2年と6ヶ月non-diverse defendant?

September 12, 2013

身の丈にあわせる

例によって例のごとく、ぼんやり思ったことのメモ。前にも似たようなことを書いたかもしれないが…。

取締法規に反する可能性があるために、出来てもらわないと困るようなケースを別にすれば(その場合は別の議論がいるだろう)、自分ができもしないことを契約書に書くことは原則として、避けるべきなのだろう。 そういう意味で、自分の立つ方の契約の履行能力の見極めも重要なのではなかろうか。

相手から承認依頼が来て、それに対してこちらが一定日数以内に承認をして、それに基づいて相手が作業をするとかいう流れで業務が進むようなケースで、どんな細かい変更についても承認を要するとしたら、承認をするこちら側のマンパワーが不足して、承認が遅れ、それゆえに、相手の作業開始が遅れて…というのでは、相手に最後の期日を守らせる義務を課していたとしても、こちらが期日を守るために必要な協力をせず、妨害していたとかいう話になりかねない。

自分の足元をきちんと見据えて、身の程にあった形にしておかないと、空を見てきれいに整えただけの文言に足を掬われることになりかねないのではないか、そんなことを思う秋の夕暮れなのでありました。

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dtk1970 at 00:05│Comments(0)契約法務 

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