January 01, 2020
April 30, 2019
引っ越します。
唐突ですが,blogを移転します。ブックマークなどされている方々におかれましては,お手数ですが適宜移管などをお願いできればと思います。
移転するのは,立ち位置が変化したことや,それに伴い気分を変えようと思ったからです。blog自体の内容は,この調子でぐだぐだと続けます。
移転先はこちらです。
https://dtk1970.hatenablog.com/
読者諸兄におかれましては,引き続きご愛顧をいただければ幸甚です。
ではまた。
移転するのは,立ち位置が変化したことや,それに伴い気分を変えようと思ったからです。blog自体の内容は,この調子でぐだぐだと続けます。
移転先はこちらです。
https://dtk1970.hatenablog.com/
読者諸兄におかれましては,引き続きご愛顧をいただければ幸甚です。
ではまた。
用意しておくとよい質問について
なんだかよくわからないタイトルですいません。昨夜,「#新人法務パーソンへ」のタグ付きでつぶやいたことのまとめ+αです。
#いただいたコメント(ありがとうございます)を踏まえて,一部加筆した。
契約書の審査依頼という業務は,まあ,企業の法務ではよくある業務なんだけど,文案だけ送りつけられて,見てください,みたいな依頼のされ方をすることが多い。もちろん,それだけで対応可能な場合もあるし,そのほうが楽なのかもしれないけど,法務担当者としては,そこで一旦立ち止まって,依頼元の担当者に依頼の背景事情などについて,質問をしてみても良いのではないかと思うのでありました。
そういうことをする理由として重要と感じているのは,そもそも依頼元が送ってきた契約の内容をどこまで理解しているのか,ということを確認するという意味あい。内容を理解していることを前提に,中身の問題点を指摘して,自社にとっての改善案というか修正案を示せば足りるのか,それとも,そもそも中身を読んでないから,中身を理解してもらうところから始める必要があるのか,いずれかによって契約書の審査の結果の折り返し方は異なってくるだろう。
また,そもそも契約のスキーム自体に問題(個人的な経験の範囲では,税務面で問題が生じることが多かった)があるような場合とかは,契約書の中身を審査する以前に,スキームの組み直しが必要になる場合もある。そういう話には内部調整も含め時間がかかるので,そこの洗い出しは,早めにしておくべきなので,可能であれば,初動のところでそこの可能性は把握したいところ。
では,何を聞くか。契約類型如何に拘らず,汎用性のあるものとして,僕が思いつくのは例えば次のようなもの。この他に契約類型ごごとに定型的に訊くべき内容もあると思う(例えば,NDAで言えば,自社のグループ会社などへの開示が想定されているか。想定されているなら,外部への開示禁止の例外措置としての対応を想定することになるだろう)。ざっくり分類しつつ,挙げてみる。
スキーム自体の理解に関する部分
まあ,こんなところか。この程度のことは,法務担当者としては,訊く癖を付けておくとよいのではないと思う。
ここ一年の間にインハウスの面接を受ける機会があり,ある企業で模擬契約書レビューの面接があったのだけど,その場で,こういうことを訊くことができない候補者が多かった(それをしたこちらは高評価を得た)という話を面接側から聞いた。普段から意識していないと,そういう場でもなかなかやりづらいと思うのでありました。
#いただいたコメント(ありがとうございます)を踏まえて,一部加筆した。
契約書の審査依頼という業務は,まあ,企業の法務ではよくある業務なんだけど,文案だけ送りつけられて,見てください,みたいな依頼のされ方をすることが多い。もちろん,それだけで対応可能な場合もあるし,そのほうが楽なのかもしれないけど,法務担当者としては,そこで一旦立ち止まって,依頼元の担当者に依頼の背景事情などについて,質問をしてみても良いのではないかと思うのでありました。
そういうことをする理由として重要と感じているのは,そもそも依頼元が送ってきた契約の内容をどこまで理解しているのか,ということを確認するという意味あい。内容を理解していることを前提に,中身の問題点を指摘して,自社にとっての改善案というか修正案を示せば足りるのか,それとも,そもそも中身を読んでないから,中身を理解してもらうところから始める必要があるのか,いずれかによって契約書の審査の結果の折り返し方は異なってくるだろう。
また,そもそも契約のスキーム自体に問題(個人的な経験の範囲では,税務面で問題が生じることが多かった)があるような場合とかは,契約書の中身を審査する以前に,スキームの組み直しが必要になる場合もある。そういう話には内部調整も含め時間がかかるので,そこの洗い出しは,早めにしておくべきなので,可能であれば,初動のところでそこの可能性は把握したいところ。
では,何を聞くか。契約類型如何に拘らず,汎用性のあるものとして,僕が思いつくのは例えば次のようなもの。この他に契約類型ごごとに定型的に訊くべき内容もあると思う(例えば,NDAで言えば,自社のグループ会社などへの開示が想定されているか。想定されているなら,外部への開示禁止の例外措置としての対応を想定することになるだろう)。ざっくり分類しつつ,挙げてみる。
スキーム自体の理解に関する部分
- 契約書に出てくる当事者の役割。当事者の名前は冒頭にあることが通常なので,そこだけはざっと見た上で,それぞれが何をするという立て付け(のはず)かの確認
- モノ,情報,カネの流れとその順序。どうやったらこちらがもらうものをもらえるのか,というところをざっくりと。いわゆる商流とか,サプライチェーンも訊ける範囲で。
- 自社の供給するモノ・サービス等の内容と性質。役割とも絡むけど。製品とかに弱い部分があったりするなら,そこは把握しておきたいところ。
- 自社がこの契約を締結することにより,いかなるメリットを享受するのか。メリットはないけどなんとなく,みたいなものについては,そもそも契約締結をすべきではないかもしれない。
- 契約書に出てくる他の当事者との取引歴。付き合いの度合いで,取れるリスクの度合いも異なるのはある意味当然のところだし,時として,同じ相手と締結している他の契約書との整合性を考える必要もある。なので,ここの把握は必要。できれば,当該相手とのトラブルの有無も訊けると,リスクの発現の仕方の有り様を考えるうえで有用。
- 他の当事者との間の力関係。いろいろ修正意見を述べても,力関係で押し切られるなら,むしろ,覚悟すべきリスクの指摘と自社で取りうる回避策・軽減策を考える方に注力すべきかもしれない。その見極めのための材料として重要となることもある。
- 契約書の修正余地については,力関係の反映ではあるけど,特にリクエストがあるかも訊くほうがよい。この辺は後で出てくる交渉の状況とも関係する。今更直せないというようなタイミングで依頼が来た場合は,苦言を呈したほうが良い場合もあるだろう。
時間軸
依頼者本人との関係- 直近の次のアクション。依頼元にいつまでに返事をかえすかの締切について,正味の見極めのために必要。場合によっては,次のアクションの方を遅らせるという手を講じないといけないこともあるかもしれないから把握しておきたいところ。
- この契約書の締結及び履行完了前後に何かあるか。短期的な話というよりも長期的なお話。例えば,一旦NDAを取り交わして,情報をもらってフィージビリティ・スタディをして,共同開発の可能性を探って,行けそうなら共同開発を,というような段階的なお話の場合は,そのステップも踏まえて最初のNDAから見ておくほうが良いわけで,単体の契約書だけを考えるだけでは不十分なお話というのも往々にしてある。そういう全体像を把握することは重要。
- 検討対象の契約書の締結交渉のステータスも大事。修正余地とかにも絡むけど。
- 本人が特に気になるところ,見てほしいと思っているところ。現場を直接知っている人間の目から見て,懸念している点があれば,聞いておくのも良いと思う。
まあ,こんなところか。この程度のことは,法務担当者としては,訊く癖を付けておくとよいのではないと思う。
ここ一年の間にインハウスの面接を受ける機会があり,ある企業で模擬契約書レビューの面接があったのだけど,その場で,こういうことを訊くことができない候補者が多かった(それをしたこちらは高評価を得た)という話を面接側から聞いた。普段から意識していないと,そういう場でもなかなかやりづらいと思うのでありました。
April 28, 2019
ゲーム理論入門の入門 (岩波新書 新赤版 1775) / 鎌田 雄一郎 (著)
岩波新書の「入門の入門」シリーズ?の一冊。「ミクロ経済学の入門の入門」が良かったので買ってみた(「経済数学の入門の入門」も買ってはあるが,途中で止まっている…)。 巻末にQRコードがあって,サポートページにつながっていたりするのは今どきの本だなあと思う。
ゲーム理論自体は,僕らが学部生のころからあって,囚人のジレンマというような言葉については,少なくともその言葉だけは覚えている。といっても,それ以上のことは知らないし,囚人のジレンマについても理解が覚束ないところがある。そういうレベルが読むには良い本だと思う。
上記の意味でおなじみの囚人のジレンマの説明(例えに使っているのがアレというのが良いのか悪いのか…微妙な気がするけど)あたりから始まり,ナッシュ均衡,複数均衡,非存在(ナッシュ均衡がない)の問題,完全情報ゲームと後ろ向き帰納法という辺りの,おそらくさわりの部分が解説されている。難しい数学は出てこないので,数学アレルギーがあったとしても問題なく読める程度にかみくだいある。説明に用いられている設例が,日常的な事柄になっているので,通常人の日常から遠いところにある話ではないこと,ビジネスにも有用であること,も理解しやすい。
本書の最後に「本書を読んで,ゲーム理論のイメージが湧き,少しでも「面白い」と思っていただけたなら,著者としては幸いだ」とあるが,漠然としてはいても,一定のイメージは湧いたし,面白いとは感じたので,読者としてはOKということになるのだろう。
April 21, 2019
Business law journal 2019年6月号
珍しく?,発売日の21日に届いたので,その日に目を通した記事について,箇条書きで簡単にコメントを(単につぶやいたものをまとめただけだけど)。出たばかりなので,一部はネタバレ防止の観点から内容を伏せるがご容赦あれ。
- 無双様のレビューは,そこ来るかという某分野(ネタバレ回避のために伏す)。イラストで(?)有名な某先生の某書まではこちらも目を通したが,その先を視野に入れているのは流石。
- ハーレム先生のあれは平常運転。この分野の契約書を読む層でこの連載を読む人がどれくらい居るのか,読者がこの記事を読んで参考になる確率がどれくらいあるのかは疑問だがそれは野暮というものだろう(だったら言うな)。
- 中西先生の記事は,経験豊富な先生の要を得たまとめ,という印象。ただ,専任された社外取締役への対応の記事であって,如何にして選任するか,というところも知りたかったところ。選任過程のうちから,研修とかは始まる思うので。もっとも,そこは「中の人」(またはその経験者)が書くべきところなのだろう。
- 何とかのデザイン,という記事は,てっきり某大陸に出られた某先生かと思ったら,別の先生の記事だった。内容は,まあ…(自粛)。とりあえずアルファベットが多すぎて縦書きだと読みにくいとだけ。
- いつも楽しみにしている法務部インタビュー。コンプライアンスと言いそうなところをフェアトレードとしているのが味わい深いかも。
- 知財法務の力も、権利化ありきのアドバイスはしない、というのは、説明で納得。
- 内部通報制度の再点検の特集は,正直内部通報系のお話に接した機会がないので,正直ピンとこないところが多かったけど,弁護士の先生方の解説はなるほどと思った。でも,読み応えとしては,企業の方々のアンケートとかナマの声のほうがある。
- DeNAの例の件の記事は,あまり分析っぽい感じがなくただの事実のおさらいという部分が強い印象だが,それはともかく,固有名詞については,全部イニシャルでもよかったんでは?まだ記憶に残っている人が多いだろうとはいえ。
- 独禁法の道標は,労働法との交錯に関しての整理の仕方がわかりやすく感じた。
April 13, 2019
アンドリュー・ワイエス展@美術愛住館
