最近見た雑誌から納まったのか?

December 27, 2012

The Overlooked Arbitration Clause: How to Draft Them So They Work/Eric Fishman

Pillsburyのlitigatorの書いたもので、litigatorの視点から仲裁条項についてのコメントがなされている。

思う所あって、ぼちぼちとCLEの講義をwebで聴いている。その中でこの著者の講義があって、その講義自体は仲裁条項も含む種々の契約条項について、いざ訴訟になったらどう裁判所が条項を見るか、ということを踏まえて、よくある条項の問題点と修正案(当然長くなるわけだが…)を解説していて、それ自体個人的には非常に興味深かったのだけど、その講義の資料の中に含まれていたのがこの記事。この記事だけでも読んでおくと有用なのではないかと思ったので、ご紹介する次第。


内容としては、上記の観点から仲裁において問題となり得る点のいくつかについて、取り上げ、仲裁条項の起案時にどのように書くことで、それらの問題に対処すべきかを説くもの。

個人的には仲裁については、幸か不幸か(おそらく勤務先にとっては幸いなのだろう)、実際の仲裁手続きについて関与したことがないが、ともあれ、経験がないからこそ、仲裁条項については、正味どうなんだろう、と気になるところであり、この記事にあるようなコメントは興味深く読むことができた。

特に印象に残った指摘を挙げると、例えば次のようなものがあった。経験豊富な方々にとっては当然のことばかりかもしれないが…。
  • 特定事項(例えば知財とか税務とか)だけ仲裁にする(残りは訴訟)という決め方をすると、その特定事項に含まれるかどうかが、争いになってしまうので、all or nothingとした方がよい。
  • 仲裁の前に調停(mediation)を必須にして、うまくいくケースは限られており、寧ろ、discoveryを経由してからにするとかの方がよいし、仮にするなら期限を切ることが重要。
  • 仲裁人は3人とかにすると、その3人のスケジュール調整が大変で、進行を遅らせるので、仲裁人を1人にして、まともな人をあてることも検討に値する。
  • Discoveryのうち、e-Discoveryが特に費用がかさむが、電子メール(添付ファイルを含む)だけについてdiscoveryをする、ということも検討に値する。重要な情報は電子メールでやり取りしていることが通常だろうから。また、キーワードサーチや開示時のデータ形式等についても定めておくことで、負担の軽減がはかれる(一定のトレードオフが働くが)可能性がある。



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