はやさの意味それにはそれなりのわけが

May 13, 2018

そのわけは?

一部呟いたことではあるが,メモをば。

概略,契約書の文言とビジネス実態との間に齟齬があるときに,実態に合わすべきという趣旨の話について,一流企業とかでも齟齬が見られる点を問題視する呟きを拝見した。

確かに,一般論としては,契約書の文言とビジネスの実態との間に齟齬があるのは好ましいことではない。そこで,通常は文言の方を実態に合うようにすべき,なのだろう。企業法務の担当者の立場からすれば,そういう風に考えるのが通常であろう。

しかしながら,齟齬が問題になるのは,契約書の文言に戻って解決すべき問題が生じたときである。裏を返せば,仮に何か問題が生じたとしても,契約書の文言に戻る以前に,当事者間の力関係で片が付くのであれば,そもそも契約書の文言の適否は問題とならない。一方当事者がそのような認識でいるのであれば(実態としてどうかという問題ではないことに注意),当該当事者にとっては,ことさらに実態と合わせなくても問題はないという見方も可能である。それどころか,その見方からすれば,当該当事者にとっては,実態に合わせるべく議論するのも,ややもすれば手間暇の無駄となりかねない。当該当事者が大企業であって,稟議だの決裁だのの手間がかかるとなればなおのこと。そこまでの手間をかけることで,双方当事者にかかるコストが膨大になることも想定される。そして,当該当事者にとっては,そのような手間をかけても,手間によって新しく得られる便益はないに等しいとなれば,効率化への要請が厳しい昨今では,そのような手間をかけることは内部的に許容されないということにもなりかねない。

つまり,そういう場合は,契約書の締結は,書面の存在が重要という意味でしかなく,内部統制等から生じるある種のアリバイ作りでしかないことになる。個人的にはそういう状態が好ましいとは思わないが,そういう事態と思われる状況に遭遇したことがないではない。

そういう認識が前提にある相手に対し,文言の修正を求めるとなると,そういう前提がない相手と対峙するのとは異なるアプローチが求められることになる。もっとも,そもそも,そういうことを言う相手とは取引しない,と言われる可能性もあるので,如何なるアプローチが有効なのか,個人的にはよくわからない。

また,これに類似していると感じる点として,仮に文言上権利として規定してあっても,特に当事者間の継続的取引関係が想定されている場合に,力関係の弱い側の権利行使が,他方当事者からの爾後の発注を受けられなくなる危険を生じさせ,それゆえに当該権利行使が事実上できないこともある,という場合も想定されるし,実際見聞きしたことがある。

一番最初の問題提起については,以上のようなことも踏まえて議論を考える必要があるとも感じるところ。文言を弄るだけの問題で済まないのが重要と感じる次第。


このエントリーをはてなブックマークに追加
dtk1970 at 09:11│Comments(0)契約法務 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
はやさの意味それにはそれなりのわけが