多少は文化的なこともしようということで,尊敬する某先生の驥尾に付して,わからない素人なりに絵画展に行ってみようかと思い,掲題の展覧会に唐突に出向いてみた。四谷の某広東料理の店に出向くついでではないが,ちょうどお手頃な場所にあったことも一因。
場所は美術愛住館。故堺屋太一の家で,奥様のアトリエ付きの建物を改装した模様。四谷の表通りからちょっと入ったところにあって,こういうところにあるのか,とやや驚いた。
ワイエスなんて名前も覚えておらず,代表作の「クリスティーナの世界」についても,どこかでなんとなく見たことがあるような程度。といいつつ,昔のデジカメの記録を見ると,2009年にNYに行った時にMOMAで実物を見ているのだった(撮影が禁じられてなかったので,撮ったのがあった…)。
ともあれ,今回は,有名作品が展示されていると言うよりも,日本で彼の習作などをコレクションしているところが所蔵作品を出したということのようだった。
いくつか完成作品もあったが,一つの最終的な作品に向けて,複数の習作が展示されているものもあった。習作は,それぞれについて,ラフなところと丁寧に書き込まれた部分とがあり,その時点での作者の関心の在り処を示しているようで,それはそれで興味深く見ることができた。習作については,一部については,最終作品のカラーコピーが掲示されていたが,全部ではなかったので,できれば全部あるとよりわかりやすかったのではなかろうか。
会場がこじんまりとしていたのと,点数も40点と程々の点数で,ワイエス自身が,割に彩度を落とした感じの画風(若い頃はそうでもなかったとのこと)なので,ゆっくり見ても疲れない感じだったのがよかった。個人的にはこういう画風は嫌いではないと感じたところ。
以下,お土産で買ったポストカードとか。
場所は美術愛住館。故堺屋太一の家で,奥様のアトリエ付きの建物を改装した模様。四谷の表通りからちょっと入ったところにあって,こういうところにあるのか,とやや驚いた。
ワイエスなんて名前も覚えておらず,代表作の「クリスティーナの世界」についても,どこかでなんとなく見たことがあるような程度。といいつつ,昔のデジカメの記録を見ると,2009年にNYに行った時にMOMAで実物を見ているのだった(撮影が禁じられてなかったので,撮ったのがあった…)。
ともあれ,今回は,有名作品が展示されていると言うよりも,日本で彼の習作などをコレクションしているところが所蔵作品を出したということのようだった。
いくつか完成作品もあったが,一つの最終的な作品に向けて,複数の習作が展示されているものもあった。習作は,それぞれについて,ラフなところと丁寧に書き込まれた部分とがあり,その時点での作者の関心の在り処を示しているようで,それはそれで興味深く見ることができた。習作については,一部については,最終作品のカラーコピーが掲示されていたが,全部ではなかったので,できれば全部あるとよりわかりやすかったのではなかろうか。
会場がこじんまりとしていたのと,点数も40点と程々の点数で,ワイエス自身が,割に彩度を落とした感じの画風(若い頃はそうでもなかったとのこと)なので,ゆっくり見ても疲れない感じだったのがよかった。個人的にはこういう画風は嫌いではないと感じたところ。
以下,お土産で買ったポストカードとか。
April 12, 2019
【改訂新版】良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方 / 雨宮 美季 (著), 片岡 玄一 (著), 橋詰 卓司 (著)
著者の方々からご恵投いただきました。ありがとうございましたm(_ _)m。6年前に出たものの改訂版。
最初に著者紹介のところを見て,橋詰さんの紹介のところにマンサバが出ていないのを見るのは,諸々感慨深い(それと細かいことだが,雨宮先生のところの「司法研修中」は「司法修習中」ではなかろうか)。
それはさておき,法務とかでない方でも読める難易度(厚さや文体も含め)で,日本でサービスを主に国内居住者に提供しようとする側であれば,これを読んでおけば大怪我はしないところに収めていて,アドバイスも現場からも理解の得られそうな範囲で書かれていて有用度は高いのではないかと感じる。それ故にあちこちで出ている高評価も頷けるところ。
…とだけ書いても面白くないので,以下,細かいけど(前記の点は左右しないレベル),こちらが気になった点,疑問に思った点をメモ。
- 海外からサービスを利用するユーザーとの関係で,利用規約上で準拠法を日本法,裁判管轄を日本の裁判所で,というのは,アイデアとしてはわからないではない。ユーザーが他所の国に提訴して,サービス提供側が他の国で裁判に巻き込まれたり,その際に他の国の法での裁判となることを避けるという意味ではメリットがあるのは否定しない。でも,逆の場合は?と疑問。適法に提訴できても,送達ができない可能性があり,そうなると,その場合には問題が生じるのではないか。そういう場合を想定する必要がないという判断があるのかもしれないけど,そのあたりの説明がないので,想像は付くものの,疑問は残った。
- 雛形がDLの可能という表記が中程にしか無いのはいまいち親切ではないような気がした。雛形集の章の表紙?の部分に記載というだけではなく,表紙脇とかにも記載があってもよかったのではないか。まあ,迷ったらぐぐるとサポートベージが出てくるだろうから,良いのかもしれないけれど。
- まずこの一冊,として紐解いてもらえるように,細かい話とかは捨象してあるように見えたのだけど,その分,この本だけで足りなくなった場合の対応の仕方の水先案内のようなものもあるとよかったのかもしれない。弁護士さんへの相談の仕方については,「おわりに」に書いてある内容が参考になるが,それ以外にも言及するべき話はあるだろうし,この先に紐解くべき分野ごとの書物,サイトの案内があってもよかったのではないかと思う。
- これは,こちらの勉強不足ゆえのことかもしれないけど,不当条項規制との関係では,B2Cが前提となっているからか,消費者契約法の話に終止していて,債権法改正の定形約款の規制の話がでてこなかったような気がしたんだけど,それでいいのだろうか?商事法務の村松=松尾本のQ43を消費者契約法10条と改正民法548条の2第2項とは適用範囲や適用時の考慮要素も異なり,適用の先後関係もなく,両者が選択的に主張される可能性もあるようなので,B2Cであっても消費者契約法10条だけみておけば良いという話ではないのではないように思うのだけど…。
April 07, 2019
体調についてのメモ(2019/4/7)
備忘のためのメモ。先般のメモの続き。
- 今年の花粉症は目に重点的に来ているなあ…と思っていたら,今日辺りから鼻に来始めた。くしゃみとかがひどい。まあ,今月いっぱい(平成とともに去る?)だろうから,耐えるしか無いが。
- 薬については,上記のエントリにあるとおり。年寄りくさいが,お薬手帳につけているところ。こういうデータはデジタル化は気持ち悪いので,アナログ管理。手帳カバーに診察券をまとめているのだけど,地味に便利。
- ヘルペスが上唇の内側に出来て,微妙に痛い。気温とか諸々の変化で体調がいまいちなときに出るみたい。
April 01, 2019
March 31, 2019
遅れ馳せのお返事をー司法試験・商法H29,30について
先月,大杉先生とTL上で司法試験の商法の問題についてやりとりさせていただいたところ,先生の法学セミナー4月号の原稿を拝見する光栄に浴した。何かお返事を,と思ったのだが,書けないまま…3月の年度末に。
原稿の中で,先生が「法科大学院での法曹養成や、この問題に関心のある方々には、商法という科目の枠を超えて本稿をお読みいただき、議論していただくことを希望している」と書かれておられた。能力はさておき,現時点では関心がないわけでもない。そこで,大杉先生に大きく反論する内容にはならないものの,燃料を投下,ではないが,能力不足を棚に挙げて,エントリにしてみる次第。H29については,現場で答案を書き(この年合格した。商法はA評価だった),H30についても諸般の事情で,受験生の答案を拝見する機会のある者としての若干の感想ということになる。
続きを読む
原稿の中で,先生が「法科大学院での法曹養成や、この問題に関心のある方々には、商法という科目の枠を超えて本稿をお読みいただき、議論していただくことを希望している」と書かれておられた。能力はさておき,現時点では関心がないわけでもない。そこで,大杉先生に大きく反論する内容にはならないものの,燃料を投下,ではないが,能力不足を棚に挙げて,エントリにしてみる次第。H29については,現場で答案を書き(この年合格した。商法はA評価だった),H30についても諸般の事情で,受験生の答案を拝見する機会のある者としての若干の感想ということになる。
続きを読む
March 24, 2019
Business Law Journal 5月号
BLJの記事の感想を幾つかメモ。下書きモードでつぶやいたことやこちらの呟きへのレスポンスを基に。レスポンスをいただいた方にはお礼を申し上げる次第(なお,以下の内容の文責はこちらのみにあるのはいうまでもない)。
特集は債権法改正を踏まえた契約雛形の見直し。
大事務所の先生方の解説は,施行が近づいてきたからか,経過措置への言及が目立った印象。あと,契約不適合の扱いについての規定案が複数の記事で言及されていて,先生ごとの規定ぶりの差異も興味深い。
仕様書の精緻化が重要という指摘をされている先生が起案された条項案において,仕様書との合致について言及がないというのは?というところは疑問が残った。別の先生の案では言及があったので気になった。あと,仕様書の精緻化って何をするの?というところも疑問。この辺りは企業内で対応だろうから,外の事務所の先生には解説が難しいのかもしれない。この点,企業担当者の座談会でも,仕様書の記載の充実についての言及があるのは,上記とも符合していて,なるほどと思うところ。
とはいえ,それを企業内で誰がどのようにやるのか,ということを考え始めると簡単ではない(だからTLでレスポンスをいただいたのかもしれないけど)。商品役務やそれに関する技術についての知識が法務担当の持っているものでは足りない可能性もあり得るだろう。特に最近の流動化もあって,生え抜きでなく,かつ,法務部門しか経験のない法務担当者では,覚束ないというのが正直なところではないか。また,そもそも商品役務等が多く,仕様書の種類も多ければ,人的資源の面で対応しきれないというところもあろう。
そういう意味では,仕様書の内容の詳細について知見のある部署(品質管理などの部門になろうか)が法務部門とともにチェックする前提で,当該商品役務について,事業上での責任を負う事業部門が起案する,法務部門や品質管理部門は,研修や雛形の準備などにより,事業部門(所謂現場という範囲で考えるべきか,というと個人的には事業部門の上まで含めて考えるべきと思うが)が起案できるように,サポートする,というような役割分担が相応なのかもしれない。社内の役割分担は外部からはわかりにくく言葉にしにくいように思うが,上記の限度のことくらいは言えるような気がする。
長くなったので,残りについては箇条書きで,順不同でメモ
- BLJ独禁法の道標。私的なenforcementの側面のまとめとして個人的には有益だった。このあたり,司法試験の選択科目として勉強したときには,スルー気味だったので。特に証拠収集の手段のあたりは,証拠の偏在に対して,どこまでのことができるのか,という辺りが興味深かった。
- DeNAの一連の事件についての記事は,今回は,当該会社をdisるだけになっている感もあるが,次回以降に話が続くみたいなので,様子見かと。
- 成年年齢の引き下げの記事は,そういう改正があること自体忘れていたので,内容の詳細に初めて接し,単純な年齢の引き下げではないことに気づく(汗)とともに,実務対応上のポイントの指摘になるほどと頷く。消費者契約法H30年改正も知らなかった(汗)。
- ハーレム教授の英文契約書応用講座。映画輸出ライセンス契約の話は興味深いけど,その種の契約を見る機会のある人ってどれくらいいるんだろうという疑問は感じないではない。
- リコール対策のオーストラリア編は制度紹介それ自体興味深い(時間制限が厳格なのは大変そう)けど,運用実態も踏まえた相場観とかがないと,過剰対応になりそう。その辺りは,今が連載第1部だけど,第2部で対応されるのだろうか?
