q] What if I practice in a foreign country?

A] Newly admitted attorneys based in law offices outside the United States may earn a maximum of 12 of the required 32 credit hours through accredited transitional courses in nontraditional course formats (e.g., audiotapes, videotapes, teleconferences, online) without prior permission from the Board.



最初2年については毎年16単位(Ethics and Professionalismに関するもの3単位、Skillsに関するもの6単位、Law Practice Management and/or Areas of Professional Practiceに関するもの7単位)とらないといけないらしいが、外国で営業している(これに該当するのかどうかは難しいところ)場合には毎年16単位のうち6単位はテープとかで学習可能ということらしい。残りは通常の講義形式で受ける必要があるらしい。つまり、6単位分はwebinarとかpodcastでとってもいいわけだ。

ほうっておくとbarexamとかで学んだことを忘れるから、学習するモチベーションを保つ意味で何とか満たせないかと引き続き検討中。
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September 10, 2009

登録変更

他にもあるが、NYbarの登録についても住所変更の手続きをしないといけない。登録情報については、変更後30日以内に届けないといけないらしい。

届ける際にAttorney Registration numberなるものを書け、と指示があるのだが、そんな番号見たことがない。登録時にもらった書類を引っ掻き回しても何も出てこなかった。ともあれ、忘れるといけないから、そのほかの情報について記載して、所定のあて先にメールを送ってみた。

州裁判所のサイトにAttorney Directoryがあったので、それを検索したら、番号が出てきた。何よりも自分がきちんと登録されていることに驚いた。

番号も分かったので、追加でメールを送っておいた。


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September 08, 2009

最初はロハ

NYSBA(New York State Bar Association)から入会のお誘いが来た。初年度はタダらしい(ロハって言い方も死語だ)。はあ、そうですか。次年度から高い会費取る気だよな、と思うと、どうしたものかという気がする。まあ、とりあえず入るんですが。

…と思ってみたら、そうでもなかった。これなら払ってもいいかもしれない。

そういえば、引越しについて、NY州に連絡していないことに気づいた。明日やろう。


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July 27, 2009

Resources on Professional Standards for Attorneys in New York State

#カテゴリー名を変えました。

インタビューの際に、code of conductの変更が最近あったという話があったので、探してみた。
NYSBAのResources on Professional Standards for Attorneys in New York Stateのところに、関連資料が出ているので、メモしておく。この4月から変更されたとのこと。

どうでもいいことだが、スペイン語版があることに気づく。それだけ需要があるのだろう。


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July 22, 2009

NY州弁護士になりました

インタビューでは誰も落ちないという話だったのですが、それでも緊張しつつ、無事にインタビューは終わりました。いくつか補足しようと思うことがありますが、それは後日追記に記載します。今日のところは以上。

*帰国後に「追記」にインタビューの内容および会場への/からのアクセスに関する話を追加した。
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June 26, 2009

まとめ、のようなもの

留学に行く若手に、NYBarに関して集めた様々なデータのうち、役に立ちそうなものを渡そうと思ったのだが、ついでに薀蓄(ここでいままで書いたことのまとめだが)をたれることにして、簡単にメモを書いたので(一式USBドライブに入れて渡す予定)、差し支えのある部分を除いたものを「追記」部分に貼っておく。僕が昨年受けたときの感想なので、どこまで一般化できるか不明だけど、どなたかの役に立てば幸甚です。
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June 18, 2009

某セミナーにて

某外資系弁護士事務所でセミナーを受けた。CLEの単位もくれるというが…登録前だし、ちょっと時期尚早。無念。

NYの場合CLEは免除の余地があって、日本の企業の法務の皆様は、僕が知る限り皆さん免除申請をされているようですが、何とかして免除せずにやる方法はないんでしょうかね?

