April 12, 2019
【改訂新版】良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方 / 雨宮 美季 (著), 片岡 玄一 (著), 橋詰 卓司 (著)
著者の方々からご恵投いただきました。ありがとうございましたm(_ _)m。6年前に出たものの改訂版。
最初に著者紹介のところを見て,橋詰さんの紹介のところにマンサバが出ていないのを見るのは,諸々感慨深い(それと細かいことだが,雨宮先生のところの「司法研修中」は「司法修習中」ではなかろうか)。
それはさておき,法務とかでない方でも読める難易度(厚さや文体も含め)で,日本でサービスを主に国内居住者に提供しようとする側であれば,これを読んでおけば大怪我はしないところに収めていて,アドバイスも現場からも理解の得られそうな範囲で書かれていて有用度は高いのではないかと感じる。それ故にあちこちで出ている高評価も頷けるところ。
…とだけ書いても面白くないので,以下,細かいけど(前記の点は左右しないレベル),こちらが気になった点,疑問に思った点をメモ。
- 海外からサービスを利用するユーザーとの関係で,利用規約上で準拠法を日本法,裁判管轄を日本の裁判所で,というのは,アイデアとしてはわからないではない。ユーザーが他所の国に提訴して,サービス提供側が他の国で裁判に巻き込まれたり,その際に他の国の法での裁判となることを避けるという意味ではメリットがあるのは否定しない。でも,逆の場合は?と疑問。適法に提訴できても,送達ができない可能性があり,そうなると,その場合には問題が生じるのではないか。そういう場合を想定する必要がないという判断があるのかもしれないけど,そのあたりの説明がないので,想像は付くものの,疑問は残った。
- 雛形がDLの可能という表記が中程にしか無いのはいまいち親切ではないような気がした。雛形集の章の表紙?の部分に記載というだけではなく,表紙脇とかにも記載があってもよかったのではないか。まあ,迷ったらぐぐるとサポートベージが出てくるだろうから,良いのかもしれないけれど。
- まずこの一冊,として紐解いてもらえるように,細かい話とかは捨象してあるように見えたのだけど,その分,この本だけで足りなくなった場合の対応の仕方の水先案内のようなものもあるとよかったのかもしれない。弁護士さんへの相談の仕方については,「おわりに」に書いてある内容が参考になるが,それ以外にも言及するべき話はあるだろうし,この先に紐解くべき分野ごとの書物,サイトの案内があってもよかったのではないかと思う。
- これは,こちらの勉強不足ゆえのことかもしれないけど,不当条項規制との関係では,B2Cが前提となっているからか,消費者契約法の話に終止していて,債権法改正の定形約款の規制の話がでてこなかったような気がしたんだけど,それでいいのだろうか?商事法務の村松=松尾本のQ43を消費者契約法10条と改正民法548条の2第2項とは適用範囲や適用時の考慮要素も異なり,適用の先後関係もなく,両者が選択的に主張される可能性もあるようなので,B2Cであっても消費者契約法10条だけみておけば良いという話ではないのではないように思うのだけど…。
この記事へのコメント
1. Posted by はっしー April 13, 2019 11:42
ご紹介ありがとうございます。
民法の定型約款不当条項規制についてはご推察の通りで、P113からはじまるパートにBtoBも分けて入れようかという案はあったのですが、BtoC前提とする初版の構成維持の観点からも入れどころがなく、というかたちです。適用先後の話も現時点では結論不明で、個人的には特別法について手当てされていればという考えもありました。が、法律書にならない程度にコラムで別途差し込むという手はありえたかも。
水先案内については、初版にはあったものの、特にご評価の声反響もなかったため、ページ数のバランスも見てカットしました。サポートページ的に提供してもいいかもしれませんね。
民法の定型約款不当条項規制についてはご推察の通りで、P113からはじまるパートにBtoBも分けて入れようかという案はあったのですが、BtoC前提とする初版の構成維持の観点からも入れどころがなく、というかたちです。適用先後の話も現時点では結論不明で、個人的には特別法について手当てされていればという考えもありました。が、法律書にならない程度にコラムで別途差し込むという手はありえたかも。
水先案内については、初版にはあったものの、特にご評価の声反響もなかったため、ページ数のバランスも見てカットしました。サポートページ的に提供してもいいかもしれませんね。
2. Posted by dtk April 13, 2019 15:18
はっしーさんどうもです。
そもそもB2C前提ということも明示されていない感じなので,前提を明示したほうがよかったとは思うのでした。そして,その前提からすれば確かに入れにくいのでコラム形式で一言いうのが良かったのではないかと思います。適用順序とかが不明確なので,何かを書くにしても,書きづらいとは思いますが,特に法務系以外の人が読むことも想定されるところで,消費者契約法だけ気をつけていればOKと誤解されると面倒そうあなので,そこに不明確な問題があるという私的程度はしても良かったのではないかと感じるところです。
水先案内はサイトについては,リンクが貼れるというメリットがあるのでサポートページとかでやっていただければと思います。
ではまた。
そもそもB2C前提ということも明示されていない感じなので,前提を明示したほうがよかったとは思うのでした。そして,その前提からすれば確かに入れにくいのでコラム形式で一言いうのが良かったのではないかと思います。適用順序とかが不明確なので,何かを書くにしても,書きづらいとは思いますが,特に法務系以外の人が読むことも想定されるところで,消費者契約法だけ気をつけていればOKと誤解されると面倒そうあなので,そこに不明確な問題があるという私的程度はしても良かったのではないかと感じるところです。
水先案内はサイトについては,リンクが貼れるというメリットがあるのでサポートページとかでやっていただければと思います。
ではまた。
4. Posted by dtk April 13, 2019 16:06
章のタイトルは見落としてましたね。すいません。
こちらは,本全体の立ち位置という意味で書いたつもりでした…。
おさまりはご指摘のあたりでしょうね…。
こちらは,本全体の立ち位置という意味で書いたつもりでした…。
おさまりはご指摘のあたりでしょうね…。