- SNSについての人事労務/リスク管理の記事は,公式アカウントの運用については,ここまでやればそりゃ安全にはなるかもしれんけど,きっと面白くもなんともないアカウントにしかならんよなという感想。著者のお二方は,あまりSNSを利用したことなく,特に発信側に回ったことはないんだろうなと感じた。
March 21, 2019
キャリアアップのための 知財実務のセオリー ―技術を権利化する戦略と実行― Practice of IP for career Dev. (ビジネスセオリー) / 岩永 利彦 (著)
長らく「積読」だったのだが,某用件で一読したので感想をメモ。 著者は,企業でエンジニアから知財部門に移り,弁理士を経て,弁護士になられた方。blogでの辛辣さも個人的には印象的。
僕自身は,企業法務の担当者としては,知財にそれなりの陣容が整っているところにしか席を置いていないので,知財が具体的にどういう業務をしているのか,正直なところ,よくわかっていなかった。本書は,知財部員のOJTのテキストとして優れているのみならず,知財は何をしているのか,知財以外の人にも解説する本としても優れていると思うので,法務部門の方も読んでいてしかるべき名著といえると思う。
何がすぐれているかというと,まず,例の使い方が挙げられる。つまり,同じ一つの発明(発明の内容も技術的知見に欠ける人間にも分かりやすい)を例にして,特許の権利化及び権利化後の活用の,それぞれの局面において,どういう点が問題となり,それについて何をすべきかがわかりやすく解説されている。
次に,要所要所ではいるまとめや概念の説明図が適切で,内容が理解しやすくなっている点も個人的には特筆に値すると思う。
もう一つ法務の視点から印象的なのは,エンジニアから知財に来る人に対する心構えとか契約書の審査などの業務に関するスキルについてのアドバイス。法的文書の読み方・書き方の辺りは,理系のバックグラウンドの人にはこういうふうに見えるのか,という意味で新鮮だった。特に,文書の書き方を身につけるための最高裁判例の写経というのは,司法試験の勉強で優秀答案の写経はしたことがあったものの,こういう文脈で写経というアイデアは思い至らなかったので,なるほど,と感心した次第。
他方,気になった点もいくつか。 そもそも,内容の大半は特許法の話で,意匠とか商標の話はあまりない。著作権の話はないに等しいので,「知財実務のセオリー」というよりも「特許実務のセオリー」という題名して,特許に絞ったほうが良かったのではないかという気がした。知財実務と言っても,特許メインでない知財実務もあるのではないかと思うのだが,どうなんだろう(正直わからない)。
また,知財実務の入り口を示すという感じではあるのだけど,この本の先を示すというのが割にあっさり目で,特に一人知財の方とかを想定するともう少し読書案内については詳しめでも良かったのではないかという気がするところ。
あと,「おわりに」で知財の名著は改訂版がでないと書かれているが,この本についても改訂版を期待したいところ。多くの部分は普遍的なところなので,それほど改訂すべきところは無いのかもしれないけど,特許法のH26改正後の実務や判例とかを反映する改訂は会ってしかるべきだろうから。レクシスで出していた本は第一法規が引き継いで出しているケースが多いように思うのだけど,この本はどうなっているのだろう?
March 17, 2019
That's NOT what I want
備忘のためのメモ。例によって,既につぶやいたこととも重なるが。
タイトルはこちらの曲の一節が脳裏をよぎったので,もじってみた。
某芸能人の某薬物事件(以下の内容に関係ないので,伏せる)に関連して,出演等した作品の回収・配信停止などが問題となっている。 性犯罪のように,犯行を犯した人間の声や姿に触れることで,被害者にフラッシュバックが生じる懸念があるような事案は別の考慮が必要かもしれないとしても,薬物事案のようなものについて,被疑者となった人間の過去の作品について,発売を自粛したり,回収したりする必要があるとは思えない。被疑者が罪を犯したのであれば,その点について,個別に刑罰に服せば足りる話であり,作品と作者は別のものである以上,作品に罪はないはず。そして,一つの作品が世に出るまでには,多くの人の手がかかっていることからすれば,特定の誰かの行いのせいで,作品自体がどうにかなるのは,罪のない他の関係者との関係では,その方々の努力の成果を一方的に奪うことにもなりかねず,妥当とは言えないと思う。
…というようなことが言いたいのではなく,回収等の騒ぎの中で,配信物の音楽が聞けない等の事態が生じているようで,そちらが気になるところ。僕自身は円盤で購入できるものは購入するようにしていて,配信物はあまり購入しないのだが(配信のみの場合などにやむなく購入等の対応をすることはあるが…その種の事態に僕自身は今の所は遭遇してはいない),配信側の都合で購入したはずのものが鑑賞できなくなるのは,作品の受け手の一人としては,困る。そもそも購入などしていない所謂サブスクリプション型のものについても,同様に聴けると理解していたものが聴けなくなる,という事態が生じるのであれば,それも同様に困る。
こういう事態が生じるのは,今回のような事態に際して,何もしないでいると,そのことに抗議する人たちが居て,それへの対応との兼ね合いなのだろう。そういう立場の人に理を尽くして説明するしか無いのだろうが,理を尽くして説明して納得するかどうかは別の話。事態が炎上し続けることも想定は可能だろう。そういうときに,僕も,自分が配信側の法務担当者であれば,選択肢の一つとしてこういう対応は思いつくだろうし,対応策の案を考える中には含めるだろう。そういう立場であれば。
とはいえ,受けての側からすれば鑑賞したいものを好きな時に自由に観賞するために,費用を支払っている以上,その自由について,如何なる理由であれ,他人から干渉されたくないし,そういう危険込みのものは,どういうものであれ,僕は欲しくない。僕が欲しいのはそういうものではない。 (ついでにいえば,どなたかが指摘されていたが,配信側が勝手に変更できるならば,鑑賞できないようにすることで,人々の鑑賞可能な範囲をコントロールすることもできることになりかねないわけで,これまた危険な気がする)
サブスクリプションとかが全世界的に流行っているのは知っているが,それでもほしくないものはほしくない,と言い続けることも重要だと信じているので,自分の備忘のためにメモしておく次第。個人的には可能な限り配信系は避けていくつもり。
某芸能人の某薬物事件(以下の内容に関係ないので,伏せる)に関連して,出演等した作品の回収・配信停止などが問題となっている。 性犯罪のように,犯行を犯した人間の声や姿に触れることで,被害者にフラッシュバックが生じる懸念があるような事案は別の考慮が必要かもしれないとしても,薬物事案のようなものについて,被疑者となった人間の過去の作品について,発売を自粛したり,回収したりする必要があるとは思えない。被疑者が罪を犯したのであれば,その点について,個別に刑罰に服せば足りる話であり,作品と作者は別のものである以上,作品に罪はないはず。そして,一つの作品が世に出るまでには,多くの人の手がかかっていることからすれば,特定の誰かの行いのせいで,作品自体がどうにかなるのは,罪のない他の関係者との関係では,その方々の努力の成果を一方的に奪うことにもなりかねず,妥当とは言えないと思う。
…というようなことが言いたいのではなく,回収等の騒ぎの中で,配信物の音楽が聞けない等の事態が生じているようで,そちらが気になるところ。僕自身は円盤で購入できるものは購入するようにしていて,配信物はあまり購入しないのだが(配信のみの場合などにやむなく購入等の対応をすることはあるが…その種の事態に僕自身は今の所は遭遇してはいない),配信側の都合で購入したはずのものが鑑賞できなくなるのは,作品の受け手の一人としては,困る。そもそも購入などしていない所謂サブスクリプション型のものについても,同様に聴けると理解していたものが聴けなくなる,という事態が生じるのであれば,それも同様に困る。
こういう事態が生じるのは,今回のような事態に際して,何もしないでいると,そのことに抗議する人たちが居て,それへの対応との兼ね合いなのだろう。そういう立場の人に理を尽くして説明するしか無いのだろうが,理を尽くして説明して納得するかどうかは別の話。事態が炎上し続けることも想定は可能だろう。そういうときに,僕も,自分が配信側の法務担当者であれば,選択肢の一つとしてこういう対応は思いつくだろうし,対応策の案を考える中には含めるだろう。そういう立場であれば。
とはいえ,受けての側からすれば鑑賞したいものを好きな時に自由に観賞するために,費用を支払っている以上,その自由について,如何なる理由であれ,他人から干渉されたくないし,そういう危険込みのものは,どういうものであれ,僕は欲しくない。僕が欲しいのはそういうものではない。 (ついでにいえば,どなたかが指摘されていたが,配信側が勝手に変更できるならば,鑑賞できないようにすることで,人々の鑑賞可能な範囲をコントロールすることもできることになりかねないわけで,これまた危険な気がする)
サブスクリプションとかが全世界的に流行っているのは知っているが,それでもほしくないものはほしくない,と言い続けることも重要だと信じているので,自分の備忘のためにメモしておく次第。個人的には可能な限り配信系は避けていくつもり。
March 11, 2019
8年
March 10, 2019
戦争調査会 幻の政府文書を読み解く (講談社現代新書) /井上 寿一
書店で衝動買いした一冊。
第二次大戦後に,政府主導で,大戦の原因の調査とその公表を行おうとしたプロジェクトがあったことは,知らなかった。この本では,前半でその試みが,当時の政治的状況の中で結局挫折に至るまでの過程を追っている。後半では,最終的には,プロジェクトは中途で終了したものの,集められた資料で公刊されたものがあり,それら資料から,開戦が食い止められなかった経緯,あの段階まで終戦できなかった経緯を分析している。
続きを読む
March 09, 2019
翔んで埼玉
原発訴訟 (岩波新書) /海渡 雄一 (著)
出てしばらくした後に,戦士さんのエントリを見て,買うだけ買って(挟んでいるレシートを見たら2012年2月の日付だった:発行は2011年11月),長らく放置していたが,今更ながら目を通した。 福島の事故のすぐ後の時点での原発訴訟の現状について,原発を批判する側の弁護士さん(某政治家の配偶者で,その関係のエピソードも出てくる)の手による解説。ベテランの弁護士さんだけあって,ある程度冷静に過去の原発に関する訴訟について,振り返ると共に,今後(上記時点での今後だが)の展望も語る本。
福島の事故から相当の時間がたった時点で,司法試験,修習が終わった後に読むと,まず,行政訴訟の解説として,実例があるのが分かりやすいと感じた。 また,原子力発電の仕組み及び訴訟を取り巻く種々の事柄についての解説も分かりやすかった。
次に,裁判所が,所謂「原子力ムラ」寄りの判断をしがち(例外がないわけではない)なところ,それでもなお,先生方が,闘争を続けて,少しづつかもしれないけれども,成果を出していることに,原発に対してのスタンスは抜きにして,僭越ではあるが,素直に敬意を評したいと感じる。背後に支援してくれる人々がいることがあってのことなのだろうが,諦めないことの重要さを実感する。
この本が出てきてから,原発及び原発訴訟についても,更にいろいろなことが起きているので,この本の続編を期待したいところ。この国に原発が既に存在している以上,好むと好まざるとにかかわらず,原発については,その負の側面も含めて,理解をしておくことが望ましいと考えるし,理解をする上では,裁判に関する側面からのものではあっても,理解を助ける良著だと思うから。
March 02, 2019
裁判官は劣化しているのか / 岡口基一 (著)
