忘年会シーズンの始まり体調についてのメモ(2012/12/8)

December 07, 2012

Revisit猿払?

で、それどこ?(謎)。こういうところらしい。

この辺りのエントリ等で話題になっている件が次の話。判断が出たばかりなので報道から。

共産党の機関紙を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪でそれぞれ起訴され、二審で逆転無罪とされた元社会保険庁職員と、一、二審で有罪とされた元厚生労働省課長補佐に対する2件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。元職員の無罪と、元課長補佐の罰金10万円の有罪が確定する。
 同小法廷は、国公法の政治活動の制限規定を合憲とした上で、制限の範囲を「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」と初判断した。国家公務員の政治活動を広範囲に制限した同法の規定をめぐり、最高裁で無罪判決が出されたのは初めて。
(dtk注:中略)
 判決は、表現の自由の重要性を踏まえると、政治活動の制限は、行政の中立的運営のためにやむを得ない範囲でのみ許されると指摘。中立性を損なうかどうかは、管理職の地位にあるか、勤務時間内かどうか、職場の施設を利用したかなどを総合的に判断すべきだとした。




木村先生のエントリで出てくる蟻川先生の記事がこちら。正直ここまで焦って、こういうコメントというか記事を出さないといけない理由が門外漢には理解できないし、内容についてもどこまで理解できたのか怪しいものだが(木村先生の件のエントリにふされた最初のコメントの方と同じような理解をしてはいるつもりだが)が、上記の報道からすれば「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」という文言を使っているようなので、蟻川先生の読みは当たっていたということになるのだろうか??自信がないので、後日判決文にあたって確認が必要そうだが。

ちなみに、元の猿払事件の判決文は、最高裁のデータベースにも判決文があるが、こちら(リンクをたどるとこの事件の第一審、第二審の判決文にもアクセスできるのが秀逸)の方が読みやすいかもしれない。いい機会なので(謎)、上告審の判決文を一通り(上告趣意は除く)読んでみた(なお概要はwikipediaの記載参照)。

個人的な素人目線での感想としては、「公務員の政治的中立性」の必要性は否定しないものの、それがすべての公務員に対して一律に政治活動を禁止することの根拠になりうるかというとどうだろうか、というところ。要するに判断権のないような、ヒラ(言葉は悪いが)にまで規制を及ぼす必要があるのか(もちろん、そのヒラが公務員の公務として行うことに政治的中立性が保たれないケースはダメだけど)という思いを抱かざるを得ない。仮に、本日の判決がその限りで制約を緩くしたのであれば、それは、その限りでは良いことなのだろうと考える。

…蟻川先生の記事の解題のテンションというかノリに釣られて、ついエントリにしてしまった。実際、選挙を控えたタイミングということもあって、タイムリーなので釣られてしまった感がある。ともあれ、実際に判決文が公開された際には読んでみたいと考えている。


追記)気がつくと、耳目を集めた事件ということもあってか、当日に双方の判決がupされていた。そういうことはやらないのではないかと思って書いてエントリを上げてから気付く間抜けさ加減。ともあれ、後で両方読む。


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