要件のところを見る限り、最初の2年を乗り切れば、あとは内容の自由度も増すし、別にCDとか聞く格好でも良い(最初の2年は、直に講義とかを聴くスタイルでないといけないらしい)ので、そこさえ乗り切ればあとはお金の問題で片がつくようなのだけど…。

試験に受かっても、何もしないと忘れていくだけなので、あまり負担にならない範囲で何かできるといいのだけれど…。


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May 19, 2009

領収証はきちんと来る?

弁護士の登録費用の領収証が来た。こういうのだけはきちんと送ってくるなあ、と苦笑する。


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April 24, 2009

諸々と

呼び出しの書類には、書類(まだ出せってどういうこと?)と一緒に$350の会費?を収めろとあったので、送った。

それはさておき、

商事法務のメルマガ経由で外国法事務弁護士資格申請のための「承認・指定申請の手引」改訂案の公表についてを見たのだが、内容はさておき、

p9の

アメリカ合衆国ニューヨーク州Supreme Court(高位裁判所)発行の証明書

というのは間違っているのではないかと思う。NYの場合、Supreme Courtは高位裁判所とは言えないと思う。先方?のサイトを見ても、Supreme courtは第一審の裁判所を指しているのだが。


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April 23, 2009

ようやく来た

ようやく呼び出し(相撲ではない)が来た。
7月22日に来い(来られない場合は連絡せよ)とのこと。

そうそう、書類関係で補足。
  1. 答え忘れの質問があった部分については、該当ページに記入して、サインしたカバーレターをつけてfaxすればOKのようだ。
  2. 当たり前かもしれないけど、書類は英語の文書なので、公証も、別に日本の公証人に拘る必要はなく、アメリカ大使館で公証してもらったほうが費用が安い。
この日にいけるのかどうかは、これから上司と交渉だけど…。


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April 14, 2009

やっちまった

帰宅すると手紙が。Admission Officeからとある。呼び出しかと思ったら、いわく、書類は受け取ったけど、答え忘れの質問があるから、それに答えるようにとのこと。

がーん。

他人様からのAffidavitとかに気を取られていたからというのは言い訳でしかなくて、ミスはミス。ううむ。
もう一回公証とかしないといけないのだろう。自業自得とはいえ、面倒だなあ。

せいぜいこうやってblogのネタにするくらいしか使いみちがない。
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April 02, 2009

almost done

ようやく、書類は揃った、はず。カバーレターを書き終わったので、後は出すだけ。明日出して、後は、これ以上何も起こらないことを祈る?だけ。
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March 31, 2009

ちょっと前進

まだやってたのかって?すいません。まだ準備してました。弁護士登録の。
ようやく、現職の上司の書類の公証の準備が整った。前職の上司と待ち合わせて面前公証してもらう段取りもついたので、近日中に書類提出が完了する見込み。

あともう少し…のはずなんだけどなあ…。終わってみないと分からないってところが残るのが何とも…。

発送したら、問題がなければ呼び出しが来て、それに応じて、オルバニーまで行って宣誓式に出て、それで終わり、という段取りのはず。早く終わらないかなあ。アメリカにもう一回行く理由が出来るのは悪い話ではないけど、面倒なのも事実。


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March 13, 2009

依頼

ようやく前職の上司と今の上司にAffidavitへのサインを依頼した。サインをもらったら片方は代理公証(そちらの方には印を押すだけの形の委任状も一緒にお渡しした)、もう片方はご自分で公証役場に行くとのこと(僕も財布を持って行くが)。それと自分の書類の公証が終われば、既にそろっている書類とあわせて出せば、こちらでやることは終わりのはず…。


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dtk1970 at 23:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

March 04, 2009

久しぶりに

Acrobatで作業。留学の出願のとき以来。
昨日書いた上司のAffidavitについて、前職の上司の分の案を手書きで作ってpdfにして電子メールで送ったところ、この内容で良いから後はサインするだけにしてよこすよう指示が出たので作った。
手近にpdfの書き込みが出来るソフトがないので、fedex/kinkosに行ってpcを借りて作った。ついでに現職の上司分も作ってみた。