何かと話題の岡口裁判官の本の感想をメモ。
第1章では,御本人の来歴とか思い出話とか。「要件事実マニュアル」が如何にして作られたか,作り得たのか等の話が面白い。また,同書が出版に至った経緯,及び,同書についての裁判所内部での圧力を如何にしてはねのけたか(共に某元有名判事が関与していた…)点も面白い。
第2章では,かつての裁判所における「智」の継承について語られていて,結果的に要件事実入門の入門みたいな形になっている。御本人のSNS上での発言を見る限り,意図的にそうしていたようにも見える。本来,当事者の主張の整理のためにあった要件事実論が,事実認定の場面でも使われるようになったという指摘や,学者と実務とでの要件事実についての理解が食い違ったままである点についての指摘が,個人的には興味深かった。
第3章では,裁判官の劣化について語られている。劣化の原因として,「飲みニケーション」の不足と新様式判決への移行が槍玉にあがっている。
これらについて,そもそも裁判官が本当に劣化しているのかどうかについて,コメントできるだけのものを僕は有していない。
また,新様式判決の移行についても,判決起案が省力化できるようになったというのであれば,その事自体は評価すべきだろうし,岡口さんも,その点は評価はしているようだった。むしろ,時間を要する反面で,法的な整理を緻密に行い,その過程が「当事者の主張」欄に可視化されていたことで,誤りを減らす,若手裁判官の理解の正否がわかり指導しやすかった,等の旧様式のメリットが失われた点は他の方法でカバーすべき話だったのではないかという気がしないでもない。
そして,「飲みニケーション」については,世代的にはそういうものの恩恵に預かった口ではあるが,個人的には,そういうものを嫌がる世代の気持ちもわかるような気がする。なので,そういう場でなければできないと考えられる理由を解消する方法を考えたほうが良いのではないかと感じた。そのためには,何よりも,まず裁判所全体としての余裕が必要だろうし,その余裕のためには裁判所のリソースの増加が必要なのだろうけど。
最終章では,現状で可能な改善策についての提言がある。弁論準備の場での両当事者代理人弁護士も交えての「当事者の主張」の整理と,司法修習中に要件事実をしっかり自習しろ(そのための手段として,岡口裁判官の「要件事実問題集」がある)という辺りが,提言の中心に見える。
前者は,裁判官が心もとないとなれば,そうなってもおかしくないという程度のことは推測はできる。後者については,修習では民事裁判以外もあるし,他の科目も含め,色々やる中で,あれをやるのは正直重荷に感じたので,結局手を出さなかった(大島判事の本と心中覚悟であの本だけをやったが,少なくとも二回試験では,不可にはなることはなかった)。それでよかったのかというとやや疑問だが,確かに修習が終わった後であの問題集をやる気力はないので,その限りでは適切な指摘なのだろう。
February 28, 2019
[ポイント図解]生産管理の基本が面白いほどわかる本 / 田島悟 (著)
*2月中に読んでいたので,upが遅くなってしまったが,バックデートでupしておく
メーカー法務をしていた割に製造現場での生産過程について,あまり知らないな,と思ったので,買って読んでみた。メーカーでの生産管理部門経験のある中小企業診断士の著者の手による本で,製造業全般,生産管理業務全般についての入門書としては適切なのではないかという気がした。
「難しい理論や数式を省き,図やイラストを多用して誰でも直感的に理解できるようにしています」と「はじめに」にあるとおり,頭の痛くなるような数式なしに,平易な言葉で,各テーマについて数ページにまとめる形で,基本的な事柄を整理しているように見える。150pちょっとと全体の分量も多くないこともあって,さほど困難を感じずに読み終えることができた。
もちろん,こうした形式で語り得ることは多くない。なので,この先へのガイドがほしいところであるが,この本にはそれがなく,そこだけは次回改訂があれば,追加して欲しいところ。
個人的には,某三河の車屋で有名な「カンバン方式」の解説がもう少し欲しかったところ。かの法式については,漠然とした理解に基づき,結局在庫リスクを下請けに転嫁しているだけなのではないかと思っているのだが,その理解で良いのか,気になっているので。かの会社の関係者の書いた本だと,どうもバイアスがかかっているような気がして,信頼しづらくも感じるので。
ご利益のほどは
時事ネタからは距離を置くことを心がけているのだが,思うところあって,若干のメモを。
某皇族の関係で話題になっていた某氏がUSでのLLM*1の後,NYBarを受験するという報道があり,日本での弁護士資格がないのに,NYの資格を取ることの意味について疑問を呈する声を見た。僕も,その後で日本の資格を取ったものの,USでのLLM+NYBarだけの資格で仕事をしていた期間がそれなりにあるので,過去のそのような経験から若干のコメントを。当然のことながら,以下は当方の経験に基づく感想(当然のことながら,僕自身に有利な形での,ある種のポジショントークというか色眼鏡での評価が含まれる)なので,そういう意見もあるという程度に過ぎない。
また,以下では,USでのLLMそれ自体のご利益については,省略する。英米法の知識だの何だのの知識の習得のご利益はそれなりにあるとは考えているが,その話は本題とは直接関係ないと思うので。
続きを読む
某皇族の関係で話題になっていた某氏がUSでのLLM*1の後,NYBarを受験するという報道があり,日本での弁護士資格がないのに,NYの資格を取ることの意味について疑問を呈する声を見た。僕も,その後で日本の資格を取ったものの,USでのLLM+NYBarだけの資格で仕事をしていた期間がそれなりにあるので,過去のそのような経験から若干のコメントを。当然のことながら,以下は当方の経験に基づく感想(当然のことながら,僕自身に有利な形での,ある種のポジショントークというか色眼鏡での評価が含まれる)なので,そういう意見もあるという程度に過ぎない。
また,以下では,USでのLLMそれ自体のご利益については,省略する。英米法の知識だの何だのの知識の習得のご利益はそれなりにあるとは考えているが,その話は本題とは直接関係ないと思うので。
続きを読む
February 24, 2019
フォローアップ
やや事後的に記載することになるが,備忘のためにメモ。
中野翠さんのサンデー毎日誌上でのエッセイを一年分まとめたものの,直近2冊(2年分)を図書館で借りてきて読んだ。中野さんのエッセイは,年齢(70過ぎている?)をあまり(まったくではない)感じさせず,安定してミーハーと言うか,時事ネタ,芸能ネタに敏感に反応してくれているので,まとめて読むと,その頃のことが思い返されて,ああこういうことあったよね,と思ったり,なるほどこういうときにこういうものがあったのか,と気づくことがある。そのうえ,文章というか,好き嫌いの出方が好みに合うこともあり読んでいて気が楽なのがよい。
同様に読み続けているエッセイに小林信彦さんのものがあるのだが,ここ数年のものは,お歳を召されているからか,懐古趣味の色合いが強くなりすぎてきて,同様に図書館で借りてきても,手につかない感じ。中野さんのものも,小林さんのものも,連載開始分から一応読み続けてはいて,それが途切れるのも悔しいので,どこかで再挑戦する予定。
中野翠さんのサンデー毎日誌上でのエッセイを一年分まとめたものの,直近2冊(2年分)を図書館で借りてきて読んだ。中野さんのエッセイは,年齢(70過ぎている?)をあまり(まったくではない)感じさせず,安定してミーハーと言うか,時事ネタ,芸能ネタに敏感に反応してくれているので,まとめて読むと,その頃のことが思い返されて,ああこういうことあったよね,と思ったり,なるほどこういうときにこういうものがあったのか,と気づくことがある。そのうえ,文章というか,好き嫌いの出方が好みに合うこともあり読んでいて気が楽なのがよい。
同様に読み続けているエッセイに小林信彦さんのものがあるのだが,ここ数年のものは,お歳を召されているからか,懐古趣味の色合いが強くなりすぎてきて,同様に図書館で借りてきても,手につかない感じ。中野さんのものも,小林さんのものも,連載開始分から一応読み続けてはいて,それが途切れるのも悔しいので,どこかで再挑戦する予定。
Business Law Journal 4月号
BLJの感想を箇条書きでメモ。下書きモードでつぶやいたことを基に。
第1特集について:
- 冒頭の戦略参謀になれという記事は,反論しづらい位ご説ごもっともな感じ。特に事後に勉強会をやってというのは,素晴らしい。でも,他方で,会社全体がM&A慣れしているところでないと,いろんな意味で相当大変なことになるだろうし,法務側についても,M&A対応に割けるリソースがどこまであるのかを考えずにやろうとしても,大変なので,こういうことが言えるだけの前提条件の確認は必須だよな…と思うのでありました。
- 特集の題名から執筆を予想した人の多かった(僕もそうだけど)柴田先生の記事は,手堅いとは思うものの,新味に欠ける感もあって,先生もご多忙なんだろうなと謎の感慨を抱いたのでありました。
- 法務DDのメリハリの付け方については,なるほどというところ。個人的には,DDが限定的な場合には,いきなり合併せずに,一旦子会社化して,対象会社に問題がないか確認すべき,という指摘がよかった。その辺りで,困った経験がないではないので。
- PMIの進め方は,こちらが経験した範囲から考えると,総論としてはなるほど,というところ。もっとも各論レベルでは色々あるだろうけど。各論レベルではIT(システム統合とか)や労務(労働条件のすり合わせ)とかが大変な気がした。
- 企業の担当者のコメントも,大半は,外部弁護士としてM&Aの経験のあるインハウスの話で(第2特集の内容とも関係して,事務所からインハウスへという人の流れを受けてのことなのだろうけど),そういう方々は,それまでの知見でカバーできる部分がある反面,そういう経験のない人がやる場合にどうするかという話があまりないのは,寂しいところ。
『資料探しのコツ 加筆修正版』
TL上で話題になっていたので,気になったのだが,当初は入手不能だった。今回,再販されたものが,Boothで入手可能ということで入手してみた。

内容としては,ざっくりいうと,物語仕立てで,文系学生さんとかがレポートとか卒論を書くうえで必要な文献などの資料を探す方法について説明している,という感じになろうか。
これを引けば全部OKという方法がなかなか見当たらないところで,個別の方法についての説明がそれぞれコンパクトに纏まっていて,必要が生じた時に手元にあれば,便利なのではないかと思う。実際に使った人の経験が語られていて,使い勝手の相場観みたいなものも垣間見ることができるのも良いと思う。
個人的には,書籍の流通の仕組みや,外側の作りが,ツボだった。図書館風のラベルとかが実に良い。
中でも書かれているようにネット上の検索サービスについては,変動が生じうるので,そこらについては,適宜改訂版が出て,長く使い続けられるものになってほしいと思う。

内容としては,ざっくりいうと,物語仕立てで,文系学生さんとかがレポートとか卒論を書くうえで必要な文献などの資料を探す方法について説明している,という感じになろうか。
これを引けば全部OKという方法がなかなか見当たらないところで,個別の方法についての説明がそれぞれコンパクトに纏まっていて,必要が生じた時に手元にあれば,便利なのではないかと思う。実際に使った人の経験が語られていて,使い勝手の相場観みたいなものも垣間見ることができるのも良いと思う。
個人的には,書籍の流通の仕組みや,外側の作りが,ツボだった。図書館風のラベルとかが実に良い。
中でも書かれているようにネット上の検索サービスについては,変動が生じうるので,そこらについては,適宜改訂版が出て,長く使い続けられるものになってほしいと思う。
February 23, 2019
儀式と言えるのか?
