川井先生のセミナーに出た。最近の諸々(2012年11月終わり)

November 29, 2012

「疑わしきは被告人の利益に」ということ/後藤昭

Twitter上に流れていたので、あまり関係はなさそうだと思いつつも読んでみた。一橋論叢に収められていて、新入生向けの法学入門というような位置づけで書かれている。

内容は表題の格言の基本的な意味と根拠を説明しながら、法学の入門を行うという形になっているのだけど、個人的には、日頃あまり意識しなかった「疑わしきは被告人の利益に」という格言と「疑わしきは罰せず」「無罪推定」などとの意味合いの違いについての説明がわかりやすかった。大学の新入生向けということもあって、丁寧にわかりやすく説明されていることにちょっと感動。どなたがなされていたのか思い出せないのだが、TL上で推薦されているのも納得。


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