August 22, 2016
最近のチラ見(2016年8月)
例によってメモを貼り付け。メモの時点より時間が経過している分もあるのはご容赦あれ。既に次の号が来てるしねえ…。
ビジ法9月
とりあえず特集2を読んでしまうのは、少数派だろうな(謎)。特集1は、偉い人がいろいろコメントをされているのでスルーする(謎)。特集2についてはいろいろと思うところがあったので、メモ。
- 電通の方の挙げているメリットには、個人的にはどうかなあと首をかしげなくもない。NY州のデータベースとか使う用事がある方が少ないと思うし。転職の選択肢に外資系が入りやすくなることと、秘匿特権が使える可能性があること、それから、資格なしの法務部員と言うとなめてかかってくる外人を減らせること、が一番のメリットじゃないのかと思う(汗)。
- アビタスの人の話は、分かりやすい。ご商売だから当たり前だが。ワシントン州の受験資格の話は知らなかったけど、LLMでこの要件を満たすのは、実は簡単ではないのかもしれない、という気がする。要件を満たす形での履修が留学先のカリキュラムとの関係でできるのかどうか…。
- NYbarの受験の話は、僕自身は、可処分時間との関係でMPTまで手が回らなかった口なのだけど、指摘は、理解できなくはない。
- Calbarの受験の話①については、周囲からのサポートについての記載は、書き方としてどうよ、と思わなくもない。本音なんだろうけど、ちょっとどうかと思わないでもない。この辺は編集部サイドでもうちょっと気を使った方がよかったのではないか。
- ②については、LLMなしでの受験であれば、そうなるだろうな、と思う。受験調整の重要性については、力いっぱい同意。https://www.facebook.com/calbarfromjapan/ は、ざっと見た限りでは、相当考えて作られているので、うまく使うと有用そう。ただ、LLMなしとなると、英語の運用能力自体は別途養わないと大変なのではないか。
クレーム・リコール対策の記事は、さもありなんという感じ。ただ、この辺りは、上層部の理解がないと進めにくそう。
デジタル証拠の連載は、次々回の予測的タグ付けの記事に期待。spoiltationでどれほど重い制裁が課されるかについては、具体的なケースと制裁内容への言及があるとよかったのかもしれない
NBL1077
- 企業訴訟における訴訟活動の対談は、裁判所のモノの見方の一面がうかがわれて興味深い。気になったのは、門口元裁判官の、違反例から中間規範を導出することには慎重であるべきと趣旨のコメント。裁判所の評価規範としてはそうあるべきというのは理解するけど、行為規範としてはやはり中間規範みたいなものがないと動きにくいように思うから、ある程度リスク覚悟で行為規範としての中間規範を導出するしかないのではなかろうか。
- 道垣内先生のアップル対島野の件の中間判決の評釈は、先だっての遠藤先生の評釈に続くもので、どうせならまとめて載せた方が便利だったのではないかと思うけど(遠藤先生の評釈の方は判決文の抄録がついていたから参照する意味でも有用だったはず)、何か大人の事情があったのだろうか。とりあえず、件の紛争解決条項がやりすぎたせいでこうなったという印象が強く、今後のドラフティングにどこまで参考になるかは疑問、という印象は変わらず、かな。
NBL1078
- ヤフーのプライバシーポリシーの記事は、なぜこれが出ているのか、文脈が見えず、唐突感がある。どこぞの雑誌のようなタイアップ記事なのか。この種の記事は、書けば書くほど言い訳をしているという印象なのは、やむを得ないところか。まあ、どのみちヤフーとかは信用していないので、何が書いてあっても意味がないと思っているが。
- 山野目先生の記事は、囲みコラムの最後の一文が、昨今の諸々を考えると、いろいろ考えてしまう。そう来るか、という感じ。古い六法の保管についての記載は、うなづけるところ。電子データではこれはやりにくいから、こういうのはむしろ紙なんだろう。
- ブラウン管判決の評釈は、課徴金納付命令の当日に対象者が代理人を解任したために、送達ができなくなり、領事送達を試みたが、公示送達の手続きをとった、という記載にぐっとくる。さすがというかなんというか。
NBL1079
- 紙の手ざわりが違う。コストの問題ゆえか?
- Brexitの特集は、目を通したが、あまりこちらの業務に関連がなく印象に残らなかった。既に色々な想定がなされているのは、さすが、というところではあるが。
- 企業訴訟における訴訟活動については、契約書の解釈に関する部分は、色々思う。ツイッターとかでつぶやいたように、戦士さんのご指摘にあったように、そもそも契約書と一口で言いきれないというところから疑義があるような気がする。企業の外の弁護士さんや裁判官の方の目に触れるものはそのうちの一部なので、見えるものが違うと話が違ってくるというところか。
- 独禁法のガイドラインの記事は、直後に長澤先生のコメントと言うか、解説があるのが興味深い。
- 下請法の記事は、細かく例示がついていて、分かりやすいし、そのまま研修の資料とかにできそう。
- 山野目先生の記事は、予告登記と言う制度があること自体しらなかったので、「へーっ」と驚くのみ。
dtk1970 at 23:50│Comments(0)│雑誌