November 28, 2014
BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2015年 1月号 [雑誌]
*読み終わってないのだが、月が変わる前にということで、挙げておく。後で加筆があるかも。
もう2015年ですか…(ため息)。
部門別のリスク分布、は、毎年定番化するのだろうか。そんな予感がする。それはそれで有用だろう。それはさておき、それなりの弁護士さんによる分野ごとのまとめ、というものの有用性は否定しないけど、これだったら、BLJらしさがないというか、別に他でやってもらえばいいではないかという気がする(暴言)。BLJらしさという意味では、それぞれの分野で「やらかした」企業の関係者からの教訓めいたものを引き出すとかやってくれないかな、と無茶を承知で振ってみたくなる。情報漏えいならベネッセとか。ベネッセの法務部長さんとは、前にインタビューが出ていたからルートはあるはずだし。もちろんある程度時間がたたないと難しいだろうけど。
すでにいくつかのところで話題になっているが、景表法の道標は、唐突に始まったのには面食らったものの、面白いかも。正直B2Bにいることもあって、あまりまじめに考えたことがないのだけど、確かに規定のあいまいさゆえに実務的には悩みが深そう。いずれにしても続編に期待。
個人情報のデータ移転の規制の件は、EUについては、わりによく聞くけど、他の法域の話は、不勉強で初めて接したので、なるほど、というところ。ただ、EUの事例については、EUの歴史的特殊性も勘案しないと、まずいのではなかろうかという気がして、あれに倣うのが良いとは、にわかには言い難いのではないかという気がするのだが…。
山本先生※の英文契約の連載は、今回はNDAについてで、いつもながらに興味深い。開示範囲のあり方は、開示した上で行う業務の形態に応じて考えるべきなんだろうというのが、現時点での僕の考え。厳しくする方法は思いつくけど、管理能力や管理コストとの見合いでどう考えるか、は個別判断だろう。
次の言葉には同意。
「契約で一番大事なのは、相手先が誰か、自分が誰か、そして、どのような物語の中の一場面なのかを把握することであろう。NDAについては、特にその傾向が強いといえる。相手先をどの程度、信頼できるのか。その見極めが大事なのである。それによりNDAには、さまざまなバリエーションが生まれる。」
堀場製作所の記事。NDAが若手のOJTの対象として最適、と言うのは、まあ、納得。法務の体制については、概ねこの規模感の企業ならこんな感じなんだろうか。
スクワイヤは、何よりオフィスがアクセスしにくいんだよな…。駅からも遠いし。
EYの記事はアイパッチが気になって内容がアタマに入らないのはきっと僕だけではない。
鹿野先生の写真は始めて見た…。
(追記)
FCPAの話は、少数持分でもslientではまずくて、主体的に状況をmonitoringする必要があるということになるんだろうけど、そもそもなぜ少数持分なのか、という理由を考えると、結局少数持分を持つな、と同義になるケースが多くなるのではないかと懸念。
(追記)
不祥事の解剖学。犯人の特異ないでたちが記憶に残る事件ではあったのだが、こうしてみると、原因はどこの会社でもありそうなところにあると感じる。後出しじゃんけんという感じがしなくもないが、コスト競争の中で、どこまでの安全対策を講じるか、PMIの中で組織の在り方をどうするのか、というあたりについて、特にそう感じた。
法のデザイン、については、最先端の話で、正直ついて行けていない分野だが、わかりやすく解説してくれそうなので、続編に期待。
FCPAの話は、少数持分でもslientではまずくて、主体的に状況をmonitoringする必要があるということになるんだろうけど、そもそもなぜ少数持分なのか、という理由を考えると、結局少数持分を持つな、と同義になるケースが多くなるのではないかと懸念。
で、最後は例によって本家から目次の引用。
[特集] 部門別 リスク分布図 最新の裁判例・法改正によるアップデート 役員 賠償責任につながるリスク澤口 実 弁護士 経理部門樋口 達 弁護士・公認会計士 人事部門高仲幸雄 弁護士 情報システム(セキュリティ)部門北岡弘章 弁護士・弁理士 購買部門多田敏明 弁護士 企画開発・デザイン部門青木博通 弁理士 顧客対応部門森 大樹 弁護士 欧州事業部門滝沢 亮 弁護士 アジア事業部門安江義成 弁護士
法務部門 CLOSEUP 堀場製作所 管理本部法務部松尾孝治 部長 / 寺浦吉昭 法務チーム ジョブリーダー 実務解説 取引先中小企業の早期再建と経営者保証に関するガイドラインの役割大野 渉 弁護士 実務解説 少数株主持分の取得を行う場合のFCPA上の責任スティーブン・J・ デコセ 外国法事務弁護士
シチュエーション別 フランチャイズ契約のトラブル防止・対応策 営業に関するフランチャイジーの裁量と、 |
※山本先生の記事は登場人物の女性の学生(元も含む)が大半だ。作者の趣味だろうが、女性の読者(編集者も含むか?)に取ってはどうなんだろうという気がしないでもない。
dtk1970 at 18:49│Comments(0)│雑誌