さて。昨日の某宴会では,打ち上げ参加者については,併催の勉強会を適切に野次ることが想定されていたようだった。しかるに,うまくできなかった。野次るのにはスキルと人徳がいるところ,両者(特に後者)が欠けていたためと思われる。悔しいので,一点についてだけ(他にも野次りたいことはあったが色々考えてネットに書くのはやめておく),その後に考えたこと等も含めつつ,エントリを書いてみようかと。以前書いたこととかぶるかもしれないけど,その点はご容赦あれ。
*以下については,@keibunibu先輩からのご示唆を踏まえております。ありがとうございますm(_ _)m
ーー
会場で,業務効率化の一環として,@kataxさんが,NDAなんてセレモニーだから内容吟味する時間をかけないという趣旨のコメントをされていた*1。その種の物言いはよく聴くところ。僕が勤務していた某米系企業日本法人でも直属の上司の米人はそういうことを言っていた*2。確かに,NDA書面は,大量に締結することになるものの,その御利益が見えづらい。情報のやり取りに問題がなければ,NDAに基づき相手と議論することもないし,そもそもNDA違反で紛争になったという話もあまり聞かない*3から,そういう考えになるのも理解不可能ではない。
しかし,ホントにそこまで言い切って大丈夫なの?と思うのでありました。確かに,セレモニー的に見えて*4,内容をきっちり審査せずとも実際問題として大丈夫ということもあり得るし,NDAという名前の書面全体にその種の書面が占める割合は,低くないとは思うのだが…。
続きを読む
*以下については,@keibunibu先輩からのご示唆を踏まえております。ありがとうございますm(_ _)m
ーー
会場で,業務効率化の一環として,@kataxさんが,NDAなんてセレモニーだから内容吟味する時間をかけないという趣旨のコメントをされていた*1。その種の物言いはよく聴くところ。僕が勤務していた某米系企業日本法人でも直属の上司の米人はそういうことを言っていた*2。確かに,NDA書面は,大量に締結することになるものの,その御利益が見えづらい。情報のやり取りに問題がなければ,NDAに基づき相手と議論することもないし,そもそもNDA違反で紛争になったという話もあまり聞かない*3から,そういう考えになるのも理解不可能ではない。
しかし,ホントにそこまで言い切って大丈夫なの?と思うのでありました。確かに,セレモニー的に見えて*4,内容をきっちり審査せずとも実際問題として大丈夫ということもあり得るし,NDAという名前の書面全体にその種の書面が占める割合は,低くないとは思うのだが…。
続きを読む
February 22, 2019
打ち上げのようななにか
法務系 Advent Calendar 2018の企画打ち上げに行ってきた。このカレンダー企画も振り返ると2013年からやっていたようで,こちらも今の所皆勤賞である。
(カレンダー企画のきっかけはこのエントリ。どうでもいいけど,disられてるな…今見てもややイラッとするな)
打ち上げがここ数年企画されていて,昨年は確か出席できなかったのだが,今年は参加させていただいた次第。会場は,クックパッドさんのラウンジ。いつもありがとうございます。会場をアレンジしてくれたアーリーさん以下関係者の皆様ありがとうございました。ご用意いただいた汁物なども美味でしたm(_ _)m
今回は,【第1回】toCサービス法務担当者の会との併催で,意識高く参加されている方々の脇で,打ち上げ参加者が見ていて,適宜野次るという想定だったようだが,僕も含め,特定のおじさんたちは,脇と言うか居酒屋でくだをまいている体になっていた。と,いいつつ,僕以外の先輩のおじさんお二人は,要所を締める発言をされていて,さすが,でありました。僕は何も言わなかったけど(汗)。
クックパッドさんのラウンジというと,アーリーさんのハンバーグを思い出すのだけれど,今回は,@miraisaaanがハンバーグを作りに来てくれるということがあり,アーリーさんのものとは違う,別の意味で美味しいハンバーグを堪能したのでありました。姐さん,ありがとうございます。m(_ _)m
(料理人の勇姿と美味しそうなハンバーグを撮る)
最後になりましたが,幹事の身入る ももががっつりさんとkanekoさん,お疲れ様でした。
また,参加者の皆様,ありがとうございました。楽しかったです。
(カレンダー企画のきっかけはこのエントリ。どうでもいいけど,disられてるな…今見てもややイラッとするな)
打ち上げがここ数年企画されていて,昨年は確か出席できなかったのだが,今年は参加させていただいた次第。会場は,クックパッドさんのラウンジ。いつもありがとうございます。会場をアレンジしてくれたアーリーさん以下関係者の皆様ありがとうございました。ご用意いただいた汁物なども美味でしたm(_ _)m
今回は,【第1回】toCサービス法務担当者の会との併催で,意識高く参加されている方々の脇で,打ち上げ参加者が見ていて,適宜野次るという想定だったようだが,僕も含め,特定のおじさんたちは,脇と言うか居酒屋でくだをまいている体になっていた。と,いいつつ,僕以外の先輩のおじさんお二人は,要所を締める発言をされていて,さすが,でありました。僕は何も言わなかったけど(汗)。
クックパッドさんのラウンジというと,アーリーさんのハンバーグを思い出すのだけれど,今回は,@miraisaaanがハンバーグを作りに来てくれるということがあり,アーリーさんのものとは違う,別の意味で美味しいハンバーグを堪能したのでありました。姐さん,ありがとうございます。m(_ _)m

最後になりましたが,幹事の身入る ももががっつりさんとkanekoさん,お疲れ様でした。
また,参加者の皆様,ありがとうございました。楽しかったです。
February 21, 2019
ここからはじめる実践マーケティング入門 (21世紀スキル) /グロービス (著), 武井 涼子 (その他)
法律以外の分野の本も,ということで,今回はマーケティングの本。読み通せる程度の本ということで,この一冊。グロービスの方々の手によるもので,グロービスと言うと最近MBAマーケティングが改定されたが,比較的敷居が低そうに見えるこちらを手にしてみた。
4回の講義の講義録という体で,マーケティング・プランを立てる,マーケティング・リサーチの基本と実務,ブランド・マネジメントの基本と実務,新しい時代のCRMとデジタル・マーケティングという4つのテーマでの講義録が収められている。サブタイトルからすれば,これらで,マーケティングの基本的な部分はカバーしているということなのだろう。
良いと思った点を箇条書きでメモしてみる。
- 分かりやすい実例を使って,平易な言葉で説明してくれている。
- 要所要所にある図版が理解をしやすくしている。
- ブランドとはなにか,ブランド・マネージメントとはなにか,についてある程度,明確に定義してくれている。ぼんやりしたイメージしか頭になかったのが,ある程度クリアになった感じ。
逆に,違和感の残る点もメモしてみる。
- こういうビジネス書は縦書きでなくても良いのではないか。英語が入ってくると読みづらい。
- 入門書ということからすれば,この先につなげる読書案内(further readingsとか)がほしかったところ。
February 17, 2019
顔真卿展
先日,特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」を見に行ってきた。こういう分野にはまったくと言ってよいほど興味はなかった。しかし,この分野に明るく,信頼できるTL上の某氏が,見に行くことを推奨していたこともあり,興味が湧いたので行ってみた次第。きっかけがないと行かない分野の展覧会でもあるのは確かだし。

今回の目玉は,祭姪文稿なのだけど,それだけを見るのに大行列で,僕は一時間近く並ぶ羽目になった。中国では特別なものと認識されているとのことで,それを受けてか,春節の時期ということもあってか,会場内では矢鱈に中国語と思しき外国語を聞いた。
並んだ挙げ句,見ることは出来たものの,立ち止まってゆっくり見ることはできなかった。とはいうものの,端から見ていくと,感情の高ぶりが筆致に出ている感じが素人目にも明らかだったり,前後に紙が足され,そこに後世の持ち主などの賛辞が書かれていたり,歴代の皇帝の印があちこちに押されているあたりも,この書が如何に後世愛されてきたかを示していて,なるほど,と思ったのであった。
(余計なことだが,今風に考えると,印とかがふぁぼで,前後に足された紙とかがtogetterだったり,まとめサイトだと考えると,昔から人のやることは変わらんのだな,と変な納得をしたのであった。
なお,祭姪文稿について,分かりやすい紹介だなと思ったのはこちら。)
それ以外の展示も,それ相応に興味深いもののはずなのだが,生憎こちらが文字通りの素人なので,まったくわからなかった。一番最初の隷書から草書・行書・楷書が生まれるまでの展示とかは興味深かったけれど,それ以外はそもそも祭姪文稿目当ての人が多すぎ(こちらもその一人だから文句は言えない),展示を見るのも一苦労だったこともある。堪能する上で最低限必要な知識すら欠いていた状態だから,仕方がないのだろう。
最後にもう一枚。内部はこの一点以外は撮影禁止だったが,例外的に撮影可能だったので撮ったもの。脇の人間の大きさに比しても巨大な書であることだけはよく分かるはず。


今回の目玉は,祭姪文稿なのだけど,それだけを見るのに大行列で,僕は一時間近く並ぶ羽目になった。中国では特別なものと認識されているとのことで,それを受けてか,春節の時期ということもあってか,会場内では矢鱈に中国語と思しき外国語を聞いた。
並んだ挙げ句,見ることは出来たものの,立ち止まってゆっくり見ることはできなかった。とはいうものの,端から見ていくと,感情の高ぶりが筆致に出ている感じが素人目にも明らかだったり,前後に紙が足され,そこに後世の持ち主などの賛辞が書かれていたり,歴代の皇帝の印があちこちに押されているあたりも,この書が如何に後世愛されてきたかを示していて,なるほど,と思ったのであった。
(余計なことだが,今風に考えると,印とかがふぁぼで,前後に足された紙とかがtogetterだったり,まとめサイトだと考えると,昔から人のやることは変わらんのだな,と変な納得をしたのであった。
なお,祭姪文稿について,分かりやすい紹介だなと思ったのはこちら。)
それ以外の展示も,それ相応に興味深いもののはずなのだが,生憎こちらが文字通りの素人なので,まったくわからなかった。一番最初の隷書から草書・行書・楷書が生まれるまでの展示とかは興味深かったけれど,それ以外はそもそも祭姪文稿目当ての人が多すぎ(こちらもその一人だから文句は言えない),展示を見るのも一苦労だったこともある。堪能する上で最低限必要な知識すら欠いていた状態だから,仕方がないのだろう。
最後にもう一枚。内部はこの一点以外は撮影禁止だったが,例外的に撮影可能だったので撮ったもの。脇の人間の大きさに比しても巨大な書であることだけはよく分かるはず。

BLJ3月号 2019法務の重要課題
年ごとの法務の課題について考えるという特集もブックガイド同様にBLJ誌上で定番化しているように思われる。定番が多すぎると雑誌がマンネリ化するような気もするが,企業法務界隈の世間相場を知る手がかりとしては有用なので,定番化が正当化されたということなのだろう。特集についての個人的な感想を箇条書きでメモしておく。
- グローバル化への対応,ビジネス支援の強化という辺りは,まあ,そうだろうなというところ。後者については,昨年話題になった某報告書とかの影響もあるのだろうか。
- 債権法改正周りは,法務内での準備はするとしても,法務外への説明,約款などへの反映はまだ道半ばというところが見受けられたのは,施行までの日程を考えるとやむを得ないのだろう。
- 外部弁護士の活用,というテーマについては,費用コントロールに関する指摘や起用する弁護士のポートフォリオの拡大というところは興味深い。個人的には,後者の過程で,年代的に上になりすぎた先生との顧問契約を解除する際の留意点なども知りたいところ。
- 業務効率化周りも興味深いが,最新技術の活用という話ではあるが,他方で,自分たちで手を動かさなくなることで,能力を養うまたは維持する機会が減るという側面もあると思うが(以前某先生がTL上で指摘されていたが),その辺りは今後問題になるのかもしれない。
- ZOZOTOWNの法務のインタビューは,某騒ぎがあったこともあり,タイムリーさが印象的。経営者リスクに関する問いに対する応答が興味深い(詳細は略)。
- 確約手続についての解説は,不勉強で知らなかったので,有用だったが,確約計画について公取が何をどこまで求めるかによっては,事業者側の負担が過度なものとなる危険があるという指摘が印象に残った。その辺りの事例の蓄積による”相場観”めいたものができないと,使いづらくなるかもしれない。
- カーブアウトM&Aの解説は,カーブアウトということからすれば,そうなるだろうな,という印象。
February 15, 2019
花粉症の季節
自分用のメモ。
今年は,2/13から花粉症の薬を飲み始めた。薬については,昨年と同様で,服用するのは昨年同様アレジオンで,点鼻薬でアラミストも処方された。今年はどうなるか,戦々恐々ではあるが…
2/16追記:花粉を目に感じるようになり,アレジオンの目薬も使い始めた…orz.
(将来の自分へのメモ:いつ飲み終えたかのメモもしておくべし。あとアレジオンが残った場合,どこに保管したかのメモもすること)
今年は,2/13から花粉症の薬を飲み始めた。薬については,昨年と同様で,服用するのは昨年同様アレジオンで,点鼻薬でアラミストも処方された。今年はどうなるか,戦々恐々ではあるが…
2/16追記:花粉を目に感じるようになり,アレジオンの目薬も使い始めた…orz.
