テストジンギスカンねえ。

December 10, 2008

外国文認証

手続きが一向に進んでいないが、手続き書類について、自分も含めてアメリカの外にいる誰かに何か書いてもらうと、公証がいる。日本で普通に公証するだけでは意味がないので、どうしたものかというと、どうやら外国文認証とやらをしないといけないらしい。


日本の公証人→日本の法務局→日本の法務省→日本の外務省→在日アメリカ大使館
という証明の連鎖が必要で、在日大使館まで行かないといけないのかと思うと、必ずしもそうでもないようだ。

外国向け私署証書の認証手続き
アポスティーユ(付箋による証明)
ハーグ条約(認証不要条約)の締約国


ワンストップ・サービス(東京都内及び神奈川県内のみ)
東京都内及び神奈川県内の公証役場で取り扱う件については、申請者の要請により(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが取得できます。これにより(地方)法務局や外務省へ出向くことなく、手続きを終えることができます!

 東京都内及び神奈川県内の公証役場では、外務省が前もって公証人の署名押印を直接証明することにより、手続きが簡略化されています。但し、提出先国の領事認証が必要な場合は、外務省での認証の後に駐日外国大使館(領事館)での領事認証の手続きを行ってください。



となると、都内で作る分には公証役場までで足りる、と。めでたい。
問題はシンガポールはハーグ条約(認証不要条約)の加盟国でないことか。


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