それにしてもどうもAcrobatがうまく使えない。使う頻度が多くないからかもしれないが。


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dtk1970 at 23:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

March 03, 2009

上司から

準備で悩んでいた上司から取るAffidavitについて、案文を作った。転職をしているので現職と前職と両方取る必要があり、特に前職の上司には、あまり手間を取らせるのは避けたいので、一通り案文を用意しないとと思ったが、どう書いたものか悩んで、時間がかかった(職歴、特に部署名の詳細を思い出すのに手間がかかったのもあったが)。
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dtk1970 at 20:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

February 02, 2009

そういえば準備もしないと

Good moral characterの一人目のAffidavit以外は何もしていなかったが…現状を整理するとこんな感じ。

  1. 2人目を某氏に依頼した。
  2. BUの成績表の手配をした。
  3. 前職の上司に職歴に関する書類にサインしてもらう件につき、了承を得た。ただし、コメントの案はこちらで準備する必要がある。それはこれから。
  4. 自分の分を書いてみた。Immigration Statusとか何を書くのかと思ったので、職場にいるアメリカ人に意見を聞いたら、"I currently reside in Japan."とかでいいんではないの?とのコメントだったので、とりあえずそう書いてみる。
  5. 今の上司についても、職歴に関する書類にサインしてもらう必要があるが、これはまだ。
  6. 日本の大学側にも依頼をしないといけないが、これはまだ。
とっととやらないと…。


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dtk1970 at 23:08|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

January 14, 2009

とりあえず一つ

Moral Characterとやらに関する証言を頼んでいた大学時代の後輩@NYから書類が来た。実はこれしか出来ていない。よく分からないのが、前職に関する書類の書き方。法務の機能が複数の部署にあり、そのうちのいくつかを転々としたのだが、それぞれの上司に一つ一つ書類をもらうべきか、それとも、誰かに代表して一枚書いてもらうのか、どっちがいいのやら。後者でも行けそうな気がしているので、そうするつもりなのだが…。ついでに、前職で法務以外の部署にいたときについてどう表現するのかも分かるようで分からない。そういう職歴の辿り方を想定していないと思われるので、どうしたものかという気がしている。転職経験者のお知恵も借りながら、いずれにしても誰かに頼まないといけない。


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dtk1970 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

December 24, 2008

成績

アプリケーションの準備がまったくと言って良いほど進んでいないが、Law SchoolのCertificateを送る必要があるらしい。誰にたのめばいいのかよく分からないので、BUの留学生オフィスのS女史に訊いたら、必要事項を記入して彼女宛にfax/scanしたものを送れば良いとのこと。BU関係者以外役に立たないがメモしておく。


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dtk1970 at 23:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

December 12, 2008

とりあえず1人

NYにいる大学時代の後輩(LLM+NYbar合格で、弁護士として働いている)にMoral Characterとやらの証明をしてもらえることになった。1人は弁護士であることが望ましいという話だったので、それは何とかなるわけだ。


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dtk1970 at 01:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

December 10, 2008

外国文認証

手続きが一向に進んでいないが、手続き書類について、自分も含めてアメリカの外にいる誰かに何か書いてもらうと、公証がいる。日本で普通に公証するだけでは意味がないので、どうしたものかというと、どうやら外国文認証とやらをしないといけないらしい。
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dtk1970 at 23:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

December 04, 2008

2年以上ねえ

NY Barの手続き書類の中にApplicant's good moral characterに関するAffidavitがある。2年以上前からの知り合いにgood moral characterに関する証言?をしてもらえ、というのだが、親戚はダメ、雇用関係があるのもダメ、通ったlaw schoolの教授もダメ、とある。さて、誰に書いてもらったものか。一人は前職の上司かと思ったら、law-related employmentのAffidavitもあるから、そっちを書いてもらうことになるのだろう。さて、どうしたものか。


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dtk1970 at 23:36|PermalinkComments(0)TrackBack(0)