(将来の自分へのメモ:いつ飲み終えたかのメモもしておくべし。あとアレジオンが残った場合,どこに保管したかのメモもすること)
February 11, 2019
相続道の歩き方 / 中村 真 (著)
漫画入りblogでお馴染み(?)の,中村"マコツ"真先生の一冊(ちなみにご自身の宣伝エントリはこちら)。箇条書きで感想をメモ。
- 先のエントリで紹介した,相続事件の21のメソッドが,実務的に悩みがちな点を事例に基づき解説している感じなのに対し,本著では,相続実務について,相続前でできることから初めて,遺言相続の場合と法定相続の場合に分けて,時系列に沿う形で,平易に解説してくれている。その意味では,2冊のうち,こちらから読んだほうが良かったかな,と感じたところ。(内容的に込み入っている遺留分周りの話は必ずしもわかり易くなかったが,制度そのものに起因する話だと思う)。
- 手続き的な事項(例えば公正証書遺言作成時に必要な書類とか)についても,一定程度カバーされているので,実務的にも便利そう。
- blog同様のノリではあるものの,解説の丁寧さは,前に書かれた法律相談本と同じ感じ。
- 原稿の遅れのために,相続法改正が成立したことをうけ,改正法についての解説もある。これはこれで,個人的には助かる。
- 漫画も上手いと思うけど,絵のセンスは古めかもしれない。
- 相続実務の入門書,という立ち位置のようなのに,参考文献というか,further readingsについての記載が無いのもいまいち。
- 実務家及びその予備軍が想定読者層の割に,判例とかの出典の明示が必ずしも十分でないように思われるところがあるのは残念。索引も欲しいところ。
- 個人的な好みの問題だが,この字組は,紙面がうるさく感じられて,必ずしも読みやすくないように感じた。
February 03, 2019
こんなところでつまずかない! 相続事件21のメソッド/ 東京弁護士会親和全期会 (著)
この歳になると,相続事件について友人知人関係からいつ訊かれてもおかしくないので,購入。新人・若手弁護士向けに,この種の事件の悩みどころ等について,経験談を踏まえて解説した本。
相続事件は,同年代の話を聞いていても,ある種身近に感じられるようになってきたものの,司法試験とかで親族相続法についてそれほど真面目にやったわけでもないのと,何より,制度が複雑(しかも最近法改正もあったし…)ということもあり,とっつきにくい感もないではない。とはいえ,諸先輩の,いかにもありそうな体験談に基づく解説は,紙面がよく整理されていることもあって,非常に読みやすく,学ぶところも多かった。
もちろん,これだけ読んだだけで,すぐに何かができるようになるわけではないが,不安が和らぐことも事実なので,このシリーズは他のものについても,時期を見て,目を通しておきたいところ。業務としてやる・やらないと関係なく,ある種の基礎教養という意味で。
January 31, 2019
ミクロ経済学入門の入門 (岩波新書) /坂井 豊貴 (著)
*1月に読んだものだが,エントリを書くのが遅れたので,バックデートでupしておく
「多数決を疑う」と同じ著者によるミクロ経済学の入門の入門。前記書籍と同様に,個人的かつ身近な話を題材にミクロ経済学の主要なトピックについて,入り口レベルの解説をしてくれている本。
何が素晴らしいかと言うと数式に頼らない点。厳密な議論をする上では,確かに数式に頼らないと行けないのだろう。しかし,入門レベルとかでそれが不可欠かと言うとそういうことはないはずで,むしろ入門しようとする人間を門前払いにするだけの結果しかもたらさないと思う。他方で,そういう形での解説は,数式に基づく議論になれている先生方にとっては,必ずしも容易なことではないのかもしれない。そういう意味で,本書は,ミクロ経済学の敷居を下げることに成功していると感じるところ。
数理法務とか衒学的にも見える言い回しを振りかざすまでもなく,独禁法とかを学ぶ上では,一定のミクロ経済の知識は必要なので,ある程度は理解しないとな,と思いつつも,数式に頼った議論は,数学から遠ざかって久しい身には答えるので,こういう本のありがたさを実感するところ。まあ,この本だけでは何かができるというレベルではなく,ミクロ経済学の主要トピックのさわりを解説したレベルと思われるとしても,そのありがたさは変わらないと思う。
できれば,もう少し先まで行きたいが,行けるかどうかはこちら次第で…(汗)。
「多数決を疑う」と同じ著者によるミクロ経済学の入門の入門。前記書籍と同様に,個人的かつ身近な話を題材にミクロ経済学の主要なトピックについて,入り口レベルの解説をしてくれている本。
何が素晴らしいかと言うと数式に頼らない点。厳密な議論をする上では,確かに数式に頼らないと行けないのだろう。しかし,入門レベルとかでそれが不可欠かと言うとそういうことはないはずで,むしろ入門しようとする人間を門前払いにするだけの結果しかもたらさないと思う。他方で,そういう形での解説は,数式に基づく議論になれている先生方にとっては,必ずしも容易なことではないのかもしれない。そういう意味で,本書は,ミクロ経済学の敷居を下げることに成功していると感じるところ。
数理法務とか衒学的にも見える言い回しを振りかざすまでもなく,独禁法とかを学ぶ上では,一定のミクロ経済の知識は必要なので,ある程度は理解しないとな,と思いつつも,数式に頼った議論は,数学から遠ざかって久しい身には答えるので,こういう本のありがたさを実感するところ。まあ,この本だけでは何かができるというレベルではなく,ミクロ経済学の主要トピックのさわりを解説したレベルと思われるとしても,そのありがたさは変わらないと思う。
できれば,もう少し先まで行きたいが,行けるかどうかはこちら次第で…(汗)。
多数決を疑う――社会的選択理論とは何か / 坂井 豊貴 (著)
*2019年1月に読んだのだが,感想を書き忘れていたのでバックデートで上げておく
社会的選考理論についての入門書,と書いても,社会的選考理論という言葉自体が必ずしも人口に膾炙しているとは言い難いので,必ずしもわかり易くないかもしれない。人々の意思の集約の仕方についての理論的検討に関する入門書,というと,わかりやすくならないだろうか。
個人的にはもともと政治系だったこともあり,学部時代に読んだテキストにも社会的選考理論についてある程度言及はあったことはおぼろげに記憶している。今回,平易な形で書かれている本で再度この辺りの話に接して,懐かしさを覚えた。もっとも,アローの不可能性定理については,完全に誤解していたことに気づいてしまったのだが…(汗)。身近な話から説き起こしつつ,何よりも数学を用いずに直感的にも理解しうるレベルで平易に解説してくれているのは非常に有用だった。
社会的選考理論自体は,経済学に属するものだが,意思決定に関する学問なので,政治学や,法学でも憲法に近いところにあるともいえる。それゆえに本書でも参考文献としてこれらの分野についての書籍(憲法については長谷部教授の入門書)が上げられている。
法学系に身をおく?ようになった立場から興味深かったのは,次の2つ。
まず,小選挙区制の下では,憲法96条の改憲へのハードルが低すぎるから,もっとハードルを上げるべきではないか,として,具体的な案も示している点。選挙制度まで込みで考えると確かに指摘のとおり,と思ったところ。
次に,都道328号線を巡る政治過程で意思決定プロセスの不適切性の実例。行政プロセスに住民の意思が適切に届いていないように見える。行政の仕組みそれ自体の問題ではあると思うが…。
社会的選考理論についての入門書,と書いても,社会的選考理論という言葉自体が必ずしも人口に膾炙しているとは言い難いので,必ずしもわかり易くないかもしれない。人々の意思の集約の仕方についての理論的検討に関する入門書,というと,わかりやすくならないだろうか。
個人的にはもともと政治系だったこともあり,学部時代に読んだテキストにも社会的選考理論についてある程度言及はあったことはおぼろげに記憶している。今回,平易な形で書かれている本で再度この辺りの話に接して,懐かしさを覚えた。もっとも,アローの不可能性定理については,完全に誤解していたことに気づいてしまったのだが…(汗)。身近な話から説き起こしつつ,何よりも数学を用いずに直感的にも理解しうるレベルで平易に解説してくれているのは非常に有用だった。
社会的選考理論自体は,経済学に属するものだが,意思決定に関する学問なので,政治学や,法学でも憲法に近いところにあるともいえる。それゆえに本書でも参考文献としてこれらの分野についての書籍(憲法については長谷部教授の入門書)が上げられている。
法学系に身をおく?ようになった立場から興味深かったのは,次の2つ。
まず,小選挙区制の下では,憲法96条の改憲へのハードルが低すぎるから,もっとハードルを上げるべきではないか,として,具体的な案も示している点。選挙制度まで込みで考えると確かに指摘のとおり,と思ったところ。
次に,都道328号線を巡る政治過程で意思決定プロセスの不適切性の実例。行政プロセスに住民の意思が適切に届いていないように見える。行政の仕組みそれ自体の問題ではあると思うが…。
January 25, 2019
法務担当者による米国民事訴訟対応マニュアル /三輪 泰右 (著), 池田 俊二 (著), 三橋 克矢 (著)
出版時に確保していたものの,長らく積読だった一冊。もっと早く読んでおくべきだった…。
財閥系大手電機メーカー法務部の方々の手によるもので,米国で民事訴訟の相手方とされた際の対応についての解説。日本企業が被告等になった場合の対応について解説したものなので,こちらから提訴する場合における特有の問題,たとえば,どこで提訴するかのフォーラムショッピングや,弁護士選びのいわゆるビューティーコンテストのような事柄についての解説はない。とはいえ,そういう事例よりも巻き込まれる事例のほうが多いだろう。訴訟の進行に応じ,各段階ごとにすべきことについて,平易にかつ簡潔にまとめられているので,有用だと思う。対応の詳細については現地弁護士と相談することが必要になるので,相談の前提となる知識及び「中の人」のすべきことについての解説という意味では,詳細になりすぎず,手頃な分量にまとめられている点も良いと感じる。
従前のエントリでネタにした関戸先生たちの本が,あくまでも,外部弁護士側の視点で書かれているのに対し,会社の法務という「中の人」の立場から書かれている。訴訟費用の予算取りとか,和解受け入れについての社内調整といった,「中の人」にとっては通常必要となるプロセスについての,経験に基づく解説が興味深かった。 先に挙げた関戸先生たちの本と共に読むことで,いかなる対応が必要になるかという点がより立体的に理解可能となると思う。事実,参考文献で,先に挙げた本の元の本も挙げられている。なので,両者併読を推奨。
この他個人的に印象に残った点をいくつかメモ
- 個々の議論の根拠となる法令または判例・裁判例について脚注で言及があるのは,ネタ元にあたりやすいという面で良い。
- 先の関戸先生以下の本についての感想の中で書いたことと関連するが,様々な申立のサンプルが含まれているのは有用で良いと思った。訴訟の内容に関する部分の記載が省略されているものの,どういう感じの書面になるのかのイメージは相対的にはしやすくなるので。
- トライアルそのものについての対応よりも,そもそも如何にトライアルに至らずに済ませるかということに関しての解説が多かったのも印象的。解説にあるようにトライアルまで行ってしまうとどうなるか読みにくいし費用もかさむから当たり前なのだが。
- 正直,管轄周りの議論がわかりにくかった。解説は極力平易にしようとされているので,もともとわかりにくいということの反映と思われる。
- 訴訟ホールドについては,こちらで前にエントリにしたように,四半期に一度程度の周期で繰り返すことが重要と思われる所,その辺りの記載があまりなかったのがやや残念。一度出して終わりではないはずなので。
はじめての著作権法 (日経文庫) /池村 聡 (著)
この分野に詳しいが故に点が辛い(と思われる)戦士さんが,比較的高評価(と,僕は理解した)をされていたことなどもあり,買って読んでみて,雑駁な感想をメモ。そういう次第なので,まともな紹介は先にリンクした戦士さんのエントリを参照のこと。
個人的には,パーソナルな事柄(黒歴史に属すると思われるものも含め)や世間の耳目を集めた事柄を素材に,正確さよりもわかりやすさ優先で,初心者向けに著作権法を読みやすい形で解説した良著,という印象。戦士さんが,書かれているように,マニアックな話も含まれていて,そこは,初心者向けとしてどうなのかというところはないではないけど,多少はマニアックな話があったほうが,初心者をマニアに誘ううえでは適切なのだろうと思うので,個人的には特に気にならなかった。
こちらは,冒頭に出てくる,著作権オタクとしてイニシャルのあがっている3名の方についても,最後の1人は皆目検討もつかない(最初のお二方は,見当がつくけど)程度の人間なのだが…。
類書という意味では福井先生の本が想定可能なのだけど,福井先生の本と違うのは,発売時期と若者向けに限っていない点と,文化庁の「中の人」をやられていた際の経験談及び経験を踏まえてのコメントがある点だろう。どちらも良い本だと思う。
この手の本は時事ネタを使っている分,風化しやすいし,時事ネタは,知らない世代にとっては,却ってわかりにくいと思われるので,適宜のタイミングでの内容のupdateを期待したいところ。
