法務な人たちの勉強会最近のチラ見(2016年8月)

August 07, 2016

契約書のドラフティングについてのメモ

NBLの某対談に対する川井先生のエントリ及びそれに対する戦士さんの呟きを読んで、メモ。すでにお二方も含めつぶやかれるなどしたこととも重なるかもしれないけど、自分の頭の整理もかねて、思うところを箇条書きで。
(こういうリアクション芸人的なものだけだと、なかなか「ちゃんとしたエントリ」にはならないけど、こちらの諸々の状況からすれば仕方がないのだろう)
  • 大概のことがそうであるように、契約書のドラフテイングも諸々の制約要因の中でなされる営為であり、その営為の成果物たる契約書も、制約要因から完全に自由となるのは難しいし、その意味で、紛争となった場合に、文脈抜きで、第三者たる裁判所が、外在的視点で独自で解釈できるか、そうすることが可能な程度に書ききれているか、というと、状況による、としか言えないのではなかろうか。各種の制約要因がどういう影響を及ぼすかは、個別の状況いかんとしか言いようがないと思うので。
  • 前述の制約要因の中には、法務側のリソース(経験値、時間、予算)の問題や、時間的制約、自社側の事業部門またはそのほか関連部門のリテラシーの問題、相手方のそれらの問題、相手方との交渉力の問題、などが含まれる(が、これらに限られないかもしれない)。
  • 大規模なM&Aの最終契約のような場合は、時間を別にすれば、それ相応にリソースを確保して、ことにあたるだろうから、相対的には、外在的な視点での解釈が可能かもしれない反面、それを排除すべく、それ相応にレビューとかをしているから、NBLの記事にあったように、裁判所に余計なことをしてくれるな、という議論にもなりやすいのではなかろうか。
  • 他方、制約要因の中で、手持ちのリソースに鑑みると、完璧を目指すには程遠い、となったときにどうするかといえば、ある種のリスクアプローチというか、トリアージというか、何か問題になりそうな事象が起きた時に、どうなるかを考えて、リスクの最大値が大きくないと見込まれたものの優先順位を下げ、その反対のものの優先順位を上げるというような対応になるのではなかろうか。何かが起こってもたかが知れていると思えば、契約類型が間違っていても、請負のはずなのに売買契約のひな型を使うというような事態を許容することも十分あり得ると思う。そういうものについて、書面の文字面だけ読んで解釈されても、ちょっと困るのではなかろうか。
  • とはいえ、事前のリスクの読みと、実際に紛争になるか、ということとの間に、明確な因果関係とかはないと思われるから、裁判所とかに出される契約書が、どういう素性?のものかは、正直予断はできないはず。
 

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dtk1970 at 22:15│Comments(0)契約法務 

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