刑事法廷弁護技術 / 高野 隆 (著, 編集), 河津 博史 (著, 編集)最近の仕入れ(2018年4月下旬)

April 22, 2018

おそろしいビッグデータ 超類型化AI社会のリスク (朝日新書) /山本 龍彦 (著)

AI化社会のリスクを憲法との緊張関係において説明している,という感じの本。憲法の一定の知識が無意識的に前提とされている感じなので,その点は注意が必要かも。Facebookのデータ流出の騒ぎとかを見つつ読むと,指摘されているリスクの現実性がより認識しやすいのではなかろうか。

憲法,特に13条がAIによる類型化の弊害に対する最後の砦となるというのは,理論的には理解はできるものの,腑に落ちない点もある。

憲法が最後と砦となるとすると,寧ろ,憲法の議論に辿り着かないことのほうが重要なのではないか。憲法が倒されてしまったらどうするのか,何も身を護るものがない状態になるのは,いくらなんでも好ましくないのではないか。

他方で,憲法判断回避原則みたいなものがあることを考えると,結局,砦として存在しても実効的権利救済に憲法がどこまで寄与できるのか,疑問にも感じるところ。AIによる権利侵害の事実が一旦ネット上に拡散されると,その除去が困難と予想されるから,憲法論での議論にたどり着くまでのハードルをくぐるまでの間に実害が生じてしまい,結局,実効的な救済ができないのではないか。

上記の2点は,結局個人情報保護法など憲法典以外の個別法に基づく救済の道を確保する以外にないのだろう。その意味では,欧米の議論を参照する価値はあるのだろう(もちろん,彼我の差,特に,権利保護についての意識の差異などを踏まえずに猿真似をしてもかえって有害だろうけど)。

最後に記載のある,個人側の「個人主義」の強化,という辺りは,まあ,そうなるよね,とは思うけど,正直一旦ネット上に出した情報については,コントロール仕切れないと言わざるを得ないだろう。どういう風に扱われるか,仮に情報が開示されても,いちいち追いきれないし,開示された情報通りに扱われているのか,裏でなにか異なることをしていないかを確定的に確認するのは,個人レベルではおそらく不可能だろう。寧ろ情報をネット上に晒さない,ということが,個人レベルで最も簡便かつ確実な自衛策であり続けるのだろう。金銭の支出時に現金主義で行くことなど,不用意にネットに繋がる家電を家に入れないこともそのうちの一つになり得るだろう。

関連して感じたのは,最後の点は,個人情報以外についても同様のことが当てはまるのではないかということ。ネット上の情報としてアクセス可能にしてしまったものは,アクセスした相手がどういう風に使うか,100%確実に追いかけることはおそらく不可能だろう。それは利用規約に何かを書くとかいう話で対応できるのか疑問。となると,結局は,その種のサービスは使わないという選択肢以外は,ユーザー側としては取り得ないという結論になるのではないかろうか。