January 20, 2019
サンワサプライ タブレット防水防塵ケース(スタンド・ベルト・10.1型) ブラック PDA-TABWPST10BK
しばらく前に買ったものの感想を。
相変わらずiPad mini(2014)を使っているのだけど,今の主な用途は風呂場の湯船でyou tubeを見るというもの。この間の某企画の際には,半分くらいは,風呂場で講義を聞いたし。
防水のためにジップロックに入れていたのだが,こちらの使い方が悪いと水滴が入ったりして,そのために不調になったりもしたので,本格的な防水のために購入したもの。
専用ケースではないので,フィット感はないが,二重にチャックがある上に折り曲げてマジックテープで止めているという念の入れようなので,風呂場で安心して使える。ケース越しに操作するのも問題なくできる。スタンドとかショルダーベルトが付属していて,僕は使っていないが,屋外とかで使う分には有用なのではなかろうか。
タブレット自体は,そろそろ買い換えようかとも思うが,用途が上記の程度なので,高いものを買うきにもならないし,現状性能面で特に困ってもいない。むやみに買い換える気にもならないので,もうしばらく使い続ける予定。
(2019/2/10追記:iPad miniの充電時に出し入れしていたら,画面をカバーする部分が裂けてしまい,廃棄となってしまった。残念。)
January 14, 2019
映画「ボヘミアン・ラプソディー」
当初気乗りがしなかったので,見に行かないつもりだった。そもそも,クイーン自体,Greatest Hitsとあと数枚のCDしか手元にない位で,それほど聴き込んでいるわけでもないから。
しかし,最近,気が変わって,今更ながら,映画館に見に行った。そこで,雑駁な感想をメモしてみる。ネタバレを含むので,中身は「続き」の方で。
続きを読む
しかし,最近,気が変わって,今更ながら,映画館に見に行った。そこで,雑駁な感想をメモしてみる。ネタバレを含むので,中身は「続き」の方で。
続きを読む
January 06, 2019
部分日食を見た(2019年1月6日)
このカテゴリもたまには(汗),更新するということで…。大学では天文部の人だったので…(汗)。
部分日食があり,東京エリアでも,一応見ることができた。
もっとも,食分が大きくないことと,何より寒かったのとで,自宅ベランダで少しだけ生で見ただけで,あとは,ようつべで,複数地点でのライブ映像を見ていたのだった。
とはいえ,久しぶりに天文ショーを見たなあ,という感覚にはなったのであった。
iPhone+日食グラスでの画像。iPhoneのカメラがピントを合わせようとして,却ってピンぼけになりがちな中,何回もシャッターを切ることで,かろうじて得られたのがこの程度

むしろ,簡単だったのはピンホール越しに壁に写した太陽。これでも欠けているのは分かる。

まあ,ガチでやるなら,一眼レフ+長めのレンズ+ND400などの減光フィルター+足(三脚とか赤道儀とか)なんだろうけど…そこまでの気合はないので,この程度できれば十分という感じ。
部分日食があり,東京エリアでも,一応見ることができた。
もっとも,食分が大きくないことと,何より寒かったのとで,自宅ベランダで少しだけ生で見ただけで,あとは,ようつべで,複数地点でのライブ映像を見ていたのだった。
とはいえ,久しぶりに天文ショーを見たなあ,という感覚にはなったのであった。
iPhone+日食グラスでの画像。iPhoneのカメラがピントを合わせようとして,却ってピンぼけになりがちな中,何回もシャッターを切ることで,かろうじて得られたのがこの程度

むしろ,簡単だったのはピンホール越しに壁に写した太陽。これでも欠けているのは分かる。

まあ,ガチでやるなら,一眼レフ+長めのレンズ+ND400などの減光フィルター+足(三脚とか赤道儀とか)なんだろうけど…そこまでの気合はないので,この程度できれば十分という感じ。
January 05, 2019
BLJのブックガイド(2019年2月号)特集の感想
遅ればせながら,毎年恒例のブックガイドの感想をメモしてみる。
まずは,どう考えても手間暇の膨大なこの特集が続いているのは,凄いと思うので,編集部及び関与された執筆者他の皆様に,経緯を表する次第。
といいつつ,全体的な印象としては,なんだか発散気味な印象。純然たる法務分野以外の本への言及が多くなったから,そう感じてしまったのだが。
確かに,純然たる法律または法務業務に関する本だけ読んでいればよいというものでもないし,特に後者については,そもそもその外延が明確とは言えないから,多少は広めに紹介の範囲に入れるという選択肢も理解はできる。しかし,今回は,外延部分又はその外に属するものが多すぎると感じたし,肝心の中心的部分についての紹介が薄くなってしまった感があって,その点,個人的には違和感が残った。
もちろん,外延又はその外に属する部分についても,取り上げられたのが,旬の分野であるともいえることから,取り上げたことが無意味ということはなく,相応の意義はあると思う。しかし,読者層にばらつきがあることを考えると,これで良かったのか,という疑問は残った。長年読んでいるような人間には,こういう回があっても悪くないのだけれど,はじめての読者にとってこれでよかったのか,というと個人的にはやや疑問。
個人的には定番本についての,より突っ込んだ議論(もはや古すぎて役に立たないというような意見が出る余地のあるものもあったので)を見たかったという気がした。
また,個々の執筆者が紹介されていた本の中では,これから刊行予定ではあるものの,アルプスの方の「米国法適用下における商取引契約書」が気になったので,見つけ次第確保しようと思っている。
最後に,一番のお楽しみ?の座談会については,議論のかみ合わせが難しかったのかもしれないという印象。どういうメンバーなのかは,必ずしも定かではないが*,ある程度議論が進むような事前のお膳立てが必要だったのかもしれない。
*昨年の某やり取りを思い出したが,詳細は略
座談会で印象に残ったのは,債権法改正絡みで,某誕生本への言及がなかったのが残念(切られた?)だった反面,Aさんご指摘の京大系の学者の意見の相対化についての記載が興味深かったのと,内田講演録が読みたくなった(単なる野次馬根性)ことと,Bさんの某革命本と某戦略と法律本への辛辣なコメントのあたり。
…色々書いたけど,2020年版ではどういう形で特集が組まれるか,既に今から楽しみにしている。
もちろん,外延又はその外に属する部分についても,取り上げられたのが,旬の分野であるともいえることから,取り上げたことが無意味ということはなく,相応の意義はあると思う。しかし,読者層にばらつきがあることを考えると,これで良かったのか,という疑問は残った。長年読んでいるような人間には,こういう回があっても悪くないのだけれど,はじめての読者にとってこれでよかったのか,というと個人的にはやや疑問。
個人的には定番本についての,より突っ込んだ議論(もはや古すぎて役に立たないというような意見が出る余地のあるものもあったので)を見たかったという気がした。
また,個々の執筆者が紹介されていた本の中では,これから刊行予定ではあるものの,アルプスの方の「米国法適用下における商取引契約書」が気になったので,見つけ次第確保しようと思っている。
最後に,一番のお楽しみ?の座談会については,議論のかみ合わせが難しかったのかもしれないという印象。どういうメンバーなのかは,必ずしも定かではないが*,ある程度議論が進むような事前のお膳立てが必要だったのかもしれない。
*昨年の某やり取りを思い出したが,詳細は略
座談会で印象に残ったのは,債権法改正絡みで,某誕生本への言及がなかったのが残念(切られた?)だった反面,Aさんご指摘の京大系の学者の意見の相対化についての記載が興味深かったのと,内田講演録が読みたくなった(単なる野次馬根性)ことと,Bさんの某革命本と某戦略と法律本への辛辣なコメントのあたり。
…色々書いたけど,2020年版ではどういう形で特集が組まれるか,既に今から楽しみにしている。
December 31, 2018
2018年を振り返って
今年は,修習が無事に終わってよかった,ということに尽きるような気がする。2018年一年間,そこに至る過程で,お世話になった方々には,心よりお礼を申し上げます。*1
修習については,修習後の実務との関係でも学ぶところが多かったものの,秘密主義が行き過ぎていて,無駄に消耗したという印象だった(詳細は特定を避ける観点から略)。
…諸々の制約から,ここに書けることがないので,この程度で恐縮ですが,読者諸兄におかれては,引き続き,ぐだぐだと書いていく所存なので*2,引き続きご贔屓のほど,宜しくお願いいたします。
続きを読む
修習については,修習後の実務との関係でも学ぶところが多かったものの,秘密主義が行き過ぎていて,無駄に消耗したという印象だった(詳細は特定を避ける観点から略)。
…諸々の制約から,ここに書けることがないので,この程度で恐縮ですが,読者諸兄におかれては,引き続き,ぐだぐだと書いていく所存なので*2,引き続きご贔屓のほど,宜しくお願いいたします。
続きを読む
December 29, 2018
英文契約書レビューに役立つ アメリカ契約実務の基礎 /石原 坦 (編著)
買う・読む機会を逃していたのだが,先日ブックオフで見つけて捕獲して読んだもの。僕は,レクシスネクシス版を購入したが,今では第一法規で出版されているので,上記のリンクは第一法規の方に張ってある(なお,第一法規版との内容の差異は確認していない)。
英文契約書が,いわゆるグローバルスタンダードとなっているのは否定しがたいので,英文契約についての書籍が,その前提,つまり,特定の法域での法適用を必ずしも前提とせずに書かれることもあるが,本書はそれとは異なり,アメリカ法の下での英文契約の検討の実務に資する法律の解説をしている。USでLLMを修了された先生方のコラムも,実務の参考になるとともに,同様のコースを目指す方の参考になるだろう(個人的には,NY州の資格を取るためのプロセスの情報について,僕の頃よりも遥かに手間がかかる形になっている点が印象的だった)。
コンパクトな分量で,上記の範囲で,重要度の高い点を解説した本であり,網羅的ではないものの,出てくる頻度の多い点の解説になっているので,アメリカ法下での英文契約の検討をする上では,手元にあると有用と感じた。元はデータベース上の連載ということもあって,個々の章は読みやすくまとまっている。UCCの条文の摘示や,判例(裁判例)の摘示が細かくなされていて,必要に応じて原典まで辿りやすいことも有用度を上げていると思う。
個人的に一番印象に残ったのは,best efffortについてのNY州法下での規律についての解説。具体的基準がないと,best effort義務の違反を問えないことがある(むしろ問えるほうが例外的)というのを不勉強で知らなかったので(まあNY州法を準拠法とする契約を厳密にレビューした経験自体が多くないけど:勤めていたUS企業はNY州法ベースで雛形作っていなかったし(汗)),なるほど,と思った次第。
(解説の直接の題材はこちら,だが基準を明確に要求しているのは,こちらで,先の裁判例でも引かれてている)
もう一つ印象に残ったのは,FCPA違反防止のための契約上の手当てについての解説。FCPAの概要のまとめがコンパクトでわかりやすかったのと,手当として書かれているものが,勤めていたUSの企業で講じられていたのと方向性として同じだったので,なるほど,と思ったのだった。
December 28, 2018
わかりやすい米国民事訴訟の実務 / 関戸 麦 (著), 高宮 雄介 (著), 森田 茉莉子 (著), 片桐 大 (著)
「日本企業のための米国民事訴訟対策 」のupdate版,という感じの本。タイトルは変わっているものの,章立ては同じ。他方で,関戸先生単著だったのが,同じ事務所内で米国での訴訟に関与する先生が増えたこともあり,共著にしたとのこと(「はしがき」による)。
訴訟が提起されてから,トライアルまでのやり取り,トライアルを経て判決,上訴に至るまでの流れに沿う形で解説がなされていて,前著の読みやすさを維持しつつ,内容が更新されているのが良い。また,訴訟ありき,ではなく,訴訟の回避方法について,従前同様に相応の言及があるのも,好ましい。これらの意味で,米国での訴訟の可能性がある日本企業の法務部門では,手元においておくべき一冊ではないかと感じるところ。
再読(という言い方が適切かどうかはさておき)してみると,こちらの知識が増えたこともあり,なるほど,と思うことが増えた。特にこちらの日本の民事訴訟法の理解がました分,日本の訴訟法との比較での解説のわかりやすさがより良く実感できた気がした(特に当事者主義の徹底のあたりとか)。
解説としてはこれ以上は望みにくい気がしたが,いくつか,個人的に物足りなく感じたところなどをメモしてみる。
- 前著への感想でも書いたが,個人的には要所要所での書式例がついているとなお良いのではないかと感じた。特にdiscovery前提のため,discvoery前の訴状段階では,主張が抽象的にとどまる反面,漏れがあると困る(放棄と取られる危険がある)ということから,広めの主張がなされるとのことだが,どの程度書かれるのか,というところが気になった。
