購買関連

August 13, 2013

紛争鉱物に挑む

B2Bのメーカー法務には独自のよさがあるんです(キリッ)…というのはさておき。目に付いたのでメモ。

mondaq.com経由で見つけたこちらのblog(Squire Sandersがやっているようですが)によると、Dodd Frank法の紛争鉱物についてのSECの規定の有効性に挑んだところがあったようで、既に1審では敗れて控訴もした模様。

1審の判決文は読んでいないが、上記のエントリからすると、紛争鉱物の規定について、概略
1.規定ぶりが不合理で恣意的(Arbitrary and capriciousとあって、行政法についての審査基準の模様。)
2.規定自体が開示を強制している点で、憲法の第1修正(First Amendment)に反する、
というような争い方をして敗れた模様。

結果はさておき、迅速に争うところや、争う際に憲法上の理由(開示を強制することが表現の自由に抵触するということらしい)が出てくるところが、いかにもアメリカだなあ、と勝手に納得したのでした。





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dtk1970 at 20:32|PermalinkComments(0)

June 28, 2013

はじめての…

チュウじゃあないぞ(謎)。

それはさておき、何をいまさらといわれそうだが、初めて供託をやったのだった。債権者不確知によるもの。

勤務先では納入業者さんとの取引基本契約において、債権譲渡禁止条項を入れているのだが、当該納入業者さんが、勤務先に対する売掛債権をまとめて譲渡担保に入れ、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく登記も既にしており、この度その担保を実行することになったので、債務者である勤務先に対して譲渡についての通知が来た。債権の譲受人の企業が当該特約の存在について善意かどうかについても疑義があるところだったので、債権者不確知ということで、弁済供託をしようという話になった。

譲渡担保が実行されたという段階で、危機的状況と見るべきだろうから、当該納入業者さんが後日不幸にして破産などされた場合に、元の譲渡担保などについて否認してくる可能性も否定できないことから、こちらの勤務先の対応としてはそういう対応になる。

供託手続きについては、まずは法務省のサイトの中の記載を見た…。
(このエントリを書くので調べて気づいたが、供託ねっとのトップページを基点にするのがよさそうだ)
このあたりからたどっていくと必要な情報の大半は得られるのではなかろうか(特に定型的な案件については)。それでもわからなければ、法務局に電話で訊いてみるという手がある。今回、初めてやることもあって、九段下の東京法務局に何回も電話をして、あれこれ訊いたが、丁寧に教えてくれた。


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dtk1970 at 20:27|PermalinkComments(0)