二回試験対策についての個人的なメモここしばらくの仕入れ

December 23, 2018

第2版 実務英文契約書文例集-サンプル書式ダウンロード特典付- / 黒河内 明子 (著), ムーン・キ・チャイ (著)




以前感想を書いた本
の,債権法改正を踏まえた改訂版について,目を通したので感想などをメモ。

手にとったきっかけは,毎度おなじみマンサバさんのブックガイド。内容については,昨年いささか意見を述べさせてもらったのと比して,概ね違和感はないものの,一つ違和感が大きかったのは,英文契約についての某書籍というか某辞典(敢えてリンクはしない)。かの本一冊を必携とするのは,ちょっと違わないか,と思った。内容的に有用なのは争わないにしても,高いし,重くてかさばって紐解きにくいので,必携と評価することには違和感があった。
(かの辞典については,増補版になって,CDROMがつかなくなり,文例のテキストデータが得られなくなったというご指摘も某先輩からいただいた。手でテキストを打つと,typoの危険もあるうえ,手間が面倒なので,この措置は改悪と思うので,余計に上記の違和感が加速された気がした)

とはいえ,じゃあ代わりは?と考えると,英文契約で一冊だけ,というと,なかなか思いつかない。個人的には一冊でなんとか,というのは不適切と思っているから。
敢えて一冊を選ぶなら?と考えてみると,おそらく一冊だけなら,きっと例文集が良いのだろうと考えるに至った。英文契約について悩むのは,自分でドラフトするとき,というのがもっともありそうな気がするし,その際は,例文があったほうが良いだろう。例文がしっかりしていないと,解説だけあっても,こと英文契約に関しては,結局どう書くの?というところははっきりしないかもしれない。逆にしっかりした例文があれば,記載の意味するところが不明瞭であってもそれを調べることは可能だろう。

そこで,値段,重さなどの点でお手頃で,広範な契約類型をカバーして,かつ,例文のしっかりしたもの,ということで考えてみると,今回ご紹介のこの一冊ということになろうと考えた次第(なので,その旨つぶやいた)。

USのローで教育を受けたUSの資格者で,USの法律事務所での実務後に日本の事務所で長く働かれている方(ゆえに日本の実務にも知悉していると考えられる)と,同じ事務所の日本人の日本資格者の方が共著の形で出来ている本書については,まず例文の質については安心して良いのだろう。
また,例文のワードデータをDL可能な点(初版ではCDROMだったが,最近はディスクドライブがない端末が多いので,二版ではDLの形にした,という対応の仕方も興味深い)も,本文を見て打ち込む手間及びその際にtypoの危険が少ないという点でも有用だろう。
さらに,書式例に修正を加える際に留意すべき点についても一定の記載があるのも間違いを減らす上では有用。
(なお,十分に明示的には語られていないようだが,書式例は,日系企業と外資との間の契約で,日系企業側に有利になるように起案されているものと思われる。読者層を考えれば当然のことだが,その点は明記すべきだったと思う。そういう前提で作られているのであれば,相手方側の立場でこの書式例を使う場合は,調整すべき点があるということになるわけで,その種の事態は,日本語の文例集でもあてはまるので,ことさらに言うほどのことではないのかもしれない。しかし,読者の文例の使い方が様々なものであることが想定される以上,念のために,注意喚起しても良かったのではないか*1)。

これらの点だけで,同様の条項に対する文例のバリエーションがあまり多くないという問題点を差し引いても,手元に置くべき一冊としての資格を満たしていると考えるところ。
なお,文例集なので,個々の文例についての解説はあっさりめ。ある程度英文契約について理解していないと,使いこなせないと思われる。*2

…というだけで終わってもよいのだけど,以下,気づいた点を箇条書きでメモ。前記の個人的な評価を左右するものではないが…。
  • 一般条項に関しての解説が,通知条項から始まるというのは,法的効果が通知によって生じることが多いことに鑑みてのことだろうけど,なかなか類書ではないのではないか。
  • 準拠法・紛争解決機関についての条項は,仲裁に付す前に課した相互交渉について,両当事者によって有効的に解決できないときには仲裁に付す,とあるものの,両当事者によって有効的に解決できないとまではいえない,と争うことで,仲裁に入るのを防ぐという攻撃防御が生じるような気がした。機械的に日数制限(起算点も規定した上で)で切る形を取るほうが無難なのではないか。
  • NDAの非保証条項の解説のところ及びその他のところで全部大文字にしている部分に関しては,そのような措置の淵源の一つとして,UCC2-316への言及程度はあってよいのではないか。
  • 売買基本契約のところで,USの再輸出規制との関係で条項を設ける場合について言及があるが,その場合のサンプルがあってもよいかもしれない。実例を見たことがないと分かりづらいので。もっとも,そういうのはUSの会社が当事者のときで,そっちが用意するから要らないという割り切りかもしれないし,それであれば,一応理解可能ではあるが。
  • サービス契約書とかでcommercially reasonable effortが出てくるけど,誤解しやすいところだと思うので,マンサバさんのいつぞやの記事にあったような,意味合いの説明とかはしておくべきではないか。
  • サービス契約とコンサルティング契約で業務内容の別紙の例もあるのは一応評価すべきか。実務レベルで評価できるほどの出来かどうかは疑義がのこるとしても,何も参考になるものが無いよりはマシなので。
  • 共同研究開発契約については,新しく発明が生じた場合の措置として両者持ち分均等で共有となっていて,ある種玉虫色なドラフトにも見える。しかし,それだと,両者の意思が一致しないと処分などはできないということになりかねないので,そういうドラフトでも良いのか,正直よく分からなかった。技術ライセンス契約については,ライセンシー側でライセンス技術を元に改良発明が生じた場合の扱いが規定されていないように見えたけど,規定しなくても大丈夫なのだろうか・・・いずれの点も,こちらの経験不足で判断がしにくい。
  • 製造物供給契約は,第二版で追加。確かに請負系の契約類型の文案があるのは重要。
  • 契約の付属的な文書ともいうべき,催告書,変更契約書,及び,解約合意書についての文例があるのも,有用と感じる。いざ作ろうと思うと迷う時があるので。





*1:日本語・英語に関わらず,契約書の実例または書式を見る際には,前提となっている当事者の素性,力関係等をふまえて見ないと,参考になりにくいと思っている。その意味で,その辺りの文脈なしに,条項だけ見て,議論することには,あまり意味がないのではないかと,個人的には思っている。
*2:なお,英文契約についての一番最初に読む本という意味では,いろんな本があるが,個人的には,僕自身も最初に読んだ,英文契約書の基礎知識,及び,英文契約ドラフティングハンドブック(2册セットで読むのが良い)がオススメと考えている。



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dtk1970 at 21:25│Comments(0)書籍 | 契約法務

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