- eDiscoveryとの関係では,AIを使って費用削減を図る例が出てきているものと考えているが,その当たりの言及がもう少しあっても良かったのではなかろうか。費用削減は,当事者にとっては大きな問題なので。
- 秘匿特権のところで,秘匿特権の放棄(waiver)と結論付けられた場合に,秘匿が認められなくなる(開示をせざるを得なくなる)範囲が今ひとつ実感できなかった。具体的なケースでの実例の紹介があったら良かったのではないかと感じた。
December 23, 2018
第2版 実務英文契約書文例集-サンプル書式ダウンロード特典付- / 黒河内 明子 (著), ムーン・キ・チャイ (著)
以前感想を書いた本の,債権法改正を踏まえた改訂版について,目を通したので感想などをメモ。
手にとったきっかけは,毎度おなじみマンサバさんのブックガイド。内容については,昨年いささか意見を述べさせてもらったのと比して,概ね違和感はないものの,一つ違和感が大きかったのは,英文契約についての某書籍というか某辞典(敢えてリンクはしない)。かの本一冊を必携とするのは,ちょっと違わないか,と思った。内容的に有用なのは争わないにしても,高いし,重くてかさばって紐解きにくいので,必携と評価することには違和感があった。
(かの辞典については,増補版になって,CDROMがつかなくなり,文例のテキストデータが得られなくなったというご指摘も某先輩からいただいた。手でテキストを打つと,typoの危険もあるうえ,手間が面倒なので,この措置は改悪と思うので,余計に上記の違和感が加速された気がした)
USのローで教育を受けたUSの資格者で,USの法律事務所での実務後に日本の事務所で長く働かれている方(ゆえに日本の実務にも知悉していると考えられる)と,同じ事務所の日本人の日本資格者の方が共著の形で出来ている本書については,まず例文の質については安心して良いのだろう。
…というだけで終わってもよいのだけど,以下,気づいた点を箇条書きでメモ。前記の個人的な評価を左右するものではないが…。
*1:日本語・英語に関わらず,契約書の実例または書式を見る際には,前提となっている当事者の素性,力関係等をふまえて見ないと,参考になりにくいと思っている。その意味で,その辺りの文脈なしに,条項だけ見て,議論することには,あまり意味がないのではないかと,個人的には思っている。
*2:なお,英文契約についての一番最初に読む本という意味では,いろんな本があるが,個人的には,僕自身も最初に読んだ,英文契約書の基礎知識,及び,英文契約ドラフティングハンドブック(2册セットで読むのが良い)がオススメと考えている。
とはいえ,じゃあ代わりは?と考えると,英文契約で一冊だけ,というと,なかなか思いつかない。個人的には一冊でなんとか,というのは不適切と思っているから。
敢えて一冊を選ぶなら?と考えてみると,おそらく一冊だけなら,きっと例文集が良いのだろうと考えるに至った。英文契約について悩むのは,自分でドラフトするとき,というのがもっともありそうな気がするし,その際は,例文があったほうが良いだろう。例文がしっかりしていないと,解説だけあっても,こと英文契約に関しては,結局どう書くの?というところははっきりしないかもしれない。逆にしっかりした例文があれば,記載の意味するところが不明瞭であってもそれを調べることは可能だろう。
そこで,値段,重さなどの点でお手頃で,広範な契約類型をカバーして,かつ,例文のしっかりしたもの,ということで考えてみると,今回ご紹介のこの一冊ということになろうと考えた次第(なので,その旨つぶやいた)。
USのローで教育を受けたUSの資格者で,USの法律事務所での実務後に日本の事務所で長く働かれている方(ゆえに日本の実務にも知悉していると考えられる)と,同じ事務所の日本人の日本資格者の方が共著の形で出来ている本書については,まず例文の質については安心して良いのだろう。
また,例文のワードデータをDL可能な点(初版ではCDROMだったが,最近はディスクドライブがない端末が多いので,二版ではDLの形にした,という対応の仕方も興味深い)も,本文を見て打ち込む手間及びその際にtypoの危険が少ないという点でも有用だろう。
さらに,書式例に修正を加える際に留意すべき点についても一定の記載があるのも間違いを減らす上では有用。
(なお,十分に明示的には語られていないようだが,書式例は,日系企業と外資との間の契約で,日系企業側に有利になるように起案されているものと思われる。読者層を考えれば当然のことだが,その点は明記すべきだったと思う。そういう前提で作られているのであれば,相手方側の立場でこの書式例を使う場合は,調整すべき点があるということになるわけで,その種の事態は,日本語の文例集でもあてはまるので,ことさらに言うほどのことではないのかもしれない。しかし,読者の文例の使い方が様々なものであることが想定される以上,念のために,注意喚起しても良かったのではないか*1)。
これらの点だけで,同様の条項に対する文例のバリエーションがあまり多くないという問題点を差し引いても,手元に置くべき一冊としての資格を満たしていると考えるところ。
なお,文例集なので,個々の文例についての解説はあっさりめ。ある程度英文契約について理解していないと,使いこなせないと思われる。*2
これらの点だけで,同様の条項に対する文例のバリエーションがあまり多くないという問題点を差し引いても,手元に置くべき一冊としての資格を満たしていると考えるところ。
なお,文例集なので,個々の文例についての解説はあっさりめ。ある程度英文契約について理解していないと,使いこなせないと思われる。*2
…というだけで終わってもよいのだけど,以下,気づいた点を箇条書きでメモ。前記の個人的な評価を左右するものではないが…。
- 一般条項に関しての解説が,通知条項から始まるというのは,法的効果が通知によって生じることが多いことに鑑みてのことだろうけど,なかなか類書ではないのではないか。
- 準拠法・紛争解決機関についての条項は,仲裁に付す前に課した相互交渉について,両当事者によって有効的に解決できないときには仲裁に付す,とあるものの,両当事者によって有効的に解決できないとまではいえない,と争うことで,仲裁に入るのを防ぐという攻撃防御が生じるような気がした。機械的に日数制限(起算点も規定した上で)で切る形を取るほうが無難なのではないか。
- NDAの非保証条項の解説のところ及びその他のところで全部大文字にしている部分に関しては,そのような措置の淵源の一つとして,UCC2-316への言及程度はあってよいのではないか。
- 売買基本契約のところで,USの再輸出規制との関係で条項を設ける場合について言及があるが,その場合のサンプルがあってもよいかもしれない。実例を見たことがないと分かりづらいので。もっとも,そういうのはUSの会社が当事者のときで,そっちが用意するから要らないという割り切りかもしれないし,それであれば,一応理解可能ではあるが。
- サービス契約書とかでcommercially reasonable effortが出てくるけど,誤解しやすいところだと思うので,マンサバさんのいつぞやの記事にあったような,意味合いの説明とかはしておくべきではないか。
- サービス契約とコンサルティング契約で業務内容の別紙の例もあるのは一応評価すべきか。実務レベルで評価できるほどの出来かどうかは疑義がのこるとしても,何も参考になるものが無いよりはマシなので。
- 共同研究開発契約については,新しく発明が生じた場合の措置として両者持ち分均等で共有となっていて,ある種玉虫色なドラフトにも見える。しかし,それだと,両者の意思が一致しないと処分などはできないということになりかねないので,そういうドラフトでも良いのか,正直よく分からなかった。技術ライセンス契約については,ライセンシー側でライセンス技術を元に改良発明が生じた場合の扱いが規定されていないように見えたけど,規定しなくても大丈夫なのだろうか・・・いずれの点も,こちらの経験不足で判断がしにくい。
- 製造物供給契約は,第二版で追加。確かに請負系の契約類型の文案があるのは重要。
- 契約の付属的な文書ともいうべき,催告書,変更契約書,及び,解約合意書についての文例があるのも,有用と感じる。いざ作ろうと思うと迷う時があるので。
*1:日本語・英語に関わらず,契約書の実例または書式を見る際には,前提となっている当事者の素性,力関係等をふまえて見ないと,参考になりにくいと思っている。その意味で,その辺りの文脈なしに,条項だけ見て,議論することには,あまり意味がないのではないかと,個人的には思っている。
*2:なお,英文契約についての一番最初に読む本という意味では,いろんな本があるが,個人的には,僕自身も最初に読んだ,英文契約書の基礎知識,及び,英文契約ドラフティングハンドブック(2册セットで読むのが良い)がオススメと考えている。
December 19, 2018
二回試験対策についての個人的なメモ
以下,知り合いの72期の修習生の方で今から二回試験が不安という方に送ったメールから抜粋(内容的に,広く公開するに適さない内容は除外等している→補足:従って,以下の内容に加えて適宜補足が必要となる(そこは察してくださいな…))。任官任検や,修習での好成績を求めない方向けというところか。
続きを読む
December 11, 2018
二回試験合格していました
速報,ではありますが(証明書類はこれから来るので),上記のとおりです。
その他の点は追って…。
その他の点は追って…。
December 10, 2018
新・実践刑事弁護——昇平弁護士奮闘記 / 東京弁護士会刑事弁護委員会 (編集)
二回試験結果発表直前で落ち着かないけど,積読の解消をしたので感想をメモ…
(読んでいる間に新版が出た…orz)
刑事弁護に将来的に関与するかどうか自体,必ずしも明確ではないが,受任した場合には,時間制限の厳しい中で対応すべき部分があり,事案によっては洒落にならんので,今のうちに予習(?)しようと思った。刑事弁護については,既に手元に諸々の書籍はあるのだけど,時系列にそって,何をどうしたらいいのか,順を追って解説してくれる本がほしいと思ったので,この本を購入した次第。東京地裁及び東弁での実務を前提にしているので,それ以外のところでは適宜補正が必要かもしれない。
慣れてしまえば,大したことではないのかもしれないが,慣れるまでは不安が残るわけで,そういうときに手元にこういう本があって,常に紐解けるという状態にあるのは,安心材料の一つになり得るし,それが,結果的には単純ミスの危険を減らす要因になるものと考えるところ。
叙述は端的だし,全体の分量はコンパクトなので,とっさのときでも紐解きやすそうに見える。個人的には,接見時に持参すべきもののリスト(リスト化されていると出かける前とかにチェックするのにも使いやすそう)や,手土産の扱いというあたりが,興味深かった。
国選弁護をする新人弁護士向けのようで,取り上げられている事案も,否認事件ではなく,相対的にはやることの少ない事件のようなのだが,それでも結構大変そうに見える。もっとも,大変そうに見えたうち,相当数が法テラスへの手続まわりなので,この辺がもう少し何とかならないのかと思わないでもない。
(読んでいる間に新版が出た…orz)
刑事弁護に将来的に関与するかどうか自体,必ずしも明確ではないが,受任した場合には,時間制限の厳しい中で対応すべき部分があり,事案によっては洒落にならんので,今のうちに予習(?)しようと思った。刑事弁護については,既に手元に諸々の書籍はあるのだけど,時系列にそって,何をどうしたらいいのか,順を追って解説してくれる本がほしいと思ったので,この本を購入した次第。東京地裁及び東弁での実務を前提にしているので,それ以外のところでは適宜補正が必要かもしれない。
慣れてしまえば,大したことではないのかもしれないが,慣れるまでは不安が残るわけで,そういうときに手元にこういう本があって,常に紐解けるという状態にあるのは,安心材料の一つになり得るし,それが,結果的には単純ミスの危険を減らす要因になるものと考えるところ。
叙述は端的だし,全体の分量はコンパクトなので,とっさのときでも紐解きやすそうに見える。個人的には,接見時に持参すべきもののリスト(リスト化されていると出かける前とかにチェックするのにも使いやすそう)や,手土産の扱いというあたりが,興味深かった。
国選弁護をする新人弁護士向けのようで,取り上げられている事案も,否認事件ではなく,相対的にはやることの少ない事件のようなのだが,それでも結構大変そうに見える。もっとも,大変そうに見えたうち,相当数が法テラスへの手続まわりなので,この辺がもう少し何とかならないのかと思わないでもない。
December 09, 2018
souvenir the movie
December 08, 2018
英語&ネットで学ぶ,をやってみる
*このエントリーは#legalACの一環として投稿しております。
毎年恒例の#legalAC企画が続いてメデタイ限りではあるけれど,修習というやつに行っていたこともあり,こちらはそもそも参加資格にも疑義があるくらいだし,何か実務的なことについて書くに適したネタも思いつかないし,仮に思いついても書くべきかどうか躊躇うところ。
ノリで名乗りを挙げては見たものの,どうしようかというところ…だったので,今での流れとは無関係で恐縮ですが,英語関係のエントリで責めを果たしたく…。