打ち上げのようななにか『資料探しのコツ 加筆修正版』

February 23, 2019

儀式と言えるのか?

さて。昨日の某宴会では,打ち上げ参加者については,併催の勉強会を適切に野次ることが想定されていたようだった。しかるに,うまくできなかった。野次るのにはスキルと人徳がいるところ,両者(特に後者)が欠けていたためと思われる。悔しいので,一点についてだけ(他にも野次りたいことはあったが色々考えてネットに書くのはやめておく),その後に考えたこと等も含めつつ,エントリを書いてみようかと。以前書いたこととかぶるかもしれないけど,その点はご容赦あれ。
*以下については,@keibunibu先輩からのご示唆を踏まえております。ありがとうございますm(_ _)m

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会場で,業務効率化の一環として,@kataxさんが,NDAなんてセレモニーだから内容吟味する時間をかけないという趣旨のコメントをされていた*1。その種の物言いはよく聴くところ。僕が勤務していた某米系企業日本法人でも直属の上司の米人はそういうことを言っていた*2。確かに,NDA書面は,大量に締結することになるものの,その御利益が見えづらい。情報のやり取りに問題がなければ,NDAに基づき相手と議論することもないし,そもそもNDA違反で紛争になったという話もあまり聞かない*3から,そういう考えになるのも理解不可能ではない。

しかし,ホントにそこまで言い切って大丈夫なの?と思うのでありました。確かに,セレモニー的に見えて*4,内容をきっちり審査せずとも実際問題として大丈夫ということもあり得るし,NDAという名前の書面全体にその種の書面が占める割合は,低くないとは思うのだが…。




そもそも,NDAとは,そのキモの部分は,開示した秘密情報の外部への開示または漏洩禁止と開示に至った目的以外での使用禁止だと理解している*4。この点は,他の契約に含まれているNDA条項においても変わるところはないはず。

他方で,NDAに基づき開示する情報については,一旦開示してしまうと,書面としてのNDA以外に,その扱いについて規律する合意書面がないことも多い。そうなると,そこに書いていなかった,または,書き方が不十分だったがゆえに,相手方の開示情報についての行動が好ましくないと判断される場合にも,相手方の行動を制約べく申し入れをする契約上の根拠を欠き,仮になにか言うとしても,事実上の申し入れにとどまり,実効性を欠くことも生じうる。

個人的な経験の範囲では,その種の問題が起きやすいと考える一つの例は,開示した情報から新たな知財権の発生の可能性がある場合。共同開発の前段で取り交わされるNDA書面に基づく開示が当てはまるかもしれない。開示された秘密情報を見て,開示した目的とは別に,何かを思いついて,それが特許権取得につながる場合に,明細書とかに開示された秘密情報を記載することになる事例が考えられるように思う。出願とかされてしまえば,外部への漏洩という話になるが,その手前で止めるためには,目的外使用ということになるように,開示目的を明確にしておく必要がある。
また,もう一つの例としては,M&Aの一番最初の場面で締結する書面としてのNDAについて,M&Aが破談になったときに,交渉過程で開示した情報の扱いが不適切になる可能性があり,条項レベルでのケアが必要になることが思いつく。

そういう可能性を考えると,単にNDAだから,というだけで一律にバッサリ切り捨てる*3ような処理をせずに,開示する情報の性質,開示することによって両当事者間で行われる行動等をふまえて,管理の仕方を変えるというのが妥当な線なのではなかろうか*5。
つまり,重要度の高い情報については,極端にいえば,当該情報に接する個人を特定のうえ,当該個人からも誓約書を取るというケースも有りうるだろうし,反面,実質は「セレモニー」にすぎないとして,内容をほぼスルーするというケースも有りうると思う。
そういう情報の重要度にグラデーションがあり得ることを踏まえると,情報の層別管理をしたほうが良いだろう。例えば機密性の高い開発部門とのやり取りについては,制約をキツめにして,反面,そこまで機密性が高くなければ,制約を弱くするとか。
また,情報管理を見直して,陳腐化した情報はそもそも自社としてはNDAなしで開示可能としたほうが,無難というケースもあるだろう。

さらに付言すると,どういう管理をするにしても,そもそも管理実態と照らして,自社でできないような管理内容を定めている場合には,そもそもそういう内容の契約は,内容が「セレモニー」に過ぎない*6としても合意すべきではないだろう。セレモニーだと思って締結しました,というような抗弁が訴訟で通るはずもない以上,自社側の義務につき実現不能な内容の契約は締結すべきではないというのはNDAに限った話ではないはず。

…なんだかすっかり長くなってしまった。野次というよりアジビラかなあ??

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*1 この日のかたさんは,真面目な語りが多かったけど,他の方のお話がもうちょっとあっても良かったのでは?と見ていて思ったのでありました。
→なお,本エントリup後に,かたさんから「訂正しとくと、NDAはセレモニーだから見なくてもいい、ではなく、セレモニーなNDAは修正しなくていい、です。」というコメントがあったことは付記しておく。そう言っていたっけ?とは思うが…(記憶に自信がない)。もっとも,その場合,今度は「セレモニーなNDA」かどうかということが問題になるとは思うけど。
*2 かの企業においては,そもそもNDAはlawyerは見ない,という立て付けで(なので僕も原則として見なかった),別途Contract Adminという別の立ち位置の方(法務の中には含まれる)が見ていた。相対的に給与の高いlawyerにやらせないことで,ある種の効率化が実現されていたという見方も可能であろうか。
*3 この点についてこちらが思うところは,こちらに書いたとおり。
*4 これ以外の内容がしれっと入っていて,実質的に単なるNDAとは言えないことも,よくある話。NDAとタイトルに有ると内部審査がスルーされるとわかると,確信犯的に表題だけNDAとするケースすら想定可能であることは言うまでもない。
*5 バッサリ切り捨てて,効率化を図ることで,それに伴うリスクを法務が取るというコメントがあったかと思うが,そういうことが会社の経営判断として妥当ななのかどうかは別途検討が必要だろうし,そういう判断が常に成立するとは,個人的には思い難い。
むしろ効率化の観点からすれば,一定の枠内のNDAについては,現場の人に教育を施して,その人に権限を移譲するというアプローチはありうるのではなかろうか。この点については,BLJ2015年9月号のカネカの事例を参照。
*6 セレモニー的に見えるものというと,NDAに限った話ではない。例えば,反社条項とか,贈賄防止規定、最近では反奴隷労働規定なんかもあるかもしれない。こういうものは,当事者に一定の行為を義務付けつつ,当該規程が取引または取引を開始する際の検討の前提になっていて,交渉力的にもなかなか内容の変更が難しいことが多いこともあって,セレモニー的な扱いを受けやすいといえる。そういうものについても本文の議論は一定程度当てはまると考えるところ。


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dtk1970 at 13:08│Comments(0)契約法務 

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